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#14 行政書士試験に合格するために (記述対策専用ノート51~60)

今回は、行政書士試験の記述について
書きたいと思います。

51~60は、
民法の担保物権の辺りになります。

担保物権は、留置権、先取特権、質権、
抵当権、譲渡担保ですが、メインは抵当権です。

抵当権は民法の中でも最頻出です。

覚えることは多いですが、
記述・択一問わず、出題された時には、
必ず点を取らなければいけない項目になります。


51.Q:担保物件の不可分性とは?
     A:(留置権者は、)
   債権全部の弁済を受けるまで、
   目的物の全ての上に権利を行使できる。


52.Q:留置権の成立要件とは?
     A:①債権と物との牽連性
          ②債権が弁済期
          ③留置権者が他人の物を占有
          ④占有が不法行為で
             始まったものでない


53.Q:XY間で請負契約+Yが不払い
   →Xは、いかなる抗弁ができる?
   (Xは、甲バイクの引渡し義務あり)
     A:請負契約に基づき
   報酬を支払わなければ、
   甲バイクを引き渡さない
   との抗弁ができる。
   XはYに対する
   報酬請求権を担保するため、
   留置権に基づき甲バイクの
   引渡しを拒絶できる。


54.Q:先取特権(動産売買)
     A:動産売買の先取特権は、
   動産の対価及びその利息に関し、
   その動産について存在する。


55.Q:質権の対抗要件(宝石・土地)
     A:宝石については占有を継続すること。
   土地については質権設定の
   登記をすること。


56.Q:一般債権者の差押えと抵当権者の
   物上代位に基づく差押えが競合した場合
   (B:債務者+抵当権設定者)
   (X:抵当権者、Y:債権者)
     A:Xの抵当権設定登記とYの申立てによる
   差押命令のBへの送達の
   先後により決せられる。


57.Q:従物に抵当権の効力は及ぶ?
     A:民法87条2項の従物は
           主物の処分に従うとの規定により、
           抵当権設定時に存在した
           従物には抵当権の効力が及ぶ。


58.Q:抵当権侵害の2つの救済方法とは?
     A:①所有者の不法占拠者に対する
    妨害排除請求権の代位行使。
    所有者から占有権限の設定を受けて
   ②抵当不動産を占有するものに対して、
    抵当権に基づく妨害排除請求を
    することができる。


59.Q:抵当権妨害排除請求権の行使要件
   (X:賃借人)
     A:①賃借人Xに対する賃借権の設定に
    抵当権の実行としての競売手続きを
    妨害する目的が認められる場合。
   ②その占有により抵当不動産の
    交換価値の実現が妨げられて、
    抵当権者の優先弁済請求権の行使が
    困難となる場合。


60.Q:法定地上権の成立要件
     A:抵当権設定当時、
   土地の上に建物が存在し、
   同一の所有者である。
   その後、実行し、
   土地と建物が別々の所有者になった。
   ex.抵当権設定当時、
    甲上に乙が存在し、かつ、
    甲および乙をBが所有していたこと。

   


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