行政書士(開業準備中)のT・Y〈愛媛県〉

令和4年度行政書士試験178点で不合格→翌年度、合格。スーパー(精肉部門)で13年間勤…

行政書士(開業準備中)のT・Y〈愛媛県〉

令和4年度行政書士試験178点で不合格→翌年度、合格。スーパー(精肉部門)で13年間勤務後、法律事務所、司法書士事務所にて勤務。令和6年度中に愛媛県にて開業予定。

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178点の行政書士試験結果に思うこと

見当たらない… 令和5年1月25日12時10分、あるはずの番号が見当たらない…。 令和4年度行政書士試験の結果が発表され、仕事の休憩中にスマホで確認。 会場を間違えて受験番号検索をしてしまったんだな、最近目が悪くなってきたしな、と事態を呑み込めたくない私は、そんなことを考えながら、何度も、あるはずの自分の受験番号を探しましたが、見つかりませんでした。 大手予備校の採点予想では、184点。 周りの人にも、たぶん合格してるから大丈夫、と言って回りました。 それは、大手

    • #77 行政書士試験に合格するために(うろ覚え編)

      今回は、行政書士試験の「うろ覚え」に ついて書いてみたいと思います。 契約書面は残すべき… 平成30年の行政書士試験では、 「書面によらない贈与」が出題されました。 【問題】 A:贈与者 B:受贈者 Aは、Bに対して、口頭で新車の贈与契約を したが、贈与することを後悔したため、 解除したいと考えた。 このときのAの法的主張とは? 【解答】 民法550条に沿った記述をすれば正解 実際に言えるのかは、別問題… いわゆる「口約束」を解除できるのか、 という問題です。

      • #76 行政書士試験に合格するために(簡単な問題編)

        今回は、行政書士試験の簡単な問題について 書いてみたいと思います。 重要条文 平成18年は、「手付」が出題されました。 【問題】 売買契約での買主の解約手付の解除要件 【解答】 民法540条、557条に沿った記述をすれば正解 難しく見えるだけ… いたってシンプルな問題でした。 問題文は、かなり省略して書いていますが、 元の問題文も約80文字程度です。 違う年度の試験問題では、400文字くらいの 問題文をよく見ますが、要約すると、 50~100文字くらいの内容に

        • vol.15 朝井リョウ「正欲」を読みました…

          朝井リョウ先生の「正欲」(新潮文庫)を読みました。 今回は、読んだ感想を書いてみました。 積読はされていたけど… ・2023年映画化がされた (東京国際映画祭の 最優秀監督賞・観客賞受賞のW受賞作品) ・累計50万部突破 ・まだ、朝井先生の本を読んだことがない ・文庫の帯の 「読む前の自分には戻れない」 という言葉がずっと気になっている これらの読んでみたい要素がたくさんあり、 文庫にもなったので購入したのですが、 しばらく積読になっていました。 今村先生の言

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        178点の行政書士試験結果に思うこと

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        • 行政書士試験に合格するために
          77本
        • 話題の本を読んでみた
          15本
        • FP2級に挑戦!
          4本
        • 開業前に読むべき本
          6本
        • 宅建に合格するために!
          1本
        • 178点の行政書士試験結果に思うこと
          5本

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          #04 行政書士→FP2級→宅建に向けて「不安」編

          今回は、2級FP技能検定試験について 書いてみたいと思います。 合格率50%! 試験まで、残り2週間になりました。 学科120分60問、実技90分40問の試験です。 実技試験は試験要綱を見ると、 「記述式」と書かれていますが、 数字を書くところがあったり、 多肢選択式があったりで、 行政書士試験の40字の記述のように、 徹底的な暗記が必要なわけではありません。 FP2級試験の合格率は、 ざっくりと、学科50%、実技50%。 *多くの人にとっては、「金財(きんざい)

          #04 行政書士→FP2級→宅建に向けて「不安」編

          #75 行政書士試験に合格するために(記述【条文の趣旨】編)

          今回は、行政書士試験の条文の趣旨に ついて書いてみたいと思います。 シャンデリアを壊してはいけない 平成22年の行政書士試験の記述では、 「相殺」が出題されました。 【問題】 私:相談主(債務者+被害者) X:債権者+加害者 私は、Xから、200万円を借りている。 Xが、Aの所有物であるシャンデリア (時価150万円相当)を全損させた。 この場合、民法509条が適用されるが、 その趣旨を答えよ。 【解答】 ・被害者に現実の弁済を受けさせることで  損害の填補する ・

          #75 行政書士試験に合格するために(記述【条文の趣旨】編)

          #74 行政書士試験に合格するために(記述(出題分野【直近18年分】)編)

          今回は、行政書士試験の記述の出題分野に ついて書いてみたいと思います。 債権からの出題が多い! 出題分野を5つに分類してみました。 ・総則 ・物権 ・債権各論 ・債権総論 ・親族・相続 以下は、 平成18年~令和5年試験の合計18回分の集計です。 ・総則    5回 ・物権    8回 ・債権各論  10回 ・債権総論  11回 ・親族・相続 3回 *平成23年試験で、総則と債権各論の2つから  出題されたため、全てを足して36(18×2)  ではなく、合計は37

          #74 行政書士試験に合格するために(記述(出題分野【直近18年分】)編)

          #73 行政書士試験に合格するために(記述の部分点編)

          今回は、行政書士試験の記述の部分点に ついて書いてみたいと思います。 図を書いて整理したい! 平成20年の行政書士試験の記述は、 「債権譲渡」が出題されました。 「債権」は、民法466条にあるように、 他人に自由に譲り渡すことができます。 【問題】 A:譲渡人 B:債務者 C:譲受人 AからBへ 貸金債権(AがCに対して有していた債権)を譲渡。 このとき、BからCに直ちに支払いを 求めることは出来ないが、その理由は? 【解答】 債権譲渡の対抗要件を民法467条の

