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労働審判で訴えられた!企業側がまずやるべきことを弁護士が解説!

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、労働審判で訴えられた!企業側がまずやるべきことというお話をしたいと思います。

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労働審判の通知はいきなりやってくる!

会社を経営していると、労働審判で訴えられることが1度や2度はあるかもしれません。弊所でも「ある日突然、裁判所から『労働審判』と書かれた書類が届いた」というご相談を多くいただいています。
労働審判については労働者側、つまり訴える側の立場から発信している弁護士は多く、情報もたくさんあります。しかし、会社側の立場で「実際に訴えられた時にはまずどうすればよいのか?」という情報は意外と少ないように感じるので、今回はこの点について解説したいと思います。

労働審判は初動が大事!

まず、労働審判で訴えられた時には初動が非常に重要となるということを覚えておいてください。
そもそも労働審判とは何なのか、普通の訴訟と何が違うのかというと、労働審判は3回で決着です。通常の裁判は回数に制限がないため10回ほど行い、解決までに1年を超える場合もあります。しかし、労働審判は3回以内で決着をしなければならないため短期で済むというメリットがあります。3回で決着とされていますが、実際には2回での決着が多いです。これは2回目で決着をさせるつもりで行い、万が一、何かがもれていた場合には3回目でと考えるケースが多いためです。

第1回目までのスケジュールもタイト!

 労働審判の審判書や告知を受け取ってから第1回までの期日は30~40日(約1カ月)と指定されるケースが多いです。そして2回での決着が多いことを考えると、実質、1回目が勝負です。1回目で主張と証拠はすべて出し切った上で、2回目は調整で終わるという形になるので、1回目が勝負となるわけです。
ただ、この1回目までは約1カ月と非常に短いため、初動が重要となります。企業側は主張と証拠を出し切らなければ、後から出しても受け付けられない場合があります。3回しかないため、企業側はすべてを出し切ることが大切です。

企業側に厳しい日本の裁判

労働審判に限らず日本の裁判所は企業側に厳しいといえます。企業側は従業員の管理をきちんとしなければならず、書類もなければいけません。ですので、法廷書面といわれる就業規則関係や申立人とのやり取り記録、事情を知る従業員の話をまとめた文書(陳述書)を約1カ月で準備をしてすべて出さなければいけません。
1回目は裁判官、使用者側の調停員、労働者側の調停員の3名で行われます。ここで「企業側はダメだな」と思われてしまうともう後がないので、「このようにきちんとやっています」ということを1回目で見せることが非常に重要になってきます。

労働案件は非常にセンシティブであり、企業側に致命的なダメージが与えられる可能性もあるので、労働審判の審判書や告知を受けた場合には絶対に放置しないください。弁護士なり詳しい人にすぐに相談をすることが大切です。
企業側が放置してしまい、「第1回が10日後です」というご相談をいただくことが弊所でもよくありますが、その場合はお受けできない可能性があります。このようなことにならないように訴状が届いた際には、すぐに誰かに相談をすることが重要かと思います。

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