見出し画像

【離婚後共同親権】世論はどのように操作されるのか(7)「”虚偽DV訴訟”でDV被害者を追い詰めた立憲民主党議員の名前」

〔写真〕画面はだいぶ粗いですが、日本テレビ系列「ニュースプラス1」に出演していた当時の真山勇一氏。左はコンビを組んだキャスター・木村優子氏

※前記事

原審事件番号:平成28(ワ)3409

この判決文の検討し、記事を作成したいたところ、ある事実の符号点を追っていました。

上記に示したものは、事件番号というもので、「平成28年に通常の第一審訴訟として係属した(1月から数えて)3409番目の事件」ということを意味するものです。
採番された裁判所は名古屋地方裁判所。これまで取り上げてきた、「虚偽DV訴訟」の事件番号です。

名古屋地方裁判所における新規の受理件数は、近年、おおむね8000件前後で推移しています。
3409番目という数字は、業務の繁閑を考慮しても、平成28年の中頃に提起された訴訟であることが推測されますが、このきわめて近接した時期に、国会で「虚偽DV」に関する国会質疑がされていました。

議員の名前は真山勇一。当時所属していた党は維新の党でした。

訴訟の展開を予感させる質問の数々

真山氏は、平成28年5月26日に、参議院法務委員会で質問に立っています。当時、参議院では総合法律支援法改正案、一般には「法テラス」という名前で知られる法律相談の支援法に関する審議が行われており、真山氏はその関連でDVに関する質問を数多くぶつけています。

ところが。。。

(前略)ちょっと質問、もう一つ別なところから伺いたいんですが、これは総務省になるんですかね。実は、私が時々DVで取り上げている、ストーカーとかDVって、被害者の方を保護するのはいいんですが、DVの場合は特に御家族の関係があることがあるわけですね、主に多いの。そうすると、家族の関係の中には必ず子供も絡んできて、そのことで問題が起きるケースがあるんです。
 それで、今日お配りしてある資料を御覧いただきたいんですが、何回かこの委員会でも私、質問で取り上げさせていただいた地方自治体の窓口、区役所、市役所、そうしたところの窓口で、住民基本台帳の住所非開示、つまり、自分が住所を他人に知られたらまずいとか、あるいは何か危険があるから住所を非開示、つまり教えないでくれと、公開しないでくれという申請をする用紙です。これ出典、国立市と書いてありますが、これ総務省が出している書式にのっとったもので、どこの地方自治体も同じような書式で作っているということなので、これが見本でございます。
 それで、御覧いただきたいんですが、住民基本台帳事務における支援措置申出書といって、どういうときに使うかというと、下の二行書いてあるように、ドメスティック・バイオレンスとかストーカーなど、児童虐待、まさにこの三つ、こうしたときに支援措置を求めますということで、問題はその一番下のところです、下の欄。添付書類がなかった場合ということで、書類があればそれは正式なことで進められていくんでしょうけれども、なかった場合、警察署等の意見と書いてあるんですが、警察署等という、前回私がこれを伺ったときに、ここを書くのはどこかといったら相談を受けた警察署かあるいはシェルターだということをおっしゃったんですね。
 それで、新たに今回、法テラスもDVの相談を受けるということになります。この欄の、警察署等の見解と書いてありますが、そこに、今回のこの改正によっての、法テラスはここを書くということがあり得るのかないのか、その辺りをお伺いしたいと思います。

