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繰延資産  くりのべしさん

皆さん、こんにちは。
今日も確定申告の準備を頑張ってます!

私は開業したばかりで赤字です…
だから、繰延資産を計上してしのごうと思います。

繰延資産とは、
会社や個人事業主が支出する費用のうち、その支出効果が1年以上に及ぶ資産のことです。

会社や事業の設立直後、十分な売上を計上できていない場合、設立費用をそのまま計上してしまうと、初年度が赤字になることがあります。
そこで、設立にかかった金額を繰延資産にして、しばらくの間、税負担を軽くします。

繰延資産は、いったん資産として計上した後に、費用として計上するそうです。


会社法上の繰延資産

  • 創立費:定款の作成費、設立登記の登録免許税など、会社設立のためにかかった費用

  • 開業費:広告費、接待費など、会社の設立登記後、事業を開始するまでの間にかかった費用

  • 株式交付費:新株の発行、又は自己株式の処分のためにかかった費用

  • 社債発行費:社債を発行するためにかかった費用

  • 開発費:新技術の採用、新市場の開拓などのためにかかった費用


税法上の繰延資産とは

会社が支出する以下の費用(資産の取得に要した金額および前払費用を除く)のうち、支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶものです。

  • 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用

  • 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用

  • 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用

  • 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用

  • 上記以外に、自己が便益を受けるために支出する費用


この中で2つをピックアップ!

1.創立費/償却期間5年
内訳:定款や諸規則の作成費用、設立登記の登録免許税、設立時の事業所賃借料、株式発行にかかる費用など

創立費とは、会社設立にかかった費用のことです。設立後の費用は開業費にあたります。会社法や会計基準上で5年の償却期間が設けられています。

2.開業費/償却期間5年
内訳:土地・建物の賃借料、保険料、広告宣伝費、従業員の給与、消耗品費、通信・水道光熱費など

開業費は会社設立(登記)後、営業を開始するまでに発生した各種費用のことです。償却期間は5年です。



本日は以上です。
確定申告がんばっていきましょう!

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