のぽぽん博士の助手

3年連続『選択式の1科目だけ基準点に1点足らず』で涙を飲んだ経験から、受験生の皆様への…

のぽぽん博士の助手

3年連続『選択式の1科目だけ基準点に1点足らず』で涙を飲んだ経験から、受験生の皆様への最大限のリスペクトを込めて記事を書きますので、暇つぶしがてら読んで頂ければと思います。 記事を書きつつ、予備校の教師となって志ある社労士さん誕生を手助けするのもいいかな?と思う今日このごろです。

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【お願いと目次】社労士試験 予備校では教えないポイント解説  (R5.12.31改定)

【社労士試験 予備校では教えないポイント解説】を読む上でのお願いです。気が付いた時点で順次書き込んで行きますので、改定日に注意しつつ、よろしくお願いいたします。 ①必ず、『予備校のテキスト』や『市販の外販教材』をお持ちの上、この記事を読んで下さい。 この記事は、予備校の通信講座ではありませんので、予備校で習うであろう箇所を全部網羅することは、筆者が1人なので、できません。 必ず、予備校の講義やテキスト、市販の外販教材で先に学習された上でお読み下さい。 予備校の補講、もっと

    • 社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.069

      労働者災害補償保険法(9)通則等 労災保険法以外の保険法・年金法などにも共通する事項が出てきます。こういうときは、『違うところ』を押さえるのが原則です。試験でも問われるところです。 ①年金給付の支給期間等 1)支給期間 『年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。』

      • 社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.068

        労働者災害補償保険法(8)支払の調整・費用徴収等 今回から、『雑則』が続きます。複雑な論点はありませんので、さらっと読み通して下さい。 今回登場する『内払(ウチバライ)』と『充当』の処理は、過誤給付の精算ということでは同じですが、『内払』は、間違って支給された者が同一人の場合、『充当』は、間違って支給された者が別人という違いがあります。ただ『別人』といっても、赤の他人に過誤給付するわけもなく、元々給付を受けていた者の死亡により、その遺族に対して遺族給付をしているのに、本来

        • 社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.067

          労働者災害補償保険法(7)二次健康診断等給付 今回の規定は、労災保険の対象ですが、労働災害が発生したわけではなく、過労等業務上の事由による心身疾患という『労働災害が起こる前に』、労働安全衛生法の規定による健康診断をさらにフォローするためのものです。また、下記でも説明しますが、この二次健康診断等給付の対象にならない場合とは、 ・健康診断の所見が二次健康診断等の対象になるほど悪くなかったとき ・健康診断の結果が悪くて、二次健康診断等を受けてる場合じゃない(『すぐに病院に行って精

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        【お願いと目次】社労士試験 予備校では教えないポイント解説  (R5.12.31改定)

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.066

          労働者災害補償保険法(6)保険給付Ⅲ 今回は、被災労働者が不幸にして亡くなった場合の残された遺族の生活補償のための給付です。 ①遺族(補償)等年金 1)受給資格者及び受給権者 もう一度、『受給資格者』と『受給権者』の違いをおさらいです。ここを勘違いすると、試験問題を解けません。 ・受給資格者…大枠としての権利者。今回の記事でいえば、亡くなった労働者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の全員が該当します。『受給権者となる資格をもっている

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.066

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.065

          労働者災害補償保険法(5)保険給付Ⅱ 今回は、障害に関する給付です。療養の甲斐もなく、残念ながら障害が残ってしまったときの給付です。ですから、前提として療養の給付や休業に係る給付があるはずです。 傷病(補償)等年金の受給者は、障害(補償)等年金へと移行する可能性が高いです。また、同じ等級で移行した場合は、同じ給付金額になります。 ①障害(補償)等給付 1.種類及び額 障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業を要因とする事由又は通勤により

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.065

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.064

          労働者災害補償保険法(4)保険給付Ⅰ ①保険給付の種類 労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付(『給付』という名称にはなっていますが、これは『二次健康診断』と『特定保健指導』を指し、ともに『現物支給』なので、なにがしかの給付金がもらえるわけではありません。) の4つから構成されています。 労災保険法本則で定められている保険給付は、以下の通りです。『本則で』とわざわざ注

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.064

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.063

          労働者災害補償保険法(3)給付基礎日額 試験上というよりも、実務上重要な論点です。社労士試験は電卓の使用が認められていませんので、おそらく実際の給付日額の計算問題は出題されないと思いますが、合格後に『実務経験(2年間)』のない者が社労士登録するために受講する『事務指定講習』では実例を出しての計算問題が出題されます。ただし、合否を決める試験ではないので、間違っていても大丈夫です。講習修了後に模範解答ももらえます。とはいえ、よっぽどひどい解答であったり白紙に近かったら『再提出』