この箇所は非常に重要で、虚偽DV訴訟で争われていたのは、まさに住民基本台帳事務における支援措置の適法性でした。

さらに議事録を追ってみます。

法務省の方にお伺いしたいんですが、そうなると、私がこれ度々問題にしているように、DVはあってはいけないということなんですけれども、緊急避難では、これは本当に命に関わることがあるので保護しなくちゃいけないと思うんですが、実際になかなか、事情を聞くといってもDVをしているという相手方の意見というのを聞くことが少ない。
 これ、例えば警察に私お話を伺ったんですが、一応事情は聞くけれども、やっぱり被害を受けている人の方がこれは深刻だからということで、事情は聞いても、やっぱりDVがあったと疑い、ということになってしまうし、シェルターに至っては、駆け込んできて話を聞いたらもうその時点で保護ということになって、はっきり言うと、相手の言い分を余り聞く必要がないということじゃないけれども、ほとんど聞かないということがあるんですね。
 何が問題かというと、DVの事実があったかどうかということよりも、私も緊急避難が大事だと思います。ただ、困るのは、これで住所非開示になると、例えばそのことによって親子が別れるというケースが多いわけですね。そして、我が子に会いたいお父さん、我が子に会いたいお母さんというのがいらっしゃるんですけれども、結局、子供を連れて例えばDVがあったということで出てしまうと、私が何回か取り上げたのは、これ一回出されてしまうと、もう大げさに言うと、半永久的にどこに住んでいるかということが分からなくなってしまうという事態が今起きているわけですね。
 基本的には一年ごとにこれ申請し直さなくちゃ駄目だと言われているけれども、その時点でも、いや、DVがありますと言うと、そのまま自治体の窓口は書式さえ整っていれば受けちゃうと。事情を聞くと言うけれども、実際にはそんなに、両方に聞いて証拠を集めるわけじゃない、それは逆に言うと警察にお任せしますという話で、現場ではそこまでなかなかやらないから、被害を防ぐという方が大事だと思うので結局そっちへ重きが行ってしまうという。
 そのために今起きていることが、世の中に結構起きていて、子供を本当に一緒に育てたいとか、それから今、片親だと子供の貧困というのが言われていて、そういうものを解決するために養育費を出したいという親がいても、結局、自分の子供との連絡が取れない、会えない、面会ができないという状態が今起きてきて、そういう方がほんの少しずつですけれども、やっぱり離婚も増えていますし、そういうケースが増えてきているわけですね。
 この辺というのは、本当に私、実際に扱ってみて、犯罪になったら大変だし、だけれども、そうした、何というんですか、逆な被害も出てしまってはいけないというふうに考えるんですね。

前の連載記事の事実関係を読み比べてみてください。
どうして、こんなにストーリーラインが奇妙なほどに一致するのでしょうか。
まるで提訴に関する情報をどこかで入手してきたかのよう。
ここでは、「逆の被害」と書いていますが、いわゆる虚偽DVが示唆されています。

さらに続けて読んでみると、決定的ワードが登場します。

いわゆる言葉で言うと虚偽DVというのが最近言われているんですね。つまり、実際にDVがないんだけれども、一番の問題は、DVが本当にあればこれはDVがあったということで法的な手続とかあるいは犯罪が起きないようにしなくちゃいけないんですけれども、ないのにDVがあった、私が取材した限りでもそういうケースがやっぱりあるというんですね。
 子供を連れて、まあ事情はいろいろあるけれども別れたいと、子供を連れて出ちゃう。そうすると、そのときに、例えば後から追跡されたくないので住所を非開示にしたいといったときに、それではとにかくDVがあったことにしなさいと、そうすればもうすぐに自治体の窓口でこれ認めて住所非開示措置がとられちゃう、そういうケースがそんなに多くはないけれどもやっぱりある。そういう被害も出ているわけですよね。
 ですから、今回法テラスがこうした援助の仕事を始めるということになれば、私、これストーカーとかそれから児童虐待にも同じようなことが言えると思うんですね。本当にあったかどうかというのは難しい。これは、警察に私が取材した限りでも、あったかどうかを証明するのは本当に難しいので、やはり言った人のことをどちらかというと重要視するというようなことをやっぱりおっしゃっているんですね。
 そうすると、法テラスがやはりこういう業務をやるんでしたら、やはり両方の言い分というか、加害者と言われている人が、実は私は本当はDVやっていないんですと、虚偽DVなんです、うそのDVでそういう目に遭っているんです、子供に会いたいのにどこかに行ってしまって、連れ去られてしまって行方不明でもう全く会えない、接触も取れないということが起きて、そういう相談が来たときに、それに対して私はどういうふうに法テラスというのは対応してくださるのかということを伺っています。

