BPO等への意見書例

ジャニーズ喜多川氏の性加害疑惑問題の報道姿勢について以下の通り意見を申し出ます。

日本民間放送連盟 放送基準より
1章 人権
(2)個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない

現状のジャニーズ問題への報道姿勢は故人の性加害疑惑に対して法に則らず、告発者の一方的な告発内容によって性加害が事実であったかのような報道を繰り返しており、また一部では本来性加害とは無関係な所属タレントへの連帯責任を問い、あたかも共犯者、加害者であるかのような意見を取り上げ番組降板や謝罪を求めるような世論形成に加担し、名誉を傷つける扱いをしておりこれに反する。

2章 法と政治
(6)法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。

当問題においては被害にあったとされる告発者が法的措置をほぼ取っておらず、マスコミへのリークに終始しマスコミが内容をセンセーショナルに報道をするという法令軽視の様相を呈しており問題である。

(7)国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。

当問題に関しては殆どの告発者が法的措置を取らず司法判断がなされていないために行政の介入も困難であるが政府の責任を問うような報道が繰り返され権威を傷つけている。

3章 児童及び青少年への配慮
(15)児童及び青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。

現在ジャニーズ事務所の所属には小学生中学生も多いが現状の報道姿勢では所属している者全てが性被害者であるとしているものもある。

そのため、義務教育下である青少年が学校生活で奇異の目でみられるという事実が既に起こっており配慮がなされ てるいるとは到底思えない。

4章 家庭と社会
(25)公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。

ジャニーズ喜多川氏の性加害疑惑については被疑者死亡、時効成立、告発者が法的措置をいまだに取っておらず、推定無罪どころか、告発者と報道による既成事実化の範疇を超えておらず、明らかに公衆道徳に反している。
また報道の攻撃的報道に追随し所属タレント番組やCMスポンサーにSNSを中心に誹謗中傷してもいいと言うムーブを起こしている。

6章 報道の責任
(31)報道活動は市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づき、公正であらねばならない。

本件においては、告発者の告発内容の矛盾点、告発者の経歴や賞罰歴などは一切報道せず市民の知る権利に奉仕しておらずまた公正とは全く言えない。

(32)ニュース報道にあたっては、個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する。

本件においては、所属タレントにまで責任を追求するようなコメンタリーのコメントが相次ぎ、著しく名誉を毀損していると言わざるを得ない。

(33)取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、視聴者に誤解を与えないように注意する。

本件においては既に記者会見前後に告発者とマスコミ関係者が度々飲食を共にし、費用がマスコミ関係者から捻出されている事実が確認されており、取材方法として著しく不適切である。

(34 )ニュースの中で意見を取り扱う時は、その出所を明らかにする。

ジャニーズのタレントファンだという者が何度か報道されているが、ファンである確証はなく、市民活動家であることが確認されており、意見の聴取としては著しく不適切である。

以上、日本民間放送連盟 報道基準より逸脱している点として意見を申し出ます。

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