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消費者庁も。

カス。

うちの県の公益通報者保護制度の案内がたまたま目に入った。

要件は『一定の法令違反』なはずなのに『刑事罰の対象となる不正』に限定されてた。

弁護士会の公益通報者保護制度のURLを引用して、弁護士会のとちがうけど、条例でもあるの?と問い合わせた。

「ごめんごめん」で訂正入った。

『刑事罰+過料の対象となる不正』に修正しました。

どういうこと?って問い合わせたら、消費者庁が上記の限定した要件で資料作ってるって資料送られてきた。

消費者庁、お前までなにやっとん?

もうあっちもこっちも、ちがうちがうって言いまくらなきゃなの、ほんとやだ。

消費者庁まで手回す余裕ない。

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