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【人事労務】問題社員対応②問題社員の類型とそのアプローチ

こんにちは!

本日は、問題社員の類型とそのアプローチについてお話させて頂きます!


1 問題社員の類型について

そもそも、「問題社員」とは、何なのでしょうか?
単純に、問題を抱える社員、ととらえるのは不適切でしょう。

ひとくくりに問題社員としてとらえるのではなく、社員の「問題行動」として把握し、どの問題行動を捉えてアプローチしていくかが極めて重要です。

あくまでも社員の問題行動を事実としてとらえるようにすることがポイントです。

ここで、問題社員の類型とそのアプローチをまとめた図を紹介させて頂きます。

問題社員の類型とそのアプローチに関する図

①~③については、労働者が雇用契約に基づいて負う労働義務を提供できていない場面であることから、民法上の債務不履行に該当するので、債務不履行としてアプローチしていくことになります。

一方で、④~⑥は、労働者が会社内の秩序を乱す行為をしていることから、懲戒処分を行う方向でアプローチしていくことになります。

2 問題社員に対するアプローチについて

では、問題社員に対しては、どのようにアプローチするのでしょうか?
一般的なアプローチとしては、以下の図の順で進めていくことになります。

問題社員に対する一般的なアプローチに関する図

アプローチのポイントは「焦らず、段階を踏んでいくこと」です!
そして、まず、問題行動を把握・調査・分析して、段階を踏んで徐々に指導注意のレベルを上げていくことが重要です!

もちろん、個別事案において、アプローチの仕方を吟味して決めることが極めて重要です!
これを間違えると、前回の記事で申し上げたリスクが顕在化することになります。
ぜひとも、弁護士に相談しながら進めていくことをお勧めします!

問題社員対応の目指すべきゴールは、最終的には退職勧奨、合意退職になります。
解雇はハードルが高いので、最後の手段となります。

本日はここまでとさせて頂き、次回以降、各社員の類型に応じたアプローチについて具体的にお話します!
乞うご期待ください!

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