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フレックスタイム制って何?その違い説明できますか?

みなさんは「フレックスタイム制」について知っていますか?

自由な時間に(柔軟に)働くことができる制度

私はこんな風に思っていました。
朝の弱い私にとってはとても魅力的な制度でした👌🏻


実は、このフレックスタイム制について 2019 年に法改正されています。
今回はその変更点とフレックスタイム制についてまとめたいと思います。

「働き方改革」とは、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。

「フレックスタイム制」は、労働者が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることができる制度です。

2019 年の法改正では、労働時間の調整を⾏うことのできる期間が延⻑されました。これによってより柔軟な働き方の選択が可能となります。

フレックスタイム制のメリット

フレックスタイム制では、あらかじめ働く時間の総量(総労働時間)を決めた上で、⽇々の出退勤時刻や働く⻑さを労働者が⾃由に決定することができます。労働者にとっては、⽇々の都合に合わせて、時間という限られた資源をプライベートと仕事に自由に配分することができるため、プライベートと仕事とのバランスがとりやすくなります。

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フレックスタイム制の注意点

フレックスタイム制を導入した場合
時間外労働に関する取り扱いが通常と異なる

フレックスタイム制では、1⽇8時間・週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、ただちに時間外労働とはなりません。逆に、1⽇の標準の労働時間に達しない時間も欠勤となるわけではありません


フレックスタイム制を導⼊した場合には、清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠(※)を超えた時間数が時間外労働となります。(時間外労働を⾏わせるためには、36協定の締結が必要)

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例えば、1か⽉を清算期間とした場合、法定労働時間の総枠が以下のとおりとなるため、清算期間における総労働時間はこの範囲内としなければなりません。

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また、清算期間における総労働時間と実際の労働時間との過不⾜に応じて、以下のように賃⾦の清算を⾏う必要があります。

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法改正の内容

2019 年 4 月の法改正による変更点を紹介します。

フレックスタイム制の清算期間の上限が1ヶ月から3ヶ月に変更

これまでは、清算期間の上限が1ヶ月でした。
1ヶ月以内の清算期間における実労働時間があらかじめ定めた総労働時間を超過した場合には、超過した時間について割増賃⾦を⽀払う必要がありました。

一方で実労働時間が総労働時間に達しない場合には、⽋勤扱いとなり賃⾦が控除されるか、仕事を早く終わらせることができる場合でも、⽋勤扱いとならないようにするため総労働時間に達するまでは労働しなければならない、
といった状況もありました。

期間が短いと労働時間を調整することが難しいので会社にとっても、労働者にとってもデメリットが発生しうるということです。

清算期間を延⻑することによって、より長期間の総労働時間の範囲内で、労働者の都合に応じた労働時間の調整が可能となります。

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さいごに

今回、初めてしっかりとフレックスタイム制について調べたことで知らなかった部分が見えました。

やっぱり法律は知っていなければ自分にプラスにならないので、自分に関係する可能性のあることについては調べておくことが大事だと思いました。

とくに、働き方改革が進んでいく中で、フレックスタイム制の導入が進んでいくと予想されます。何も理解せずにただ契約書に署名するのではなく、しっかりと中身を理解することが重要だと思いました。

法律は知らなかったでは済みませんから。

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