就労移行支援の対象者について

就労移行支援とは、障害者総合支援法(正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)にて定められている障害福祉のサービスです。

就労移行支援の目的は、利用者が就労するために必要となる知識や能力を身につけることにあります。

就労移行支援の対象者は、企業などへの就労を希望していること、そしてそのための知識・能力の向上や実習・職場探しを通じて、自身の適正にあった職場への就労などが見込まれる65歳未満(※条件を満たすことで65歳以上の方も支援を受けられます)の方です。

また、就労移行支援を受けられるのは一般的に24か月(2年間)とされています。

〈就労移行支援のサービス内容の例〉

■ 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施

■ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場訪問等によるサービスを組み合わせ

■ 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内で利用期間を設定

〈就労移行支援の対象者〉

一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者

(65歳未満の者)

① 企業等への就労を希望する者

出典:厚生労働省「就労移行支援について」

就労継続支援(A型・B型)とは?目的と対象者について

続いて就労継続支援についてです。就労継続支援は就労移行支援と同様、障害者総合支援法に基づくサービスです。

また、就労継続支援はA型とB型の2種類がありますが、それぞれ「就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図る」という目的は共通していますが、就労継続支援A型とB型では対象者に違いがあります。

就労継続支援A型では、前述した就労移行支援事業を利用したものの、企業等の雇用に結びつかなかった65歳未満(※条件を満たすことで65歳以上の方も支援を受けられます)の方等が対象者となります。

一方で、就労継続支援B型は、就労継続支援A型を経験したものの、年齢・体力の面で雇用されることが困難となった方や、就労移行支援事業を利用するも、企業等や就労継続事業(A型)の雇用に結びつかなかった方等が対象となっています。

なお、就労継続支援は利用期間の定めがありません。

詳細については以下にて確認しておきましょう。

▼就労継続支援A型のサービス内容
■ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援
■ 一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能
■ 多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員10人からの事業実施が可能
■ 利用期間の制限なし
〈就労継続支援A型の対象者〉
就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な障害者
(利用開始時、65歳未満の者)
① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

▼就労継続支援B型のサービス内容
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者
① 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
② 就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続事業(A型)の雇用に結びつかなかった者
③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(A型)の利用が困難と判断された者
④ ①、②、③に該当しない者であって、一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しい又は就労移行支援事業者が少ない地域において、協議会等からの意見を徴すること等により、一般就労への移行等が困難と市町村が判断した本事業の利用希望者(平成27年3月31日までの間に限る)
〈就労継続支援B型の対象者〉
■ 通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援
■ 平均工賃が工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ることを事業者指定の要件とする
■ 事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表
■ 利用期間の制限なし


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