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令和6年度介護報酬改定における改定事項について ⑤

おはようございまず。fumioです。
昨日、中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)(第581回)の
資料がアップされていましたね。トリプル改定が出そろってきますね。

■介護保険施設と医療機関との連携
【老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護医療院等】
・1. (3)⑲ 協力医療機関との連携体制の構築(P33)
・1. (3)⑳ 協力医療機関との定期的な会議の実施(P34)
・1. (3)㉑ 入院時等の医療機関への情報提供(P35)
・1.(3)㉒ 介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し(P36)

■上記の中で、高齢者とその家族が「損しないように」の観点から
 次の内容です。ザックリ説明すると

「日頃から、高齢者の体調管理とその情報が医療機関と施設で今以上に連携が進むこと」

・1. (3)⑲ 協力医療機関との連携体制の構築(P33)
➡施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、「在宅医療を担う医療機関」や「在宅医療を支援する地域の医療機関等」の間で、『協力医療機関(③については病院に限る。)を定めることを義務付ける』(義務付けにかかる期限を3年)

➀入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行 い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

 ※1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医 療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

 
※ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させる ことができるように努めることとする。

・1. (3)⑳ 協力医療機関との定期的な会議の実施(P34)
➡介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護について、協力医療機関との実 効性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者(以下「入所者等」という。)の現病歴等の情報共有を 行う会議を定期的に開催することを評価する新たな加算を創設する。
(抜粋)

・1. (3)㉑ 入院時等の医療機関への情報提供(P35)
➡介護老人保健施設及び介護医療院について、入所者の入院時に、施設等が把握している生活状況等の情報提供を更に促進する観点から、 退所時情報提供加算について、入所者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点や認知機能等にかかる情報を提供した場合について、 新たに評価する区分を設ける。また、入所者が居宅に退所した際に、退所後の主治医に診療情報を情報提供することを評価する現行相当 の加算区分についても、医療機関への退所の場合と同様に、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを算定要件に加える。(抜粋)

 老人保健施設からの協力医療機関への入院時に「入所中の情報提供」はこれまでも実施していますが、今後はより積極的に日頃からの情報共有と病院と施設間での入院退院時の情報が明確化になったことになりますね。

・1.(3)㉒ 介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し(P36)
➡介護老人福祉施設等における入所者への医療提供体制を確保する観点から、介護老人福祉施設等があらかじめ定 める緊急時等における対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることとする。また、1年 に1回以上、配置医師及び協力医療機関の協力を得て見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変 更を行わなければならないこととする。(抜粋)

老人福祉福祉施設においては、地域のかかりつけ医が施設の配置医になっていることが多いので、在宅中のかかりつけ医がどこの老人福祉施設の配置医になっているかを承知し、その施設へ入所できると継続して体調管理をしてもらえます。

※ながながと資料の抜粋を書いたか?といいますと、高齢者・家族の方するれば、「高齢者が体調が崩れた時は、受診・入院なんて当たり前の手続き」とお考えてと思いますので、内容がゆがまないように要点を載せました。

※日頃から、医療機関と施設間で高齢者の体調を管理して、受診・入院をスムーズに行うこと、特に、夜間や土日など医療機関もスタッフが手薄な時間に受診が偏らない様にすることこれが狙いですね。

どうしても、施設も夜間や土日など医療機関どうように体調が崩れると、すぐに「医療機関」となってしまうこと、施設からの受診がおおく医療機関の
キャパもオーバーするのを日頃から手当して、応急対応ですむなら受診を平日にするなどの手当を考えることにする。



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