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#66 行政書士試験に合格するために(記述式(過去問)・民法【即時取得】編)

今回は、行政書士試験の民法(即時取得)に
ついて書いてみたいと思います。

最近では、盗品の「純金の茶碗」のニュースが
話題になりました。

「時事問題は試験に出題されやすい」ですが、
それは基礎知識に限られた話ではないと思います。


盗難の時から2年間

平成25年の行政書士試験の民法の記述では、
「即時取得」から出題されました。

この問題は、
①Aの指輪がBに盗まれる。
②Bが善意のC宝石店に売却。
③善意無過失のDがC宝石店より購入。
この場合にAはDから指輪を取り戻せるのか?
という問題です。

結論としては、
Aは盗難の時から2年間は、Dに代価を支払うことで、
指輪の返還を求めることができる、
ということを、問題文に沿って答える形でした。


対価弁償

主に使う条文は、民法192~194条です。

(即時取得)
第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(盗品又は遺失物の回復)
第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

194条のことは「即時取得」を学ぶときに
出てくるものですが、「代価弁償」と書かれている
参考書と、そうでないものとがあるようです。

「即時取得」では、条文を覚えるだけで解ける問題
というものは少なく、問題をこなすことで、
この問題は192条、この問題は193条・・・
と当てはめることができるようになります。

また、「即時取得」のところは、今までであれば
194条の問題が再び出されることはなく、
択一用の対策だけをすれば良かったのですが、
過去問からの出題があるとなれば、平成25年の
問題よりも多少ひねった問題にも対応できる
くらいには、対策する必要があると思います。

そのため、同じ肢別を何回解いても、
力が付きにくいので、模試で出てきた際には
問題と解答を書き写して保存するくらい
大切にした方が良いと思います。


まとめ

今回の平成25年の問題において、
参考となる判例は最判平12.6.27です。

判例集には多くの事案が掲載されています。

Aさん、Bさんなどが登場しますが、主な争点や
結論はどうなっているのかを読んでいくことで、
1つの条文や判例に対しての知識が深くなると
思います。

具体的事案を解くことでしか地力がつかない
ものに対しては、判例集を活用してみるのも
いいと思います。



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