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【歯科医療従事のための労務知識】36協定ってなに?

今日は4/1!新入生、新入社員はもちろん、異動者や転職者なども、この日から新たな環境で生活をスタートする方はとても多いと思います。

今日は36協定についてお話したいと思います!
ちなみに

36協定


これ読めますか?
「さんろくきょうてい?」ではなく、「さぶろくきょうてい」と読みます。

ちなみに…

労働基準法では、1 日及び1 週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

厚生労働省36(サブロク)協定とは|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

従って、時間外労働(残業)をさせるためには、36協定が必要です!

平成30年のデータでは

歯科医師の勤務管理にタイムカード等を使用していた歯科診療所は約 4 割である。 また、労働基準法 36 条規定に基づく労使協定は、予定を含め 12.2%が締結していたが、 36 協定自体を「よく知らない」と回答した歯科診療所が約 4 分の1である。

歯科診療所に勤務する歯科医師の勤務実態等に関する調査201806010A0005.pdf (niph.go.jp)

詳しい情報を知りたい方提携している社労士さんとかにお問い合わせしてみるいいかもしれません。

院長先生として働く歯科医師には臨床力、マネジメント力、経営力など様々なスキルが求められます。ぱんだの学校は歯科における有益な情報を発信していきます!

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