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.063

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.062

          労働者災害補償保険法(2)業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害 試験では、ほぼ毎年出題される論点です。しかし、事例問題も多く、難易度は高いです。そもそも事例問題は最高裁判例が多く、最高裁まで行ってるのですから、かなりグレーゾーンな部分があります。ですから、我々素人がたった3分で正答を出すのは無理です。事例問題は問題文も長く、正答率も低いので、ガッツリ解いていくと後の問題の解答時間が圧縮されてしまうので得策とは言えません。しかも、この論点が試験に出された場合、正答率を低くす

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.062

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.061

          労働者災害補償保険法(1)労働者災害補償保険法(以下、『労災保険』『労災保険法』と略す場合があります。)を学習する際に、ます最初に押さえなければいけない点は、 『労働者災害補償保険は使用者のための保険』 という点です。『労働者』と付くので労働者のための保険というイメージで捕らえると、意外な引っ掛けに引っ掛かってしまいます。もちろん、労災事故が発生したときに労働者を救済するための保険なので『労働者のための保険』には間違いはありませんが、この労災事故に対する使用者の補償義務は、労

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.061

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.060

          労働安全衛生法(12)今回で労働安全衛生法は最後になります。 最初に、『労働安全衛生法は暗記科目』とお伝えしました。『暗記』という言葉を使ってしまったので、『ガッツリと覚えなければならない。』と思われたかもしれませんが、今までの11回分の記事を読まれたら、そんなにガッツリいくこともないと気づかれたかと思います。要は『知っているかどうか』、もっと言えば、『頭のどこかに見た記憶があるかどうか』ということなのです。だから、テキストは一度はさらっとでも読む必要があるわけです。 『知っ

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.060

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.059

          労働安全衛生法(11)面接指導等 今回は、面接指導とストレスチェックが主な内容です。ストレスチェックは比較的最近に導入されましたので、以前に社労士試験を勉強されていて、久しぶりに今回の記事を読まれた方は、初見の項目となるかもしれません。 ただ、ここも当たり前な内容ばかりなので、ストレスチェックを実施できる者(近年、増えています。)や記録保存期間を押さえておけば、試験に出ても、間違うところはないかと思います。 ①面接指導の実施等 面接指導とは、問診その他の方法により心身の

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.059

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.058

          労働安全衛生法(10)健康診断 今回も、そんなに難しい論点はありませんので、気楽に読んでください。 健康診断の勉強する際には、事業者に費用負担があるかないか、労働時間とみなされるか否か(労働時間ならば労働時間外に行われた場合は、時間外の割増賃金を支払う必要がある)が重要です。 費用負担については、労働安全衛生法で定められた健康診断は、原則は事業者の費用負担となりますが、労働安全衛生法で定められた受診項目以外を労働者の希望で行った場合は、事業者には、その項目についての費用負担

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.058

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.057

          労働安全衛生法(9)作業環境測定、作業の管理等 今回の内容は当たり前のことばかりなので、正誤判断を誤ることはないかと思いますので、気楽にさらっと読んで下さい。作業環境測定の『記録の保存期間と測定頻度』だけ押さえておけば大丈夫と思います。特に。。。でしたら『石綿の記録保存期間40年間』と『放射性物質の測定頻度毎月』だけでもいいです。石綿被害は、かなり昔に石綿を取り扱う作業をした労働者も、後年になって発病するからです。放射性物質はいわずもがな特に危ないからです。 ①作業環境測

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.057

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.056

          労働安全衛生法(8)就業制限、安全衛生教育 ①就業制限 この業務をするには、この免許や資格等がないとできません。。。ということです。社労士としては絡むところはありませんが、労働安全衛生法としては身近なところであり、ダミーを作りやすいこともあり、次の安全衛生教育とともに、試験には割と頻繁に出ます。⚫トン等の『数字』はしっかりと覚えましょう。数字は無限にあるので、ダミーを作りやすいので。。。 1)就業制限 『事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについて

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.056

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.055

          労働安全衛生法(7)機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 Ⅱ ①危険・有害物 1)製造等禁止物 1.原則 『黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、供給し、又は使用してはならない。』 【製造禁止物質】 ・黄りんマッチ ・ベンジジン及びその塩 ・石綿(石綿の分析のための試料の用に共される石綿等であって一定のものを除く。) ・ベンゼンを5%を超えて含有するゴムのり 。。。等で

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.055