吉田忍(不動産コンサルティングマスター・相続対策専門士)◆不動産に関することご相談ください。

宅地建物取引士でミュージシャンの吉田です。https://www.youtube.co…

吉田忍(不動産コンサルティングマスター・相続対策専門士)◆不動産に関することご相談ください。

宅地建物取引士でミュージシャンの吉田です。https://www.youtube.com/watch?v=0l6tdoE5-mA 不動産のことを分かりやすくご説明しますね。仕事依頼→http://www.noguchi-gr.co.jp/contact/

最近の記事

民法のルールが変わりました。

都心でも長い間放置されたまま、草ぼうぼうの空地や郵便物が溢れかえっている空家があります。 これは所有者がお亡くなりになったあと、遠方の相続人が管理放棄しているか行方不明になっている場合が大半です。 現在、相続登記がされていないことなどによる「所有者不明土地」が、土地取引や活用の阻害要因になったり、土地建物が放置され近隣に悪影響を及ぼすなど様々な問題が生じて深刻化しています。 これを踏まえ、「相隣関係規定の見直し」や「所有者不明土地建物管理制度」など民法の一部が令和3年4月

    • 不動産を売るときの書類など(その2)

      前回の記事では不動産を売るときには権利証(登記識別情報通知)が必要と書きましたが、権利証を紛失した場合はどうなるか。 権利証がないと売主と登記名義人が同一か確証ができません。 また権利証は再発行はできません。 結論から言うとと売買は可能です。 不動産の売却に伴う所有権移転登記申請に必要な書類には権利証が必須ですが、紛失している場合の方法をご説明いたします。 ①法務局から売主本人に事前通知して本人確認 ②有資格者(主に司法書士)による本人確認 ③公証人による本人確認

      • 不動産を売るときの書類(その1)

        今回は不動産を売るときに必要な書類などについてご説明しますね。 不動産を売却するときには、買主に所有権を移転する登記を申請しなければなりません。 登記は基本的には買主の指定する司法書士に委任します。 その時に売主が用意しなければならない書類等は ①登記識別情報通知(権利証) ②印鑑登録証明書(発行されてから3ヵ月以内のもの) ③不動産の評価証明書 ④本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカードなど) ⑤実印 登記上の住所から転居している場合は ⑥住民票

        • 家族信託とは

          前回は法定後見制度の記事を書きましたが、今回は家族信託のことを分かりやすくご紹介いたしますね。 家族信託とは一言でいうと「財産の管理」を後継者に任せる信託契約行為です。 親子間を例にすると、財産の管理を任せる親を「委託者」、財産の管理を引き受ける子を「受託者」、財産からの給付・分配を受ける人を「受益者」と言って一般には親がなります。 信託免許を持たない受託者に任せるので民事信託(信託銀行等に任せる場合は商事信託として報酬が発生します。)と言い「家族信託」は俗称です。