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ツインタワー石打の光と影_法令違反の数々_定住_賃貸_評判_毀損

理事長を窃盗容疑で書類送検
理事長_威力業務妨害で2回目の書類送検

ツインタワー石打の区分所有者に正しい事実を伝えるためのブログです。こうした事実を理事会は決して区分所有者や購入検討者に伝えません。ネットこそあらゆる情報が公平かつ適正に可視化される唯一無二の情報ツールであり不当な権力に対抗できる力であり、ここに公共性と公益性があり、理事会の不正は評判と評価、口コミ、レビュー、物件の価値を毀損するものです。
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片岡先生という超絶優秀な顧問弁護士の指導の下、こういう行為が平然と行われているのが現ツインタワー石打管理組合法人理事会の運営の事実です。

1)旅館業法違反
期間:2018年6月15日の住宅宿泊事業法施行後〜今日まで
※2019年12月26日ごろまでに南魚沼保健所から旅館業法違反で指導されたにも関わらず未だに隠れて違法民泊行為を続けています。
事実:管理組合法人理事会は、会員制リゾートクラブが1件理事会により許可されており、合法という解釈で運営していますが、上述の通り、保健所から旅館業法違反で指導されております。
現在も保健所の指導の下、合法で宿泊事業を運営していますと主張しておりますが、そもそも日本の法令で宿泊事業というのは旅館業法と住宅宿泊事業法しかなく、合法な宿泊事業というのはこの2つのいずれかしかありません。また通常は合法ではなく適法と言います。旅館業の許認可は所轄の保健所の所長が、住宅宿泊事業は住宅祝事業届出により都道府県知事に届出します。一体許認可も得ず、届けもしないで合法な宿泊業というものがなんなのか知りたいものです。

2)住宅宿泊事業法違反
期間:2018年6月15日の住宅宿泊事業法施行後〜今日まで
1)と同様ですが、ツインタワー石打ではゲストルームやVIPルーム等の運営をしておりますがいずれも旅館業法における無許可、住宅宿泊事業法における無届出の宿泊施設になります。管理組合法人理事会は、所轄保健所から合法との見解を得た、と主張しておりますが、合法か違法かは司法のみが裁決するものであり、保健所にそのような司法権はなく、自己都合の解釈と見解になります。

3)住宅宿泊仲介業違反
期間:2018年6月15日の住宅宿泊事業法施行後〜今日まで
1、2)に関連しますが、ツインタワー石打管理組合法人理事会が、会員制リゾートクラブ1件を許可しておりますと堂々と主張しておりますが、そのTwinTipsは無届出の住宅宿泊仲介事業であり、その営業行為を許可したとする理事会もまた法令違反者であります。このように旅館業は所轄の保健所所長、住宅宿泊事業は都道府県知事、住宅宿泊仲介業は観光庁の管轄になるのですが、なぜかすべて管理組合法人理事会がその許認可権を持っているそうです。

4)窃盗容疑で書類送検
期間:2019年12月29日〜2020年1月6日ごろ
事実:ツインタワー管理組合法人理事会の代表理事である理事長は、区分所有者の玄関に掲げていた標識を持ち去り、南魚沼警察に被害届を受理され、2020年4月9日までに検察に送致(書類送検)されています。
また管理組合法人がこのためだけに雇った自称サクライなる黒尽くめのマスクマンも同様の犯罪を犯しておりますが、南魚沼警察署が捜査をしないので、現在新潟県警に告訴状を提出しております。捜査に進展がありましたらお知らせいたします。

5)無免許のお酒の販売行為
期間:ずっとじゃね?
事実:管理組合法人理事会は、1Fの売店で無免許でお酒を売っていることを知りながら放置しております。酒類販売免許に関し、無免許であることはその免許を管轄する小千谷税務署および長岡税務署で職員の証言と書面で証拠をいただいております。

6)無届出の深夜酒類提供飲食店営業
期間:2019年1月〜3月ごろ(おそらく過去から慣習的に続いていた)
事実:ツインタワー石打 2Fのカラオケバーにて深夜0時を過ぎてお酒を提供するバーを運営していましたが、所轄警察署へ無届出の深夜酒類提供飲食店営業であることを所轄警察署から書面で証拠をいただいております。

