予防接種をする努力義務などの法律の変更前に、パブリックコメントを送ることができます。3月9日まで

こんにちは。パブリックコメントが、2件募集されています。どちらも締切は3月9日23時59分です。
まだ提出してないかたなどへ、(1) 米国CDC の最新の呼吸器ウイルス ガイダンスの背景 3月1日2024年版の全訳と、(2) ボストン大学の3人、医師、疫学者、ウイルス学者が、新型コロナウイルス感染症を現在どのように判断するかをまとめたニュースレター (訳) を記事にしました。

(1) は新型コロナウイルスの危険度がインフルエンザウイルスやRSウイルスなどと同じくらいまで低下したとしています。
(2) は3人が、現在の状況をよく言葉で表現していて参考になります

パブリックコメントは論文やレポートではありません。ご自身のご意見をお送りください

この記事はもしかしたら役に立つかもしれないと考えて書きました



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パブコメ募集No.1 に対応する法律条文です。



この件には予防接種の努力義務の項目が含まれています。

タイトル:予防接種法施行令及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について


予防接種法(昭和23年法律第68号)

第1章 総則

第1章第1条 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

第1章第2条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう

第1章第2条第2項 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。

 ジフテリア
 100日せき
 急性灰白髄炎
 麻しん
 風しん
 日本脳炎
 破傷風
 結核
 Hib感染症
 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
十一 ヒトパピローマウイルス感染症
十二 前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病

第1章第2条第3項この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。

 インフルエンザ
 前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病

第3章 定期の予防接種等の実施


(市町村長が行う予防接種)

第3章第5条第1項 市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長(特別区及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(第10条において「保健所を設置する市」という。)にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。

第3章第9条
(予防接種を受ける努力義務)

第3章第9条第1項 第5条第1項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第6条第1項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第3項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。

第3章第9条第2項 前項の対象者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第6条第3項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第5章 定期の予防接種等による健康被害の救済措置


(政令への委任等)
第5章第17条第1項
 前条に定めるもののほか、第15条第1項の規定による給付(以下「給付」という。)の額、支給方法その他給付に関して必要な事項は、政令で定める。


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パブコメ募集No.2 に対応する法律条文です。


(政令及び厚生労働省令への委任)

第11条 この章に規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告、周知、記録及び報告に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。


(定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告)

第12条第1項 病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。

昭和二十三年政令第百九十七号
予防接種法施行令
(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)

第三条 法第五条第一項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第三条第一項(予防接種法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八号)附則第七条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(インフルエンザにあっては、インフルエンザにかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。

2024年4月からの小児予防接種スケジュール

2024年4月からの小児予防接種スケジュールの出典リンク

資料2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 
平成十年法律第百十四号


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