#14 行政書士試験に合格するために (記述対策専用ノート51~60)
今回は、行政書士試験の記述について
書きたいと思います。
51~60は、
民法の担保物権の辺りになります。
担保物権は、留置権、先取特権、質権、
抵当権、譲渡担保ですが、メインは抵当権です。
抵当権は民法の中でも最頻出です。
覚えることは多いですが、
記述・択一問わず、出題された時には、
必ず点を取らなければいけない項目になります。
51.Q:担保物件の不可分性とは?
A:(留置権者は、)
債権全部の弁済を受けるまで、
目的物の全ての上に権利を行使できる。
52.Q:留置権の成立要件とは?
A:①債権と物との牽連性
②債権が弁済期
③留置権者が他人の物を占有
④占有が不法行為で
始まったものでない
53.Q:XY間で請負契約+Yが不払い
→Xは、いかなる抗弁ができる?
(Xは、甲バイクの引渡し義務あり)
A:請負契約に基づき
報酬を支払わなければ、
甲バイクを引き渡さない
との抗弁ができる。
XはYに対する
報酬請求権を担保するため、
留置権に基づき甲バイクの
引渡しを拒絶できる。
54.Q:先取特権(動産売買)
A:動産売買の先取特権は、
動産の対価及びその利息に関し、
その動産について存在する。
55.Q:質権の対抗要件(宝石・土地)
A:宝石については占有を継続すること。
土地については質権設定の
登記をすること。
56.Q:一般債権者の差押えと抵当権者の
物上代位に基づく差押えが競合した場合
(B:債務者+抵当権設定者)
(X:抵当権者、Y:債権者)
A:Xの抵当権設定登記とYの申立てによる
差押命令のBへの送達の
先後により決せられる。
57.Q:従物に抵当権の効力は及ぶ?
A:民法87条2項の従物は
主物の処分に従うとの規定により、
抵当権設定時に存在した
従物には抵当権の効力が及ぶ。
58.Q:抵当権侵害の2つの救済方法とは?
A:①所有者の不法占拠者に対する
妨害排除請求権の代位行使。
所有者から占有権限の設定を受けて
②抵当不動産を占有するものに対して、
抵当権に基づく妨害排除請求を
することができる。
59.Q:抵当権妨害排除請求権の行使要件
(X:賃借人)
A:①賃借人Xに対する賃借権の設定に
抵当権の実行としての競売手続きを
妨害する目的が認められる場合。
②その占有により抵当不動産の
交換価値の実現が妨げられて、
抵当権者の優先弁済請求権の行使が
困難となる場合。
60.Q:法定地上権の成立要件
A:抵当権設定当時、
土地の上に建物が存在し、
同一の所有者である。
その後、実行し、
土地と建物が別々の所有者になった。
ex.抵当権設定当時、
甲上に乙が存在し、かつ、
甲および乙をBが所有していたこと。
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