出版業界における盗作チェックの重要性

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当然ながら他の著作物を許可なく作品に使用することは著作権法違反となります。
しかしインターネットが普及し、コピペや剽窃が簡単に行えるようになった現代では、作家たちも意図せず盗作してしまうこともあるでしょう。
インターネット上で公開されたブログやエッセイを出版するケースでは特に注意が必要です。
他のサイトから無断で引用している言葉を利用していないか調査しなければなりません。
過去に著作権侵害により裁判まで発展し、盗作ではないかと大々的に報道された事件もひとつではありません。
出版社は作品が世に出る前に盗作を阻止しなければなりませんが、なかなか目視確認だけでは不安も残ります。
出版社はその社会的立場からも、著作権そのものや盗作がどのような事態を引き起こす可能性を秘めているのかを確認し、確実に防ぐ方法を模索する責任があるのです。

○ 著作権について

✔ 著作権法について
著作権は著作権法という法律で定められた権利です。
著作者の了解なく著作物を使用することを制限し、著作者の独自性と利益を守ります。

✔ 著作権で守られるもの
著作権が適用されるものは小説、脚本のような言葉で表現されたものや歌詞等です。
これらはまたがって使用しても著作権侵害となるため、たとえば歌詞を無断で書籍内に引用しても著作権法違反となります。

✔ 盗作の判断基準
盗作には明確な基準がありません。つまり「なんとなく似ている」「作品の○%以上の類似性が認められる」からといって即盗作とはならないのです。
また文章そのものがまったく同じであったとしても、創作性を欠くものであれば盗作とはなりえません。
たとえば「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」は川端康成の「雪国」で有名な出だしですが、この一文は創作性に欠けるため著作物性はないとされ、そのまま利用しても著作権侵害にはなりません。

ではどうやって盗作と認定されるのでしょうか。裁判所では濾過テストと言われる方法で作品の類似性をチェックし、盗作かどうかを判定しています。
このテストは「同一性を有する部分に創作性があるかどうか」を検討するものです。
すなわち創造性が認められる箇所を無断で使用した場合、司法判断により盗作と認定されます。

○ 盗作で問題となった事例

「噂の眞相」との類似性が問題視された山崎豊子の「大地の子」の盗作疑惑は、当時のマスコミに大きく取り上げられました。
一部からは内容が酷似しているとまで言われましたが、裁判は侵害の事実は認められないとして山崎氏の全面勝訴に終わっています。
しかしこれはあくまでも裁判での話です。
マスコミから連日報道された結果「大地の子」は盗作されたものではないかと、世間では否定的な見方が定着することとなりました。
その他にも松本清張や筒井康隆等の大物作家であっても著作権侵害の疑惑が登ったことがあります。
しかしこれは話題性から大きく報道された結果であり氷山の一角にすぎません。
新人作家やテレビドラマが有名作品を模倣することはさらに多く、最近はウェブサイトからのコピペも増加しています。

○ 問題を未然に防ぐ剽窃チェックツールとは

盗作は裁判所の濾過テストでそれと認定されますが、出版前に世に出ている全ての作品とチェックすることは不可能に近い所業です。
そこで目視ではなくツールの力を借りることが一般化しつつあります。
剽窃チェックツールは、コピペが最も行いやすいウェブ上のあらゆる文章と比較しその類似性をチェックするものです。
目視では見逃してしまうような細部まで機械的に確認できるため信頼性が高く、万が一剽窃が見つかっても事前に食い止められます。
中でもCopyMonitor(コピーモニター)はユーザーが保有するデータベースとの照合もできるため、出版社で保有している未出版物との比較や過去の出版物のデータベースとの比較も可能です。
もちろん、比較するデータベースやチェックする未発表の原稿が外部に漏れる恐れはなく、プライバシー保護の観点からも大切な書籍情報の機密を守ります。
また類似性の判定結果をダウンロードできるため、社内での共有もスムーズです。

○ まとめ

出版物に剽窃が見つかり盗作とされれば、疑いがかけられるだけで出版社の社会的意義や信用問題にも繋がります。
したがって事前の剽窃チェックは絶対に欠かせないものです。
目視でのチェックは見落としが懸念されるため、剽窃を阻止するためには剽窃チェックツールの導入が望ましいでしょう。
CopyMonitor(コピーモニター)は出版社に便利な機能が多数実装された剽窃チェックツールです。今なら2週間の無料トライアルが可能です。ぜひこの機会にCopyMonitor(コピーモニター)の力をお試しください。

○ 参考サイト
・総務省e-Gov法令検索「著作権法」
 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
・公益社団法人著作権情報センター
 https://www.cric.or.jp/


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