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#69 行政書士試験に合格するために(記述予想編)

今回は、行政書士試験の記述予想について
書いてみたいと思います。


一度学んだことがないと難しいかも…

平成26年の行政書士試験の記述では、
「詐害行為取消権」が出題されました。

問題は、
A:債務者
B:(Aが懇意にしている)債権者
X:(Aが懇意にしていない)その他の債権者
C:Bからの転職者

Aが唯一の財産である土地をBに譲渡後、
Bは善意無過失のCに売却し、順次、登記した。

このときのXの詐害行為取消方法について
記述する、という問題でした。


似ている所は出題されやすい…

「詐害行為取消権」はAランクになります。

(詐害行為取消請求)
第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

(財産の返還又は価額の償還の請求)
第424条の6 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
 債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。

「責任財産の保全」として
「債権者代位権」とともに、違いを意識しながら
進めていくのが良いと思います。

行政書士試験でよくある、
「似ている所は出題されやすい」の典型例だと
思います。

「債権者代位権」
・被保全債権の要件
・債務者の要件
・被代位債権の要件

「詐害行為取消権」
・債権者の要件
・債務者の要件
・受益者の要件

これらの要件を一つずつ整理したり、
図に書きながら覚える必要があると思います。


結局はAランクを確実にすることが重要

令和4年に債権者代位権は出題されたばかりなので、
令和6年に出題があるとすれば、詐害行為取消権の
方だと思います。

*行政法だと、この考え方は少し危険です。
 短い間隔で隣の条文が出題されたからです。

 令和元年 行政手続法36条の3
      (処分等の求め)
 令和3年     行政手続法36条の2
      (行政指導中止等の求め)

民法第424条の2
(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)

民法第424条の3
(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)

この2つの条文は、令和5年度試験を受ける際に
出題可能性があると思い、事前準備をしていた
のですが、出題されなかったところになります。

424条の2に出てくる「隠匿等の処分」という
単語は、いかにも記述のキーワードに
なりそうな言葉だと思ったのですが…
*424条の3では「支払不能」「通謀」

キーワードに着目して条文を読むと、
どの条文も怪しそうに見えてくるので、
結局は、Aランクのものから覚えていく、
というシンプルな所に落ち着いていきます。


まとめ

今年はこれが出る!という予想が試験直前に
なると多く見受けられます。

予想する側は、楽しいと思いますが、
外れて嫌な思いをするのは、予想屋ではなく、
受験生です。

逆に、受験生としては、試験1か月前に、
「予想は、あくまでも予想」
というくらいの心持ちになれていないと、
本番に立ち向かっていけないと思います。

試験に落ちると、人のせいにする気も
なくなるほど落ち込みます。

結局は、自分が重要箇所を暗記できていない
ことが敗因なので、人のせいにしたところで、
合格証書がもらえるわけでもない、という
思考になります。

講座や先生は信頼するべきだと思うのですが、
「予想」には、全幅の信頼を置いては
いけないと思います。

どこから出題されようと、
「必ず記述で10~30点を取る」という
勉強を継続するほうが賢明だと思います。





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