【河川砂防専門 Ⅱ-1-1】重点対策(法律・基準関係)

この記事で分析した結果、今年の対策は河道計画に関する、法律や基準の知識とした。

この記事では、河道計画等について詳しく解説する。

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河川法の改正と目的

河川法は改定を繰り返し、平成9年(1997年)が最新版となる。

平成9年に改定された内容では、昭和39年版の

治水利水の体系的な制度の整備
・水系一貫管理制度
・利水関係規定の整備

に加え、環境の総合的な河川制度の整備
・河川環境の整備と保全
・地域の意見を反映した河川整備の計画制度の導入

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また平成9年の河川法改定に伴い
河川整備基本方針(河川法十六条)
河川整備計画(河川法十六条の二)
が位置づけられた

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河川砂防技術基準改定(H30年3月)から抜粋して記載
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/keikaku/index.html

【河川計画ついて】

【配慮事項】
河道計画策定にあたり、河川の有する
治水機能
利水機能
環境機能
〇総合土砂管理等(必要に応じて)
配慮する

なお、「治水、利水、環境」は河川法の目的


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【河川整備基本方針・河川整備計画について】

河川整備計画策定までの流れ

①河川整備基本方針
基本方針案を作成
⇓ ←社会資本整備審議会からの意見聴取(一級河川の場合)
 or 都道府県河川審議会(二級河川の場合)
基本方針の決定

②河川整備計画
基本方針案を原案とし
⇓ ←学識経験者、地域住民の意見
計画案の作成
⇓ ←関係都道府県知事の意見(一級河川の場合)
 or関係市町村長の意見(二級河川の場合)
計画の決定

③実施

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河川整備基本方針に記載する事項

<必須>
〇全国的なバランスを考慮
〇個々の河川や流域の特性を踏まえる
〇水系ごとの長期的な整備方針及び基本となるべき事項を定める

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<標準>
河川整備基本方針においては、以下の事項を定めることを基本とする
1)当該水系に関わる河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
2)河川整備の基本となるべき事項
・基本高水、河道及び洪水調節施設への配分
・計画高水流量、計画高水位、計画横断形状、川幅
・正常な機能を維持するために必要な流量(正常流量)

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河川整備計画の検討項目及び留意点(2013,2016のⅡ-1-1の問題)

河川整備計画では、河川整備基本方針の内容に沿って
地域住民のニーズを踏まえ
〇おおよそ20~30年間に行われる具体な整備の内容
を定めなければならない<必須事項>

河川整備計画の目的
概ね20~30年間に行わえれる具体な河川整備の内容を明らかにするもの

検討事項
以下に挙げる治水、利水、環境の各項目について、それぞれの内容と整合を図りながら検討を実施する。

河川の洪水による災害を防止または軽減するため、基本高水流量から洪水調節による効果を考慮した計画高水流量を安全に流下させることを目的とし、次の治水機能に関する項目を検討する
〇基本高水位及び河道の平面・縦横断形状
〇改修計画区間
〇堤防、護岸、水制等の河道制御施設機能や配置
〇段階的に効果を発揮する年次目標

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②河川の適正な利用及び流水の正常機能維持のため、以下の利水機能に関する項目を検討する
〇関連産業、流水の清潔保持、塩害防止、河道閉塞、自然環境等を考慮して定める維持流量
〇維持流量を定めた地点から下流域の流水占用のために必要な水利流量
〇維持流量及び水利流量を満足するために正常流量

③次の項目を総合的に考慮した環境機能に関する項目を検討する
〇動植物の良好な生育・生息環境の保全・復元
〇自然景観や歴史文化的背景を踏まえた、良好な景観の維持・形成
〇人と河川の豊かなふれあい活動の場の維持・形成
〇良好な水質の保全

留意事項
上記を検討する際は、以下の項目について総合的な留意や配慮が必要である。
①治水機能検討について
〇現況流下能力を上回る洪水の発生にも配慮
〇一定規模の洪水氾濫を防止し、超過洪水に対しては被害軽減施策に留意する(既存施設の有効活用、ソフト対策)
〇河口付近の海域水理、気象特性、塩分濃度、潮位偏差等
〇上下流バランスを考慮した整備順序

②利水機能検討について
〇維持流量は類似特性を持つ区間を設定し、エリア区分や期間区分
〇水利流量は水利使用実態を踏まえた、適正地点及び期間区分

③環境機能検討について
〇生物群集やそれらの過去からの変遷、現状を踏まえ、将来にわたり環境機能が維持されるよう留意する
〇景観については、歴史的・文化的背景に留意

河道計画策定の基本的な流れ(2018のⅡ-1-1の問題)

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以上に記載した項目は、次の資料からの抜粋です

利水、環境機能については↓の平成16年版
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/keikaku/pdf/keikaku_honbun.pdf

治水機能については↓の平成30年改訂版
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/keikaku/pdf/keikaku_honbun_kaitei_h3003.pdf

砂防の土砂災害対策が平成31年改訂されているので、出る可能性は高い
読んでおいて損はないかと・・・
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/kisya/kisyah/images/17088_3_p1-2.pdf

基本方針は雄物川水系の資料が良くまとまっていると思う
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/kisya/kisyah/images/17088_3_p1-2.pdf


【河川管理施設等構造令について】

河川管理施設構造令については2015年のⅡ-1-1の問題で出題されているほか、上記の河川砂防技術基準にも多数記載されている

構造令は法律なので、以下のサイトに細かく書いてある。

ただ、細かすぎるので、九州地整の設計要領から抜粋した。

第 32条に定める水位

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まったくもって意味が理解不能
多分、計画高水位のことだと思う。

堤防余裕高と天端幅

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管理用通路

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坂路

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以下は、令和元年7月に改訂された河川砂防技術基準 設計編 技術資料より
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/sekkei/pdf/1-2_g.pdf

堤防の材質は土堤防

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堤防高は規定の余裕高を加えた高さ

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断面形状は計画堤防断面、一枚法(3割以上を推奨)

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美しい山河を守る災害復旧方針(H30)

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