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#68 行政書士試験に合格するために(固執し過ぎない編)

今回は、勉強する際の固執について
書いてみたいと思います。


2つのうち、1つは書きたい

平成19年の民法の記述では、
「金銭債務の特則」が出題されました。

問題は、金銭債務の特則2つを書きなさい、
というもので、解答としては、条文どおりに
書くことができれば正解できるものでした。

(金銭債務の特則)
第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。


行政法の記述では、確実に部分点欲しい!

「金銭債務の特則」は、
債権の債務不履行の所で出てきます。

択一では、令和3年に出題もされています。

10年に1回くらいのペースの出題なので、
いわゆるCランクです。

そのため、記述で白紙になっても仕方がない、
と思えるか、思えないかのギリギリのところです。

可能であれば、「不可抗力をもって
抗弁とすることができない」の一文だけでも
書いておきたいところです。

#65の記事では、過去に一度も出題された
ことのない問題への対応の仕方について
書きましたが、今回はCランク問題に対して、
どう対応するか、ということでもあると
思います。

1つは、#65と同じように、記述の
3問中1問は難しくて答えられない問題が
出題される
ため、1問は白紙でも構わない、
という考え方です。

平成19年のもう一つの民法の記述は、
「正当防衛」が出題され、行政法では、
行政手続法の「申請に対する処分」が
出題されていました。

少なくとも「正当防衛」と
「申請に対する処分」で白紙になることは
ないと思うので、こちらに多くの時間を
費やして、記述の合計60点の内、
10~30点を取る、という方法です。


優先順位は低い

もう1つは、債務不履行は民法の中でも
頻出の所になるので、「細かい条文もある」と
いうことを頭の片隅に置いておく考え方です。

その他の細かい条文としては、
第417条   (損害賠償の方法) 
第417条の2(中間利息の控除)
第420条      (賠償額の予定)
第422条の2(代償請求権)
これらが挙げられると思います。

細かいものを確実に押さえるよりも、
「履行遅滞に陥る時期」や「受領遅滞」は、
Aランクになるので、こちらの方が
優先順位は上になります。

そのため、Cランクのものは、Aランクを
固めた後になる、という流れです。

「理解」「整理」は出来ている
状態ではあるが、「暗記」は出来ていない
という状態です。


まとめ

Cランクのものや、後で覚えればいいと
思っているものに固執し過ぎないこと、
これは行政書士試験においての心構え
としては大切なことではないかと思います。

ただ、Cランク問題は民法の択一でも
例年1~2問は出題されるので、
Cランクをまったく勉強しない、
という方法はなかなか取りづらいと思います。

「先取特権」はCランクの良い例だと
思いますが、一通り勉強したうえで、
「ココとココは押さえる」ということを
自分の中で決められるかどうか、
なのだと思います。

優先順位を見極め、押さえるべきポイントを
押さえる、この繰り返しのようです。





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