          #73 行政書士試験に合格するために(記述の部分点編)

          #72 行政書士試験に合格するために(読み替え編)

          今回は、行政書士試験での「読み替え」に ついて書いてみたいと思います。 連帯保証人には、なってはいけない… 平成21年の行政書士試験の記述は、 「連帯保証」からの出題でした。 【問題】 A:債務者(法人) B:債権者(銀行) X:Aの保証会社 Y:Aの連帯保証人 AがBへの弁済を怠ったため、 Xは、Bに対して、代位弁済したが、 Xは、Yに対して、どのような請求を することができるか? 【解答】 Aに対する求償債権について、 連帯保証契約に基づき、保証債務の履行を 請

          #72 行政書士試験に合格するために(読み替え編)

          #71 行政書士試験に合格するために(試験委員編)

          今回は、行政書士試験の試験委員について 書いてみたいと思います。 20人の試験委員! 一般財団法人 行政書士試験研究センターの サイトには、「行政書士試験委員名簿」が記載 されています。 サイトの「センター概要」から見ることが できるのですが、現在は20名の方が 在籍しています。 試験委員の方々は、 東京大学、東京大学大学院、早稲田大学、 慶應義塾大学、一橋大学大学院、一橋大学、 青山学院大学、立教大学、明治大学、國學院大學、 立正大学、専修大学、明治学院大学、 東京

          #71 行政書士試験に合格するために(試験委員編)

          #70 行政書士試験に合格するために(エキストラ編)

          今回は、行政書士試験の記述に登場する エキストラについて書いてみたいと思います。 重要条文を押さえることは大前提! 平成24年の行政書士試験の民法の記述は、 「保証債務」から出題されました。 【問題】 A:債権者 B:債務者 C:Bの保証人(連帯保証人ではない) D:Bの物上保証人 *物上保証人とは、他人の借金のために、  自分の土地や家を担保に出した人のことです。 Aは、Bに借金の返済を求めたが、BはAに対して、 先にCかDに返済を求めて欲しい、 と断られたので、

          #70 行政書士試験に合格するために(エキストラ編)

          #69 行政書士試験に合格するために(記述予想編)

          今回は、行政書士試験の記述予想について 書いてみたいと思います。 一度学んだことがないと難しいかも… 平成26年の行政書士試験の記述では、 「詐害行為取消権」が出題されました。 問題は、 A:債務者 B:(Aが懇意にしている)債権者 X:(Aが懇意にしていない)その他の債権者 C:Bからの転職者 Aが唯一の財産である土地をBに譲渡後、 Bは善意無過失のCに売却し、順次、登記した。 このときのXの詐害行為取消方法について 記述する、という問題でした。 似ている所は出

          #69 行政書士試験に合格するために(記述予想編)

          #68 行政書士試験に合格するために(固執し過ぎない編)

          今回は、勉強する際の固執について 書いてみたいと思います。 2つのうち、1つは書きたい 平成19年の民法の記述では、 「金銭債務の特則」が出題されました。 問題は、金銭債務の特則2つを書きなさい、 というもので、解答としては、条文どおりに 書くことができれば正解できるものでした。 行政法の記述では、確実に部分点欲しい! 「金銭債務の特則」は、 債権の債務不履行の所で出てきます。 択一では、令和3年に出題もされています。 10年に1回くらいのペースの出題なので、

          #68 行政書士試験に合格するために(固執し過ぎない編)

          #67 行政書士試験に合格するために(180点の人との差編)

          今回は、行政書士試験の合格者(180点以上)との差 について書いてみたいと思います。 住宅ローンもこの仕組み 平成18年の行政書士試験の民法の記述では、 「物上代位」が問われました。 令和5年度試験にも出題されたところでもあります。 AはBに対して3000万円の貸金債権を有しており、 担保としてB所有建物に抵当権設定もしたが、 Cの放火により建物が消滅してしまった。 B→Cへ損害賠償請求できる場合に、 Aは、どのような要件のもとであれば、 この損害賠償請求権に対して

          #67 行政書士試験に合格するために(180点の人との差編)

          #66 行政書士試験に合格するために(記述式(過去問)・民法【即時取得】編)

          今回は、行政書士試験の民法(即時取得)に ついて書いてみたいと思います。 最近では、盗品の「純金の茶碗」のニュースが 話題になりました。 「時事問題は試験に出題されやすい」ですが、 それは基礎知識に限られた話ではないと思います。 盗難の時から2年間 平成25年の行政書士試験の民法の記述では、 「即時取得」から出題されました。 この問題は、 ①Aの指輪がBに盗まれる。 ②Bが善意のC宝石店に売却。 ③善意無過失のDがC宝石店より購入。 この場合にAはDから指輪を取り戻

          #66 行政書士試験に合格するために(記述式(過去問)・民法【即時取得】編)

          #65 行政書士試験に合格するために(記述白紙編)

          今回は、行政書士試験の記述について書いてみようと思います。 185条はノーマーク 平成27年の行政書士試験の記述では、 「占有の性質の変更」が出題されました。 この問題では、他主占有が自主占有に 変わる場合を答えよ、というものでした。 185条の条文を覚えていれば、 正解できるという問題でした。 部分点を確実に 行政法の記述では、過去に択一で出題された ものから必ず出題される、という暗黙の法則が ありますが、民法では、この法則は 適用されていません。 平成27年

          #65 行政書士試験に合格するために(記述白紙編)