冒頭にご紹介した通り、法テラスの支援法案の審議であるため、質問の趣旨がとても不自然です。
法テラスにご相談された方はよくご承知でしょうが、法テラスはこのような業務を行うところではありません。

真山氏は、2012年に参議院議員に初当選し、その後法務関係の委員会に所属していました。本件の法案と関連性が薄いことは、きっとわかっていたと思います。

だが、あえて質問は行われた。
それも、近接した時期に提訴されたであろう訴訟の事実関係をなぞるような、です。

真山氏は明言していませんが、取材をしたという趣旨の発言がみられることから、なにがしかの”取材”に基づいた発言であろうことは推察できます。

が、虚偽DV訴訟の関係者とどこで接触したのか、それがどうしてもわかりませんでした。これ以上調べるには、リスクを冒して足を使うしかありませんが。。。

裁判所が取り上げた真山氏の質疑

実は、真山氏の虚偽DVに関連した質疑はこれだけではありません。

この前年の平成27年4月7日、同14日、5月14日の3度、いずれも虚偽DVに関する質疑を行っています。

まず1点目

○真山勇一君 事実認定は行っていないということなんですけれども、例えばDVの被害者からこの支援措置申出書というのが自治体のいわゆる窓口に出された場合、自治体としては、これ、もうこの下に、警察署等の意見というところに書いてあれば、市の方としては住所非開示という措置をとることになるんでしょうか。
○政府参考人(時澤忠君) 申出者から申出が出た場合に、実施の必要性の確認のために警察あるいは配偶者暴力支援センター等の意見を聴取いたします。したがいまして、警察あるいは暴力支援センターはDV等専門的な立場からの意見でございますので、その意見を聴取して支援の必要性の確認をすることになるわけでございます。
 したがいまして、その意見を尊重というか、意見に従って市町村として判断することになるものでございます。

それからこの箇所

○真山勇一君 そうすると、この時点でやはり、何というんですか、配偶者、被害者、加害者の関係というのは破綻している可能性がありますけれども、それが例えば子供の方にまで及んでいるのかどうかということも確認はしていないし、それから、先ほどの話ですと、DVの事実があるのかどうかということも確かめてはいないというふうに伺っているんですけれども、そうなると、やはり事実認定の甘さというものがどうしても出てくるのではないかなというふうに思っているんです。
 子供の問題に続いてもう一つやっぱり出てくるのは、そのDVということが本当に証明されているのかどうか、この事実があったかどうかということは証明する必要があるのかどうか。もう一回これを確認させてください。
○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。
 警察におきましては、DV被害者に係る住民基本台帳事務の支援措置に関して、支援措置実施機関である市区町村から支援の必要性の確認のための照会がありました場合には、支援措置実施機関から送付された住民基本台帳事務における支援措置申出書に当該申出者の状況に関する意見を記載して回答をしているところでございます。
 申出書への意見の記載につきましては、当該申出者が配偶者からの暴力を受けた被害者であり、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるか否かなどにつきまして、被害者から聴取した被害の状況等のほか、けがや脅迫による影響の程度、診断書の有無、家屋内の状況、加害者を含む関係者からの事情聴取の内容等を踏まえて行っているところでございます。

また、これに関連して別の日に政府委員が次のように答弁しています。

○政府参考人(辻義之君) 申出書への意見につきましては、被害者や関係者の供述、客観証拠等から事実関係が明らかな場合もある一方、被害者の供述等だけでは被害事実の認定が困難な場合には、加害者を含む関係者からの聴取等により認定した事実により回答するのが通常と考えられます。また、意見の記載に当たりまして加害者からの事情聴取を行うか否かは個別の事案に応じて判断されるべきと考えますけれども、いずれにしても、警察では、被害者の供述のみではなく様々な情報を総合的に判断して、配偶者からの暴力の事実の有無等を慎重に確認させていただいているところでございます。

