修学旅行生が美術館の展示品を壊した問題、美術館側は被害届を出し警察が捜査。悪質との判断か。器物損壊罪には過失犯を処罰する規定がなく、警察は故意の有無を慎重に調べるでしょう。民事の賠償義務は中学生なので親や引率教員にも及ぶ虞が。美術館が誰を被告とするか。けっこう泥沼化する可能性も。
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