7)無許可の風俗営業
期間:2019年1月〜3月ごろ(おそらく過去から慣習的に続いていた)
事実:ツインタワー石打 2Fのカラオケバーにて深夜0時を過ぎてお酒を提供するバーを運営していましたが、所轄の公安委員会の許可が必要にも関わらず無許可で営業していたことを所轄公安委員会より書面で証拠をいただいております。

区分所有者のみなさんはこんなにもたくさん法令違反を犯していることをもちろん知らないですよね。だって隠匿されていますから。こうした行為をだれかが勇気を出して監視し、告発し、是正していかなければ、前理事長のように何年も管理費を横領されるのです。

現理事会は横領まではしていないかもしれませんが、自らの権限や権力を不当に行使し、これが法令違反で摘発されたり逮捕者が出たりすると全体の利益の毀損につながるのです。

安倍首相なんて、お友だちの業者にマスクとか発注したら悪いことしてなくてもすぐ刺されるでしょう。仲良しかどうかもわかってないのに黒川検事長を次の検事総長に添えようと画策していると批判されます。

一方ツインタワー理事会では、理事長のお友だちが2000万円分?の保険取引したり、銀行は理事長の個人の会社の取引先みずほ銀行に変えたり、顧問弁護士の片岡はその会社の顧問弁護士だって。これもちゃんと理事会の承認を得た、というんだから、じゃあ、安倍首相も内閣の承認さえ得られたら何でもできんじゃん。

このように権限や権力を得たら、まず最初にしなきゃいけないことは自分の利害関係者は除外してすべて利害関係のない第三者機関の委託するものだよ。全く昭和脳はぜんぶ自分のお友だちに取引持ちかけるからますます怪しくなるんだろw、なんでそんなかんたんなことすらわかんないのか本当に不思議だわ。要するにリーダーの資質がない、昭和の俺様気質が抜けないのだろう。

なんで告発者がツインタワーの利益を既存するのはまったく理解不能。お前らだろ、毀損する行為をしているのはw

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本記事は当事者からの取材に基づく事実である。

■表現・報道の自由 / 違法性阻却事由
本事案は所轄警察署にて被害届を受理され捜査が行われ容疑者は検察に書類送検されている事件である。

1:公共の利害に関する事実か?
 →本記事内容はすべて事実である。本リゾートマンション管理組合法人は、法の適正な手順を踏まず、民事法で許されていない自力救済に及ぶ。そのため一般市民や観光客がこうした事実を購入する前や宿泊利用する前に知る権利があり、知らなければ大きな損害を被る可能性がある。本リゾートマンションの価値を大きく毀損しているのは、管理規約や理事会決議が法令を超え、国民に義務命令できると信じ、国民主権の下、国民の権利を侵害し、法を遵守しない管理組合法人であり、区分所有者ではない。あなたが理事会の意思に反する行為をすればこうした実力行使をされることを知っておくことは公共の利害に相当する。

2:目的の公益性があるか?
 →本リゾートマンションの購入を検討している人が、管理組合法人理事会にこのような法の適性な手順を踏まず、自力救済という違法な妨害や嫌がらせされる恐れがあることを事前に知ることは重要であり、目的に公益性がある。管理組合法人は適正な管理業の延長だと言って無届けの警備業者のなりしまし警備員を雇い、あなたの自宅の玄関ドアに執拗に張り紙をしたり、あなたの占有物に対して器物損壊する。住宅宿泊事業は、国の法令で認められた国民の権利であるにも関わらず、管理組合法人自らが違法民泊を運営しながら区分所有者の私人の権利を法の適正な手順を踏まずに侵害するのである。住宅宿泊事業法の立法趣旨に反する事実であり、全国のリゾートマンションでも同様の事案があり、記事の目的はこうした事実を広く知ってもらうことであり、公益性がある。

3:書かれてあること(映像)が真実か?
 →記事はすべて事実であり、映像は今起きている事実を配信しており、これらの行為は裁判に基づく強制執行等の法的手段によらずに他者の違法行為を排除すること(自力救済)で、法律上許されていないためおよそ正当化される余地がないことである。容疑者が検察に送致されている事実からもこれからの事件性がある。

プライバシー侵害、名誉毀損、信用毀損、著作権侵害、その他第三者または映像に映っている人物等の権利を侵害する場合はその内容を申告いただければこちらで確認の上、削除すべきと判断する場合は速やかに削除いたします。

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