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東京高判平25・9・26 (フェーズⅡ以降)

基本情報

裁判年月日 平成25年 9月26日
裁判所名 東京高裁
裁判区分 判決
事件番号 平24(ネ)3612号
事件名 損害賠償・請負代金等反訴請求控訴事件 〔IBM 対 スルガ銀行事件・控訴審〕
裁判結果 原判決変更 上訴等 上告、上告受理申立て(不受理決定)

出典

金商 1428号16頁
ウエストロー・ジャパン

プロジェクト・マネジメント義務の定義

契約に基づき、システム開発過程において得られた情報を集約・分析して、ベンダとして通常求められる専門的知見を用いてシステム構築を進め、ユーザーに必要な説明を行い、その了解を得ながら修正,調整等を行いつつシステム完成に向けた作業を行う。

求められる作為

①   ユーザーのシステム開発に伴うメリット、リスク等を考慮する。
②     適時適切に開発状況の分析をする。
③     開発計画の変更の要否を検討し説明する。
④     開発計画の中止の要否を検討し説明する。

※義務の具体的な内容は契約文言等から一義的に定まるものではなく,システム開発の遂行過程における状況に応じて変化しつつ定まる。

本件におけるプロジェクト・マネジメント義務違反

★本件システムに関する状況の分析等に基づき,開発費用,開発スコープ及び開発期間のいずれか,あるいはその全部を抜本的に見直す必要があることについて説明しなかった。

★適切な見直しを行わなければ,本件システム開発を進めることができないこと,その結果,従来の投入費用,更には今後の費用が無駄になることがあることを具体的に説明し,ユーザーである被控訴人の適切な判断を促す義務があったが、行わなかった。

★この段階以降の本件システム開発の推進を図り,開発進行上の危機を回避するための適時適切な説明と提言をし,仮に回避し得ない場合には本件システム開発の中止をも提言する義務があったがしなかった。

本件における不法行為かと債務不履行の検討について

控訴人は,本件最終合意と同時に,被控訴人とプロジェクトの基本的な運営に関する覚書を交わし,その後の開発に伴う危険について告知した旨主張する。しかし,その記 載内容は,「両者は従来型の発想にとらわれることなく,革新的なアプローチを柔軟に取り 入れるよう対応する。」,「システムの実現方式として,パッケージ・ソリューシ ョン適用の基本を共通に認識し,カスタマイゼーションを最小限にとどめるよう対応する。 」 などの抽象的な内容が記載されているにとどまり,この段階以降におけるシステム開発に伴う危険性等に関する具体的事項等の記載は存しない。そうすると,この段階における危険性の告知として十分とはいいがたく,速やかな抜本的な計画変更,計画の中止の提 言を含む具体的な不利益の告知があったということはできない。

現行システムの分析を通じて,現行システムのボリューム及び特質とCorebankの持つ機能との間のギャップが判明し,当初想定していた開発費用,開発スコープ及び開発期間内にシステムを完成させることが不可能又は到底困難であることが明らかになれば,その段階で,控訴人は,ベンダとして,その状況について根拠を示して説明するとともに,具体的な方針の変更等を提案する必要があった

控訴人は,(リスクを認識していたのであるから、) ベンダとして求められるべき説明義務,すなわち本件システム開発の適切な進行,修正,変更を図るため,ユーザーである被控訴人の判断に資する説明,提言等をする義務を果たしたとは認めることはできない。

本件システム開発においては,少なくとも,本件最終合意を締結する段階において,本件システムの抜本的な変更,または,中止を含めた説明,提言及び具体的リスクの告知をしているとは認めがたいから,控訴人に義務違反(プロジェクト・マネジメントに関する義務違反)が認められるというべきである。

本件プロジェクト・マネジメント義務違反の法的検討

控訴人と被控訴人との間で,本件システムの開発契約が締結されており,不法行為責任と契約責任が競合することになる (中略) もっとも,契約当事者間の契約上の義務の履行過程における不法行為責任が問題とされているから,不法行為責任の成否について検討するところは,債務不履行責任の成否についても基本的に当てはまるということができる。

(控訴人は本件について不法行為責任を検討すること自体否定するが、) 契約当事者間においても,損害賠償責任の根拠として,実体法上,契約責任と不法行為責任が競合し得るものであり,この場合に,控訴人が主張するような違法性があるときに限って不法行為責任が成立するとの実体法上の根拠はなく,また,そのように不法行為責任の成立が限定されると解することはできない。

控訴人が,ベンダとして果たすべきプロジェクト・マネジメントに関する義務違反につき,故意,あるいは故意と同視されるような重過失の程度のものがあったということはできない。控訴人の義務違反は,それに至らない過失の程度のものにとどまる

(控訴人は) プロジェクト・マネジメント義務が付随的義務であるとして,最高裁昭和36年11月21日判決(民集15巻10号2507頁)を引用し,付随的義務違反に基づく解除は許されないと主張する。しかし,ベンダのプロジェクト・マネジメントは,システム開発において,契約目的達成に不可欠の義務となるものであるから,同義務違反による解除は妨げられないというべきである。

若干の考察

プロジェクト・マネジメント義務の法的な根拠について、不法行為 (法709条)と債務不履行 (法415条) の競合が成り立つとしており、本判決では、その効果に差異がないことから主として不法行為に基づく判断を行っている。本判決ではベンダ側に不法行為があったことを認めているが、その内容は「重過失」とまではしていない。
他方、債務不履行については、プロジェクト・マネジメント義務が、付随的義務ではなく、契約目的達成に不可欠な本来的給付義務であるとしている。この考えに沿えば、プロジェクト・マネジメント義務は、開発が失敗した後の帰責事由として捉えられるだけでなく、プロジェクト実施中に、それがなされないことによる解除が可能な履行不能、不完全履行としても捉えられることになり、この考え方は実務への影響も大きいと考えられる。

参考条文

(不法行為による損害賠償)
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(債務不履行による損害賠償)
民法第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2. 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

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