障害者総合支援法における「訓練のサービス」

障害者総合支援法における「訓練のサービス」として、
■ 自立訓練
■ 就労移行支援
■ 就労継続支
といったサービスがあり、それぞれで目的が異なります。

就労移行支援サービスは、「一般就労」を目指す方向けのサービスで、就労継続支援サービスは一般企業での就労が困難な方向けの働く場の提供が目的。
自立訓練サービスは、社会生活を送るための訓練という目的になります。

訓練のためのサービス(就労移行支援・就労継続支援・自立訓練)の「対象条件」「利用期間」等について

このように訓練のサービス(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)は、「訓練」をすることは共通していますが、目的が異なるため、対象条件や利用期間が異なります。

とりわけ「自立訓練」と「就労移行支援、就労継続支援」で大きく異なる点は、「働く(就労)」ことへの支援(サポート)であるかどうかです。

就労移行支援や就労継続支援は「働く(就労)」ということを目的にしているため、「働く(就労)」に向けたサービスであることは共通してますが、自立訓練は、「地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等」を目的にしているため、「働く(就労)」に向けたサービスではありません。

自立訓練は、日常生活で必要となるさまざまな能力の維持や向上のための訓練になるため、提供されるサービスの幅は「働く(就労)」に向けたサービスよりも幅広くなりますが、大きく分けると以下2つに分かれます。

①主に体の機能のリハビリテーションをおこなう「機能訓練」
②健康管理や金銭管理、対人コミュニケーションなどの生活スキルの訓練をおこなう「生活訓練」


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