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現代の税制度

 前回、古代から近代までの税は「地租改正」が起こるまで、主に年貢(米)で納めていたことを書きました。

 1873(明治6)年の地租改正によって納める税は土地の価額が課税標準となり、物納から金納に変わりました。

 そして1887(明治20)年に所得税が、1905(明治38)年に相続税が、1940(昭和15)年に法人税が、独立した税として制定されます。

 設立当初の所得税は今よりずっとシンプルなもので1年の収入について
 ①300円以上1,000円未満・・・1%
 ②1,000円以上10,000円未満・・・1.5%
 ③10,000円以上20,000円未満・・・2%
 ④20,000円以上30,000円未満・・・2.5%
 ⑤3万円以上・・・3%
5段階の税率が定められていました。

 現在は家族であっても個人単位で所得税を計算しますが、当時は各世帯の収入を合算したところで税率を乗じていたとのことです。

 そして現代日本の税制の基礎が作られたのは第二次世界大戦後の1950(昭和25)年のシャウプ改正です。アメリカの経済学者シャウプを団長とする使節団による勧告書に則り、税制の合理化と負担の適正化が図られることになりました。

 これにより日本の税は所得税、法人税といった直接税中心の税制となり、申告納税制度が導入されました。
 直接税とは税を負担する人と税金を納める人が一致している税金のことです。また、申告納税制度とは納税者自身が自主申告によって税金を納める制度です。

 1989(平成元)年には多くの人にとって身近な消費税が導入されました。消費税は直接税ではなく間接税です。実際に負担している消費者は商品やサービスを購入した時にその店や会社に対して税金を支払い、その消費税を預かった店側が納税義務者となるしくみです。


 導入当初は3%であった消費税も令和5年現在一部の軽減税率対象品目を除き10%まで上昇しています。それまで一番多かった所得税を抜いて国内で一番の税収となりました。

 一方で日露戦争の戦費調達が発端であった相続税も平成25年改正で基礎控除額が引き下げられたことにより納税が必要となる人が増加しました。

 シャウプ税制は現在の税制の基礎であるものの、税制改正は毎年行われ経済状況に応じて大きく変容していることも事実です。税の歴史とその制度は奥深く、あらゆる人に影響があることだからこそ、活発な議論がされるべきであり、そのしくみが正しく浸透していく必要があります。

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