#13 行政書士試験に合格するために (記述対策専用ノート㊶~㊿)
今回も行政書士試験の記述について
書きたいと思います。
「占有権」や「即時取得」では、
登場人物が複数人出てきます。
試験では5肢ありますが、図を書きながら、
これは「簡易の引渡し」、これは「占有改定」と
1肢ずつ解答していく形です。
「共有」は、
記述で既に出題されたことがありますが、
「軽微な変更」の所が改正されているので、
再度出題の可能性があります。
(令和5年度はココが出ると思っていました…)
㊶Q:AがBの倉庫に預けている
A所有のカップラーメンについて、
Cはどのような要件ならBに預けたままで、
その占有権を取得できるか?
A:AがBに対して、以後Cのために
カップラーメンを占有することを命じ、
Cがこれを承諾したとき。
㊷Q:甲土地がX・Yに二重譲渡
+ Xが先に登記
+ Yが令和6年3月1日と
現時点での占有と無過失を証明
+ Xの反証なし
→ 裁判所がYの時効取得を認めた理由は?
A:(占有者Yは、)所有の意志をもって、
善意で、平穏かつ公然と
10年間継続して占有すると
推定されるから。
㊸Q:即時取得の要件
A:目的物が動産
+前主が無権利者
+有効な取引
+平穏・公然・善意無過失で占有を取得。
㊹Q:CはAからB所有の時計を盗み、Dに売却。
AはDに返還請求をすることができるか?
A:Dが侵奪の事実を知っていたときは、
占有回収の訴えにより、
返還及び損害賠償を
請求をすることができる。
㊺Q:B所有の土地に建つ塀が
A所有の土地に倒壊しそう。
AはBに何の訴えにより、
何の請求をすることが出来る?
A:占有保全の訴えにより、
A土地の占有の妨害の予防
又は損害賠償の担保を
請求することが出来る。
㊻Q:隣地の土地から出ている枝を
切り取ることが出来る場合とは?
A:①竹木の所有者に枝を切除するよう
催告したにもかかわらず、
竹木の所有者が
相当の期間内に切除しないとき。
②竹木の所有者を知ることができず、
又はその所在を知ることが出来ないとき。
③急迫の事情があるとき。
㊼Q:共有物に関する
軽微な変更を行うための要件
(ABCDEの5人で共有 + Eは行方不明)
A:E以外の共有者の持分価格に従い、
その過半数で管理事項を
決定できる旨の裁判を請求できること。
㊽Q:共有物に関する変更を行うための要件
(ABCDEの5人で共有 + Eは行方不明)
A: E以外の共有者の同意を得て、共有物に
変更を加えることができる旨の
裁判を請求できること。
㊾Q:共有持分が他の共有者に移転する
4つの場合とは?
A:①持分の譲渡
②持分の放棄
③1年経過しても共有物の負担を
支払わない共有者に
相当の償金を支払う場合
④Aに相続人がなく、かつ、
特別縁故者がいないか、
いても、その者から
財産分与の請求がないとき。
㊿Q:XがY所有の乙土地の承役地として
20年間自己のためにする意思
+ 平穏・公然と使用
+ Xが乙土地の通行地役権を
時効取得する要件
A:地役権が継続的に行使され、かつ、
外形上認識することが
できるものであること。
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