就労移行支援の目的について
多くの方は就労移行支援という言葉に聞きなじみはないかもしれません。
本日はそんな方たちにも就労移行支援のイメージを持って頂けるように
解説していきたいと思います。
■就労移行支援とはなにか
就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた「障がい福祉サービス」のひとつです。
障がいのある方が就労に向けたトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを習得し、就職後も職場に定着できるようサポートを行います。
「働きたい」という気持ちはあるものの、さまざまな悩みや不安を抱えていることによって、なかなか踏み出せないという方は多いかと思います。
そんな方の「働きたい」という気持ちに寄り添いながら、ひとつひとつ課題を解決することを支援していくサービスが「就労移行支援」です。
■ハローワークとの違いはなにか
ハローワークは、地域の総合的雇用サービス機関として、職業紹介、雇用保険、雇用対策などの業務を一体的に実施している国(厚生労働省)の機関です。
求職者向けのサービスだけでなく、事業主向けのサービスも担っております。
以下は、「求職者向けサービスを提供する」ハローワークと、就労移行支援との違いを表にしてみました。
就労支援(就労移行支援)は、就労に必要な知識やスキルを身に着ける訓練だけでなく、安定して就労する上で必要な能力を身につける訓練を提供することも目的にしており、就労に向けた訓練から職場定着サポートまで含めたサポートが受けられます。
【就労継続支援との違いとは?】
就労移行支援と同じ障害者総合支援法で定められた就労支援サービスとして「就労継続支援」があります。
就労移行支援は、一般就労(企業や公的機関などに就職して、労働契約を結んで働く就労形態)を希望する人に、一般就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を提供します。
一方で、就労継続支援は、一般就労することに難しさを感じている人に、就労の機会や生産活動の機会等を提供します。
■就労移行支援はどんなサービスなのか
就労移行支援のサービス内容は以下になります。
では一つずつ解説していきましょう。
① 就労に向けたトレーニング
定期的に就労移行支援事業所に通うことで、生活リズムが整い、基礎体力が向上していきます。
また、就労に向けて必要な訓練メニュー(プログラム)を受講して、職業準備性※を高めていきます。
② 職場見学・実習等
ご自身に合った業種や職種、職場はどんな環境なのかを考えたりするために、実際に「職場見学」や「職場実習」を行います。
③ 就職活動サポート
就職活動のサポートとして、「応募書類作成のアドバイス」や「模擬面接を通した面接対策」などを行います。
④ 職場定着支援
入社後の相談対応や企業への環境調整依頼などを行います。
※ 就職先に慣れ定着できているか、仕事や人間関係の悩み、生活リズムについてなどの相談
どんな方が利用するのか
ご利用対象は以下の条件に該当する方になります。
また、就労移行支援は障がい者手帳の有無に関わらず、医師の診断や自治体の判断により利用することができます。
本当に就職はできるのか
就労移行支援から一般就労への移行者数は増加傾向にあり、2020年では約12,000人の障がい者が一般企業へ就職しています。
このように就労移行支援事業所に安定的に通所し、職業準備性(※)を高めることで就職の可能性は高まっていきます。
就労移行支援は、就職の先にある安定した就労ができるところまでを含めた支援を行っております。
※職業準備性:職種や障がいを問わず、働く上で必要とされるものを身につけ、準備すること
利用できる期間は?
【就職するまで 】
利用期間としては、原則最長24か月の期間となります。
24ヶ月を超えて利用するには、市区町村に申請し、審査を経て必要性が認められた場合に限ります。
<就労移行支援事業所の再利用について>
就労移行支援の利用期間である2年間以内であれば就労移行支援事業所を利用することが可能です。
但し、お住まいの市区町村によっては、就労移行支援サービスの再利用ができない場合もあります。
【就職後 】
就労移行支援の職場定着支援の利用期間としては、就労から6か月の期間となります。
料金はかかるの?
ご本人または配偶者の前年度所得に応じて、利用料(1割負担)がかかる場合がありますが、現在9割以上の方に自己負担なくご利用いただいています。
どんな人がサポートしてくれるの?
就労移行支援のスタッフの役割の概要について紹介します。
必要な手続きは?
【必要なものについて】
就労移行支援を利用するには、市区町村が発行する「障がい福祉サービス受給者証(以下受給者証)」が必要
【受給者証を発行してもらうには】
お住いの市区町村の障がい福祉課などに対して、就労移行支援事業所受給者証の申請手続きが必要となります。
※ 手続きの方法は、市区町村ごとに異なります。
また、障がいがあることを証明する書類(障がい者手帳、医師の診断書や意見書など)を求められます。
※ 障がい者手帳を持っていない方も利用をすることができますが、主治医の意見書が必要
より豊かに、当たり前に人生を楽しめるように。
利用者様の一人ひとりの成長をサポートします。
川越市の就労移行支援、川越市就労継続支援A型、計画相談支援。
一般社団法人ciel グリーンピースファクトリー
〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町14-29杉田ビル2F
049-293-2528
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