#68 行政書士試験に合格するために(固執し過ぎない編)
今回は、勉強する際の固執について
書いてみたいと思います。
2つのうち、1つは書きたい
平成19年の民法の記述では、
「金銭債務の特則」が出題されました。
問題は、金銭債務の特則2つを書きなさい、
というもので、解答としては、条文どおりに
書くことができれば正解できるものでした。
行政法の記述では、確実に部分点欲しい!
「金銭債務の特則」は、
債権の債務不履行の所で出てきます。
択一では、令和3年に出題もされています。
10年に1回くらいのペースの出題なので、
いわゆるCランクです。
そのため、記述で白紙になっても仕方がない、
と思えるか、思えないかのギリギリのところです。
可能であれば、「不可抗力をもって
抗弁とすることができない」の一文だけでも
書いておきたいところです。
#65の記事では、過去に一度も出題された
ことのない問題への対応の仕方について
書きましたが、今回はCランク問題に対して、
どう対応するか、ということでもあると
思います。
1つは、#65と同じように、記述の
3問中1問は難しくて答えられない問題が
出題されるため、1問は白紙でも構わない、
という考え方です。
平成19年のもう一つの民法の記述は、
「正当防衛」が出題され、行政法では、
行政手続法の「申請に対する処分」が
出題されていました。
少なくとも「正当防衛」と
「申請に対する処分」で白紙になることは
ないと思うので、こちらに多くの時間を
費やして、記述の合計60点の内、
10~30点を取る、という方法です。
優先順位は低い
もう1つは、債務不履行は民法の中でも
頻出の所になるので、「細かい条文もある」と
いうことを頭の片隅に置いておく考え方です。
その他の細かい条文としては、
第417条 (損害賠償の方法)
第417条の2(中間利息の控除)
第420条 (賠償額の予定)
第422条の2(代償請求権)
これらが挙げられると思います。
細かいものを確実に押さえるよりも、
「履行遅滞に陥る時期」や「受領遅滞」は、
Aランクになるので、こちらの方が
優先順位は上になります。
そのため、Cランクのものは、Aランクを
固めた後になる、という流れです。
「理解」と「整理」は出来ている
状態ではあるが、「暗記」は出来ていない
という状態です。
まとめ
Cランクのものや、後で覚えればいいと
思っているものに固執し過ぎないこと、
これは行政書士試験においての心構え
としては大切なことではないかと思います。
ただ、Cランク問題は民法の択一でも
例年1~2問は出題されるので、
Cランクをまったく勉強しない、
という方法はなかなか取りづらいと思います。
「先取特権」はCランクの良い例だと
思いますが、一通り勉強したうえで、
「ココとココは押さえる」ということを
自分の中で決められるかどうか、
なのだと思います。
優先順位を見極め、押さえるべきポイントを
押さえる、この繰り返しのようです。
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