そして、次の箇所は非常に重要です。

○真山勇一君 様々な情報を聞いて判断していくということは分かったんですけれども、それじゃ、これやっぱり方針と現場の食い違いがあるんじゃないかなという気がするんですね。例えば、DVのこういうことがあったときはどう扱うかというようなマニュアルのようなものはあるんですか。どこの窓口に行っても同じように取扱いをしてもらえるというようなものはあるんでしょうか。
○政府参考人(辻義之君) お答えいたします。
 申出書への意見の記載に当たりまして、一律に加害者からの事情聴取を行うように指示した警察庁の通達やマニュアル等はございませんが、警察では、DV事案を認知した際には、加害者の検挙のほか、事案の危険性等に応じ、加害者に対する指導、警告等を行っているところであり、その過程で通常、加害者からの事情聴取を行っているところでございます。
 また、支援の必要性の確認の照会があった際にも、必要に応じて、加害者を含む関係者に対する事情聴取等により事実の認定を行っているところでございます。

マニュアルがある・ないの部分は、名古屋地方裁判所が虚偽DV訴訟一審判決において、見事に裏をかくような論法を編み出すのです。

名古屋地方裁判所は、第一審判決において、上記の真山氏の国会質疑の内容を要約して事実認定を行っています。(この要約の仕方が目を覆うほど杜撰な代物なのですが、それはまたいつか)

一審・名古屋地方裁判所は、真山氏の質疑について、次のような発言があったことを指摘しています。

真山議員は上記質疑において、支援措置の問題点として、我が子を連れていかれた場合には、我が子と会えなくなってしまうという弊害が出ていること、いったんDV加害者だと決めつけられてしまった場合には、どう名誉回復をするかが問題となること、DVの事実確認がないことにより虚偽DVの問題が生じていることを指摘した。

そして、その責任を虚偽DV訴訟の第二の被告・愛知県(愛知県警)に向けているのです。

妻だけではなかった虚偽DV訴訟の被告

虚偽DV訴訟の原告は、第一の被告である妻に対し、虚偽DVによる慰謝料を求める損害賠償を請求する一方、第二の被告である愛知県(愛知県警)に対し、虚偽の支援措置を漫然と受け付けた過失による損害賠償を請求していました。

この損害賠償が認められるには、当事者の愛知県警側に注意義務違反が認められなければなりません。その検討の過程で、名古屋地方裁判所は次のように述べています。

支援措置の実施により加害者とされた者には、住民票の閲覧等を事実上制限されるという不利益が生じるのであり、それが近似、面会交流の妨害目的に悪用されているのではないかとの問題や、加害者とされた者に対する名誉棄損の問題を引き起こしていることは、前記二(4)の通りである。(証人P2警察官も、虚偽DVについては、マスコミ等の報道で認識していると供述している。)
(中略)
以上を踏まえると、警察署長等としては、多角的な調査を義務付けられていないとはいっても、単に申出者の申告を鵜呑みにすれば足りるとはいえず、少なくとも申出者からの聴取内容に不審・疑問な点はないかを確認する義務があるというべきである。そして、その結果、当該申出が面会交流妨害などの目的外利用に基づくものではなく、支援措置の要件を基礎付ける事実の存在が一応確からしいとの心証が得られた場合に、要件充足の意見付記をすることができるとするのが相当である。

※前記二(4)・・・真山氏の国会質疑を事実認定した段落を指す

真山氏の支援措置に関する執拗な国会質疑が実を結んだ瞬間でした。

義務付けられていない、つまりマニュアルはないのですが、国会質疑で取り上げられるような問題が生じているから、慎重に判断を要求するという、独自の注意基準を創作しているのです。

