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インボイス制度開始が間近に。消費税のこれまでとこれから。インボイスの基礎

2023年10月より消費税のインボイス制度が開始します。
インボイス制度は消費税10%が導入された2019年からの移行期間を経ていよいよ本格始動ということになります。

①インボイス制度とこれまでの消費税

インボイスとは、サービスや商品を売る事業者が、買う側に対して税率と税額を正確に伝えるために必要事項を記載した請求書のことです。
買う側の事業者は2023年10月から消費税の申告・納付をするときにインボイスをもらっていないと仕入税額控除が出来ない(納付する消費税額が増える)ことになります。

消費税は1989(平成元)年に3%からスタートして1997(平成9)年から5%に、2014年(平成26年)から8%の税率、2019年(令和元年)から10%に変わりました。

8%から10%に変わるときに、一部の品目の消費税率は8%に据え置かれることになりました。現在消費税は8%の軽減税率と10%の税率のモノやサービスが混在する複数税率です。

そしてインボイス制度はこの複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。

②インボイスには何を記載するのか

インボイスは日本語で適格請求書とよばれ、次の項目が必要事項となります。

  • インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号

  • 取引年月日

  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)

  • 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率

  • 消費税額等

  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイスは登録を受けた事業者しか発行することが出来ません。
税務署への登録申請が必要です。
登録が完了すると国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトにてその法人名又は氏名・登録番号が公表されることになります。

③インボイス制度で消費税はどのように変わるのか

インボイス制度の目的は複数税率の消費税を正確に把握することです。
売り手は8%と10%が混在する消費税を正確に把握して請求書を発行します。
買い手はこれに基づき正確な経理処理が求められます。

免税事業者は適格請求書発行事業者を発行出来ません。買い手がインボイスの発行を求め、それに応じるためには課税事業者への転換が必要となります。

そのため今回の改正は大法人から小規模事業者までが影響を受ける大きな改正となっています。

開始が間近に迫ったことにより税理士へ問い合わせも詳細な確認事項がかなり多くなっています。

大手の会計ソフトはインボイス対応のバージョンソフトの提供が始まっていますし、国税庁のホームページではインボイス制度の解説やQ&Aを公開しています。

経過措置や計算方法などについては細かなルールが数多くあります。法人も個人事業主も各者必要かつ最適な対応は異なるので自社の現状を確認して制度開始以降のシミュレーションを綿密に行うことが大切です。

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