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Vol.25 ~これから申請する方必見!障害年金請求の失敗談~

こんにちは、シゴトスキーです。

今回はずいぶんと長文となるため、気になる目次をクリックしてお読みください。


障害年金を請求する際は、気を付けなければならない点がいくつかあります。そこをしっかり押さえておかないと、せっかくの年金請求が無駄骨に
なるかもしれません!
私は・・・・、まさにその無駄骨をやってしまい、失敗してしまいました💦

今日はその失敗談を綴ろうと思います。


<失敗内容>

申請するタイミングを間違えてしまったため、受給決定したのに全額返還・・・・!!

先に結論をお伝えしました。
障害年金を申請する前から、休職開始と同時に傷病手当金を受給していました。傷病手当金がよく解らないという方は、下記をご覧ください。

社会保険に加入しているサラリーマンやパート、アルバイトの方が受給できる制度です。

それに対し、病気やケガによって日常生活や仕事に支障がある場合に支給される日本の3大公的年金のひとつであるのが障害年金です。こちらも念のためリンクを貼っておきます。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html#cms02

傷病手当金の受給期間は最長1年6ヵ月と決まっております。その期間内に治る見通しがなければ、受給期間終了時期に合わせて障害年金の申請をして、経済的困窮を少しでも緩和する必要があります。

そこで私は第一人者の医師から、下記アドバイスを事前に貰っていました。

・眼瞼痙攣患者は申請しても『一時金(障害手当金のこと)』か、『非該当(受給できないということ)』になってしまう。受給決定したとしても、とれて『3級』。本来働けない人は2級が相当なはずなのに、視覚障害の場合は、『視力』と『視野』の判定しか見ない。眼瞼痙攣は瞼の運動障害であるので、瞼がほとんど開けられないレベルの患者であってもその部分が弊害となって公正な判定をしてもらえない。初回申請から3級受給が決まった人は皆無に等しい。

よって、最大限の等級で受給を目指すなら、最初から社労士へお金を出してでも相談するべきだ。事情に精通しており、頼りになる社労士の連絡先を教える。

とのことでした。

私としては、
「一度申請して満足な等級で受給できなかったら社労士に依頼して不服申し立てをしよう!」
という考えでした。
私はこれまでも仕事上で補助金、助成金などの申請を行ったり、プライベート上でも交通事故(被害)の後遺障害申請時でも経験があるので、勝手な自信を持っていたのです。

そして肝心な申請時期のお話をします。
タイミングとしてよいのは、障害年金は申請から受給認定までは4~6ヵ月かかると言われています。もちろん、申請時も医師が記入する『診断書』や、自身で作成する『病歴・就労状況等申立書』など、用意するものがけっこうあります。そしてなによりも用意する書類を、最寄りの年金事務所や年金相談センターで受け取る必要があります。

ご自身で作成できない場合は代理人(社労士や身内)が記入もできますが、私は時間をかけながらも綿密に、自身で作成しました。目のしんどさもあり、完成までに1か月弱かかりました。

障害年金を申請できるのは、『初診日』から1年6ヵ月を経過して初めて申請ができます。この初診日から1年6ヵ月を経過した日のことを『障害認定日』といいます。私の場合、もう仕事ができなくなり休職開始した翌月が既に障害認定日になっていたこともあり、一度申請が非該当もしくは一時金の判定になっても不服申し立ての期間を加味して、傷病手当金受給期間満了4~6ヵ月前ではなく、それより更に半年早めに申請を行いました。
※初診日:診察を初めて受けた日のこと

解りやすく年表にしました。

2021年2月:目の異変を感じる
2021年6月:初診日(ここで眼瞼痙攣と診断される)
2022年11月:休職開始とともに、傷病手当金を受給開始
2022年12月:障害認定日
2023年4月:障害年金申請完了
2023年11月:障害手当金(一時金)での受給決定通知
2023年12月:障害手当金の入金
2024年1月:不服申し立ての為に社労士へ相談
2024年2月:不服申し立て提出完了
2024年4月:眼瞼痙攣病状が軽快し始める
2024年5月:傷病手当金の受給期間満了
2024年7月:不服申し立て結果通知(予定)

年表の通り、審査の結果としては『障害手当金』という一時金での受給に決定してしまいました。
お気付きの方もいらっしゃるかもしれませんが、審査結果まで7ヵ月かかりました。メジャーな病気ではないので、慎重に調べて審査をしたのだと思います。

今回結果が出た障害手当金とは、症状が続いている限り受給できる障害年金とはちょっと違って、3級の2年間受給分という一時的な金額を一括で受給される制度です。

ここで重大な事実を知ることになります。

<失敗の原因>

「障害年金もしくは障害一時金」と「傷病手当金」を同時受給することはできず、金額調整されてしまう事を知らなかった(事前調査不足)。

※生活保護の場合も同様だそうです

要するに、受給期間が重複している期間については、その金額を返還しなければならないのです。

それなりにネット等で調べたつもりだったんですが・・・・・。

完全に私の調査不足でした。

長く見続けられないので、どこかで見落としたとしか考えられません。

しかも、不服申し立てをする前に受給決定から1か月後にはその金額が振り込まれていました。不服申し立てをしても、その前に一度振り込まれてしまうという事実も初めて知りました。

なお、不服申し立ては受給決定通知から3か月以内と決まっています。

いずれにしても障害手当金(一時金)という結果は自分にとって臨んだ結果ではないため、社労士へ不服申し立て依頼をすることにしました。その際に、今回受給決定した100万円以上の金額は全額返還しなければならないのかも問い合わせたところ・・・・・・

やはり『全額返還』とのこと💧

<社労士への報酬額>

着手金:5万円 報酬:15万円(成功報酬)

※上記社労士に対し眼瞼痙攣の場合の金額です

2024年2月に不服申し立ての再申請が完了し、なんと4月に私の病状が軽快していくという、なんとも言えないタイミングでの軽快・・・・。

『また無駄骨じゃないか・・・』と一瞬思いましたが、病状が良くなってきているだけ”良し”です(*'▽')

そんなわけでいまは不服申立ての結果待ち状態(7月頃の結果)ですが、ここで眼瞼痙攣患者の方にはリアルタイムな情報が飛び込んできました。

<リアルタイム情報(眼瞼痙攣患者宛て)>

2024年になった頃から、等級を上げる等の不服申し立てが却下されるケースが急増している。

・・・・というのです!!

はっきりした理由かは不明ですが、コロナの後遺症を抱えている方が思った以上多く、そちらの枠を優先しているそうだと、医療関係者の方から聞かされました。

コロナ後遺症で大変な思いをされている方も少なからずいらっしゃるとは効いていましたが、今でも眼瞼痙攣の酷い症状が続いている方にとっては、あまりにも酷な話です💧
私が社労士へ不服申し立てを依頼した際は、同病患者の不服申し立てを同時に7人受け持っていると仰っていました。
果たして結果はどうなるのでしょうか・・・・・!?


<申請時のコツ>

①申請できる時期の把握(初診日や障害認定日の確認)!
 ただ、申請するタイミングに気を付ける!!
 しかし準備はお早めに。

②社労士へ相談することにより、不服申し立て等の成功だけでなく、文章内容の添削など、トータル的なサポートをしてくれる。

③年金事務所との付き合い方(ほぼ電話不通、行くなら午前中)


今までの投稿内容で最長の文章となってしまいましたが、私と同じ過ちを繰り返していただきたくないので長々と綴らせていただきました。ご了承ください。

次回は、「夫婦共に無職」をお送りします。

お読みいただきありがとうございました(^^)


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