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インハウスを目指す若手弁護士・司法修習生へ訴訟経験のススメ

修習生や若手弁護士にとって、キャリアにおける弁護士としての訴訟経験はインハウスロイヤーとしてのキャリア発展に重要な要素になります。

今回はその理由を掘り下げていきます。

訴訟経験が企業内弁護士のキャリアにもたらす価値

契約書は訴訟における裁判規範

組織内弁護士としての仕事は多岐にわたりますが、もっとも典型的かつ時間を割かれる仕事は契約業務(契約書の作成・チェック)です。

言うまでもなく、契約書の究極的な目的は紛争の予防にあります。

すなわち、契約後の争いの発生に備えてその解決策を予め契約書で合意しておくことで、契約にまつわるトラブルを防止し、万が一紛争が生じても、当事者間の契約内容によってスムーズに解決できるようにするのが、契約書の目的です。

そして、ビジネスにおいて発生したトラブルを当事者間の任意交渉でで解決できない場合には、最終的な紛争解決手段として民事訴訟で解決されることになります。

通常、企業間取引に関する民事訴訟においては、契約書が最も重要な重要な証拠のひとつとして取り扱われることになります。

例えば、業務委託契約における契約代金の請求訴訟を例に取り上げると、契約条項の曖昧さがどれほど大きな影響を及ぼすかが明確になります。
私が担当したケースでは、一般的なひな形を用いた契約文言が問題になりました。
その契約ではよくある業務委託契約書のひな形が用いられていたため、どの時点をもって債務者が履行を完了したかが明らかでなかったのです。
そのため、契約書だけでは請求権の有無が判断できず、契約が締結された背景や過去の同様の契約におけるビジネス慣行が考慮され、契約代金請求権の有無が判断されることになりました。

民事訴訟を経験することで、紛争解決の究極的な場面において契約書がいかに重要な役割を発揮するのか、そして、不十分な契約書が訴訟で役に立たないか、という点をファーストハンドで体験することができます。

すなわち、契約書の作成・チェックにあたり、契約トラブルが裁判となった場合に契約書がどのように機能するのか、裁判官の立場に立った時にどのような見え方になるのかを、訴訟代理人として民事訴訟を経験することにより、訴訟を経験していない企業法務担当者とは違った目線でアドバイスすることができるのです。

また、契約紛争で争いになりやすい条項は限られているため、契約書のあらゆる条項一つ一つに同じ労力をかけるのではなく、問題になるであろう契約条項にポイントを絞ったレビューをすることができるようになります。

訴訟を通じて多様な能力が鍛えられる

訴訟では、契約書が重要な役割を果たすだけでなく、弁論準備手続で争点が整理された後、証人尋問が実施されることになります。

民事訴訟は基本的に書面審理で進みますが、訴訟を有利に進めるために、わかりやすく説得力のある文章を書くかが重要となります。
ここでは、優れた文章力がものを言います。

そして、争点整理後の訴訟の終盤で実施されることになる証人尋問では、争点に絞っていかに効果的に立証・反証を行うかが求められることとなるため、瞬発力とレベルの高いヒアリング能力が求められます。

また、民事事件だけでなく、特に刑事事件における裁判員裁判は一般の裁判員に被告人の正当性をプレゼンしなければならないため、プレゼン能力も鍛えられることになります。

訴訟を経験することで、文書作成能力、ヒアリング力、プレゼン能力、そしてこれらを効果的に組み合わせていかに訴訟を有利に進めていくかという戦略立案力を総合的に向上させることができるのです。

これらは言うまでもなく、企業法務でも求められる重要なスキルセットになります。

訴訟の帰趨を見据えた交渉ができるようになる

民事紛争では当事者間の交渉で解決とならなければ民事訴訟手続による解決となります。
そのため、訴訟を経験することで、組織内弁護士の業務においても、紛争初期段階から訴訟の帰趨を見据えて交渉にあたることが可能となります。

また、トラブルが深刻化した際や訴訟手続へ移行した場合に外部の法律事務所に依頼するとしても、訴訟経験があることで外部の弁護士と同じ目線で事案に対応したり、社内調整にあたることができるのです。

私自身のキャリアから思うこと

私の弁護士キャリアは、中小企業の企業法務から一般民事、更に刑事事件まで取り扱うマチ弁としてのスタートでした。
そして、これまで書いた通り、そこでの訴訟経験は、いまの組織内弁護士の仕事でも非常に役に立っている、と感じています。

私が組織内弁護士として働く中で感じるのは、組織内弁護士の中でも訴訟を経験した弁護士は必ずしも多くはないという点です。
特に若い組織内弁護士ほど、はじめからインハウスとしてキャリアをスタートさせる弁護士も多い印象を持っています。

私自身も、例えば転職における面接時においては、必ずほかの企業パーソンとの違った特色として、自らの訴訟経験とそれがどのように企業法務に生かすことができるか、という点を強調します。
実際に訴訟のエピソードはわかりやすいため、面接官にもアピールできていると感じます。

このように、日本法弁護士だけしか取り扱うことのできない民事訴訟を経験することにより、企業法務だけのキャリアを積んできた人たちとは違った経験値を手に入れることができるのです。

これは確実に、企業内弁護士としての自らの価値を高めることになるのではないでしょうか。

インハウスを目指すからこそ訴訟経験を積もう

私は、自らの経験に照らしても、インハウスを目指す若手弁護士・修習生こそ、キャリアの第一歩を法律事務所で踏み出すことを検討すべきではないか、と感じています。

まだ若い弁護士や司法修習生には、キャリアの早い段階で訴訟を取り扱う法律事務所で経験を積むことをお勧めします。

もっとも、訴訟代理業務には体力や集中力が要求されます。
さらに、一般論として労働法により守られた企業よりも法律事務所のほうが労働条件が厳しいことが多いので、これらの観点からも若いうちに訴訟経験を積むのが望ましいです(笑)

この記事が若手法曹のキャリアの参考になれば幸いです。

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