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#77 行政書士試験に合格するために(うろ覚え編)

今回は、行政書士試験の「うろ覚え」に
ついて書いてみたいと思います。


契約書面は残すべき…

平成30年の行政書士試験では、
「書面によらない贈与」が出題されました。

【問題】
A:贈与者
B:受贈者

Aは、Bに対して、口頭で新車の贈与契約を
したが、贈与することを後悔したため、
解除したいと考えた。

このときのAの法的主張とは?

【解答】
民法550条に沿った記述をすれば正解

(贈与)
第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の解除)
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。


実際に言えるのかは、別問題…

いわゆる「口約束」を解除できるのか、
という問題です。

民法的には、「書面によらない贈与」に
当たるので、解除することができます。

*履行の終わった部分については、
 民法550条のとおり、
 解除することは出来ません。

現実問題では、「やっぱり辞めます」は、
簡単には言えないところです。

この「現実問題」との考え方の
乖離を突いてくる問題というのも
行政書士試験ではよく見かけます。


まとめ

条文にしても、判例にしても
何かを覚えるときに「うろ覚え」
してしまうことが一番よくありません。

5肢択一問題では、
「正しいものはいくつあるか」という、
5肢のうち、5肢すべてについて理解して
いなければ解けない問題もあるのですが、
「正しいものの組み合わせはどれか」という
問題では、5肢のうち、2肢だけ分かれば
解ける問題もあります。

正確に覚えることで、
正解する確率が確実に上がります。

*曖昧に覚えるのであれば、最初から
 覚えようとしない方がいいくらいです。

平成30年の贈与の問題では、
書面による贈与と、書面によらない贈与、
動産、不動産(既登記、未登記、引渡し、
移転登記のあるなし)で、履行が終了
しているのかどうかの結論が変わります。

これらを整理して、問題で出てきたときに
即答できるくらい暗記していなければ、
正確な記述をすることは出来ません。

記述では、正しい文言を書くことが
求められますが、間違った文言を
書かないことも求められます。

キーとなる言葉を書ければ、部分点を
もらえることは、分かっていますが、
正しい文言と間違った文言を書いてしまった
場合、どのような採点になるのかは、
はっきりと分かりません。

減点方式がとられている、
とは言われていないようですが、
部分点がもらえる文言を書いているにも
かかわらず、間違った文言を書くことで
0点になってしまう可能性もあります。

「うろ覚え」したことを書いて
しまわないようにすることも大切です。


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