「社会問題」はどこで語られていたのかー「虚偽DVは社会問題」なんて言ってない

さらに一審判決を読み直すと、このような奇妙な箇所が出てきます。

なお付言するに、既に述べたとおり、現在の支援措置制度は、加害者とされる者の手続保障がない上に、これに事実誤認があった場合の簡易迅速な救済制度もないことから、加害者とされる者の利益保護の観点も考慮すれば、警察署長等が意見付記時に負担する注意義務を大きく緩和することはできない。しかしながら、支援措置申出の件数がそれほど少なくないことや、被害者保護のために支援措置には迅速性が求められること等を踏まえれば、本来、制度としては、相当緩やかな認定判断に基づいて仮の支援措置を講じて被害者の安全をまず確保した上で、加害者とされる者の意見聴取をするなど加害者側の手続保障を図り、その結果に応じて簡易迅速な見直しをすることができる制度とすることが望ましいというべきであり、そのような制度設計であれば、現在社会問題化しているような制度悪用の弊害もおおむね防止することができるはずである。

。。。裁判所は立法機関ではないんですが。。。三権分立の侵犯でしょうか???

という点はともかく、裁判所が「社会問題」と言っているのは立法府への提言に関する箇所で、「社会問題」は「制度悪用」なのです。

それを、産経新聞は次のように報じました。

県警の対応についても「虚偽DVが社会問題化している以上、制度の目的外使用の可能性も念頭に、妻の説明の不審点や疑問点を確認する義務があった」と指摘。

この新聞社の捏造芸、創作芸にはいい加減ウンザリですが、素人で図書館通って調べたらバレるレベルの幼稚な捏造はしないでもらいたいですね。。。

真山氏の無責任な沈黙

結局、二審の名古屋高裁で覆され、判決文がざっくり削除された真山氏の質疑内容は、二度と裁判所で顧みられることなく、原告敗訴で判決が確定しました。

当時、センセーショナルに報道された内容について、真山氏が奇妙な沈黙を続けています。(令和3年3月10日現在)

そして、真山氏の虚偽DVに関する質疑も、冒頭にご紹介した、平成28年5月26日を最後に、ぱたっと止まってしまいました。

判決が確定した後も、真山氏から発言があった形跡はありません。

虚偽DV訴訟では、性的虐待を受けたうえ面会を強要された子は錯乱し、妻は精神病院へ通院するなど、多大な精神的損害を被っています。ご自身の質疑が利用された(?)ことについて、一言あるべきではないでしょうか。

与野党の有力政治家が名を連ねる共同養育支援議員連盟

現在、真山氏は立憲民主党に所属し、「共同養育支援議員連盟」に参加しています。
この議員連盟は、離婚後の共同養育、現在は離婚後共同親権の実現に向けた運動を続けていますが、最近お騒がせのこの記事に、実は一枚かんでいる議員が何人もいます。

40人の地方議会議長に向けて出された文書に名を連ねた自民党議員50名のうち、「共同養育支援議員連盟」に所属する国会議員は8名もいるのです。

上野宏史
城内実
亀岡偉民
長尾敬
堀井学
三谷英弘
宮澤博行
岩井茂樹

ちなみに、真山氏ご自身は、選択的夫婦別姓制度に賛成なのですから、共同養育支援議員連盟の総会で、彼らに一言言ってもらいたいものですが。。。

この連盟は超党派の集まりで、元外務大臣の高村正彦氏、元首相の野田佳彦氏らも名を連ねており、リベラル派の議員では、最近厳しい国会質疑で名を馳せている、立憲民主党の逢坂誠二氏の名前もあります。

これはなぜかというと、リベラル派の法律家、議員の中には、「離婚後共同親権はリベラルな政策だ」という誤解が蔓延しているからです。

法律家ばかりか、ジャーナリストにもそうした誤解は蔓延しています。

次回記事では、そうした例をいくつかご紹介しましょう。

【次回】

【お知らせ】
2021年4月から、新しいニュースレターを発行します。
今までと変わらない、正確で信頼性の高い法律情報をタイムリーにお届けいたします。








【分野】経済・金融、憲法、労働、家族、歴史認識、法哲学など。著名な判例、標準的な学説等に基づき、信頼性の高い記事を執筆します。