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178点にならないために…「Cランク(先取特権)編」

今回は、Cランク(先取特権)について、
書きたいと思います。

前回の記事でも書きましたが、
「Cランクは落としても良い」
という考えで、令和5年度試験に臨みました。

民法(物権)でのCランク項目は、
先取特権、質権、根抵当権、譲渡担保の
あたりになるかと思います。

*根抵当権は
 令和2年度と令和4年度に出題され、
 近年は出題割合が増加傾向です…


暗記できていたのは4項目のみ…

令和5年度試験に、
先取特権をまったく勉強をせずに
臨んだわけではありません。

では、
具体的にどのくらい取り組んだのかについて…


私の場合、合格革命の肢別中心の勉強法でした。

令和5年度版の問題集には、
先取特権について16問の掲載があり、
肢別を回す際には、
「理解→整理→暗記」のうち、
理解だけはしておきたかったので、
ランクに関係なく解いていました。

ただ、整理と暗記には、
ほとんど時間をかけなかったため、
結果的に何度回しても「×」マークがつく肢が
多かったです。

結果的に暗記までしていたこととして、
1つ目は、
「きょうこそにちよう」
という、おなじみ(?)のフレーズ。

*共益権、雇用関係、
 葬式の費用、日用品の供給の
 それぞれの頭文字を取った言葉が
「きょうこそにちよう」

2つ目は、
同一の不動産について特別の先取特権が
互いに競合する場合の優先権の順位。
①不動産の保存
②不動産の工事
③不動産の売買

3つ目は、
一般の先取特権者の効力。
一般の先取特権者は、まず、
不動産以外の財産から弁済を受ける。

4つ目は、
物上代位について。
動産売買の先取特権者は、
物上代位の目的債権が譲渡され、
第三者に対抗要件が備えられた後においては、
目的債権を差し押さえて
物上代位権を行使することはできない。


まとめ

先取特権は、
「整理できていない、暗記しきれてない」
という状態で試験当日を迎えていました。

暗記できたのは4つだけでしたので、
その4つで、できる限りの肢を切り、
対応する形でした。

結果的に、先取特権は出ませんでしたが、
出たとしても、この4つで解けなければ
恐らく他の多くの受験生も解けないと思います。
*ここは、思い込みと割り切りです。

タイパ的には、このあたりまでが
良いラインなのかなと思います。

さらに時間を割くのなら、物上代位についてのみ
覚えておくだけで良いのかなと。

結論としては、一応、
先取特権の勉強を一通り行い、
理解はするけれども、
整理・暗記は出来なくて良い
ということだと思います。

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