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4種の法人比較(7)~利益配当による比較~

今回は手短にいきましょう。
株式会社、有限会社、合同会社、一般社団法人のそれぞれについて、法人の上げた利益はどのように構成員に分配されるでしょうか。
以下にまとめてみました。

株式会社、有限会社の場合

みなさんご存知の通り、出資額(持っている株式の数)に応じて、「1株〇円」といった配当があります。
普通株式よりも優先的に配当を受けられる株式(配当優先株式)を発行することで、実際の出資額とは異なる比率で配当を行うことも可能です。

合同会社の場合

前稿では、合同会社における意思決定は、出資額による権力の集中が原則として発生しないという説明をしました。

一方、利益配当の際には、原則として出資額に応じた分配がなされます。
ただし、株式会社よりも広範な定款自治が認められるため、合同会社では定款の規定によっては、出資額に応じた割合とは異なる配当を行うことも可能です。

一般社団法人の場合

上の3つの法人が営利法人であったのに対し、一般社団法人は非営利の法人です。
その定義は、社員(会員)に利益を分配しないことにあります。
すなわち、一般社団法人の社員(会員)であるというだけの理由で、法人の利益を受け取る配当を行うことはできません。

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