行政書士試験の記述式問題は暗記で逃げてきた学習者を落とすための罠


はじめに

行政書士試験の目的は、受験者が行政書士の業務に関し必要な知識及び能力を有しているかを確認するためです。
そして、記述式問題は特に能力の点を問うてきます。近年の問題では制度の内容だけを問うことはほとんどなく、事例から考えさせるものばかりです。
だって、行政書士の先生方の記事みてたら判るでしょ。お客様は困った事とか悩み事という事例をもってくるのです。
だから、法律を基に事例をきちんと解決できるという能力がない人は行政書士に相応しくないと言われてもしかたないでしょう。

多くの受験生は判例をよく覚えるなど、知識は豊富でしょう。しかし試験の現場で脳みそが沸騰して知識が蒸発することもあるでしょう。
また、記述式は事例問題がメインなのですが、所々落とし穴やひっかけがあり、事例を検討する手順を身に付けておかないと試験委員の思惑通りきれいに落とし穴にはまります。
そのきれいさたるや、1-1面でBダッシュかまして崖から落ちていくマリオくらいの様式美です。
単に条文や判例を丸暗記しただけの、いわば歩く六法・座る判例集そのものの、お客様の悩み事を聞いて解決しようという能力に乏しい人がひっかかる罠です。Bダッシュだけでなくて、ジャンプとかファイヤボール投げるとか、狸のコスプレして空飛ぶとかしてゴールに辿り着ける人はひっかかりません。

行政書士試験研究センターが想定する満点の回答にはならなくても、何とか点数をかすめとる、そういうテクニックを考えたいところです。
記述式の半分(30点)でも点が付けば、選択式で150点取ることで合格できます。だから記述式はどうしても点数を拾いたい。
そこで、私が過去にやった記述式向けの学習方法を残しておきます。
なお、試験まであと二ヶ月をきった今、選択式で150点台は無理なく狙えるかた向けです。150点台が厳しいかたは知識が不足しているので、こんな記事を読まずにテキストをあと3周くらい読んでおいてください。

選択式で150点取れるかたは、試験が想定する知識のレベルとして6割(150/240=0.625=62.5%)はあるかたです。そういうかたが、記述式で50%の点数を取れるようにお手伝いする記事です。

記述式の学習法 事例を条文にていねいにあてはめてみる

過去の記事で「条文と原則を大事にする」、「六法はお友達」という話しを書きました。

条文を大事にするとは、問題に示されている事情と条文の要件を照らし合わせること、要件が充足されてはじめて効果が発生すること、発生した効果を問題の状況に合わせて具体的にどうなるかを考えること…です。
(中略)
過去問の正誤を判断するときも、「この問題のここはこの要件を満たすから、効果が発生する」という照らし合わせを最初に一度でもやっておけば圧倒的な力が付きます。

独学で行政書士試験に再々チャレンジしてみた ②勉強の進め方

では、記述式の過去問練習ではどうしたか。私は以下のとおり練習しました。

最終的な目的地 ~こうやって問題を解く~

私が目指した最終的な記述の回答手順は次のとおりです。

  1. 問題の登場人物の要望から、目指すべき効果を決定する。

  2. その効果を発生させるにはどのような条文が適しているのか、どんな判例があるのかを特定する

  3. 問題文中のどの事情が、法律上のどの要件を充足できるのか検討する。

    1. 法令・判例の文言を正確に書き出す

    2. 問題文中の事例で、法令・判例の要件や効果にあてはまりそうな単語を抽出する。

  4. ○○(単語)という「△△」(法令・判例の文言=要件)により、□□(効果)になる、よって結論……の(自分なりの)標準フォーマットで書き出す

  5. 試験の回答フォーマットに適するように文字数を調整する

    1. 問題文中で「使え」と指示された文言は最初に据える。

    2. 上記4で検討した効果を事例に合わせて変化させて結論として書く。

    3. 法令・判例の文言は正確に引いてくる。(法令等が問題に記載されている場合はとくに注意)

    4. 法令・判例の抽象的な代名詞を、登場人物の名前や本件○○などの事例特有の単語に置き替える。
       例:債権者・債務者・第三者→A,B,C、当該処分をした行政庁の属する国または公共団体→A市、行政庁→B県知事、申請者→C社など。

実際の試験中は4と5はまとめて一つの手順になりますが、手順を分解しておけばよって立つところも明確になるでしょう。
このような回答手順を習得するために、どうやって練習するか。レベルを3段階に分けて練習しました。

レベル1 答えから逆算し、擬似的に回答手順に慣れておく

レベル1では、
①答えから適用された条文や判例を特定
②なぜそれが適用されるのか、という法律上の要件を抽出
③問題文中のどの事情が、法律上のどの要件を充足したのか(またはどの要件が不足しているのか)検討する
という流れで、回答手順の見取稽古をします。
ベテランの登山家の登頂記録から、どのようなルート選びをして、そのための準備はなにをしたのかを見るようなものです。

手順

ではその逆算の手順はどうするのか。4つのステップで処理します。

  1. 過去問と回答例を準備しておく。

  2. 回答例から参照すべき法令や判例を特定する。

  3. 問題文中のどの事情が、法律上のどの要件を充足できるのか検討する

    1. 法令・判例の文言を正確に書き出す。

    2. 問題文中の事例で、法令・判例の要件や効果にあてはまりそうな単語を抽出する。

  4. ○○(単語)という「△△」(法令・判例の文言=要件)により、□□(効果)になる、よって結論……のフォーマットで書き出す※文字数は気にしない。長ければ要件・効果で分割すると見やすく再検討しやすい

の順で分析してみましょう。

例 令和4年 問45

私が合格した年度の問題を参考にだしておきます。
この問題は無権代理人と相続について問われましたが、「配偶者」「甲不動産」「売買」の記述で夫婦間の日常家事代理権と民法110条の趣旨の論点に突っ込む人がいたという、まさに試験委員の「Bダッシュのお誘い」が発動した問題です。

  1. 過去問と回答例を準備しておく。
    例:令和4年 問45
     「Aが所有する甲不動産について、Aの配偶者であるBが、Aから何ら代理権を与 えられていないにもかかわらず、Aの代理人と称して甲不動産をCに売却する旨のを締結した後、Bが死亡してAが単独で相続するに至った。CがAに対して、売主として本件売買契約を履行するよう求めた場合に、Aは、これを拒みたいと考えているが、認められるか。民法の規定および判例に照らし、その許否に つき理由を付して 40 字程度で記述しなさい。」
    回答例:「無権代理人を相続した本人が無権代理行為の追認を拒絶しても信義に反しないため、認められる。」
    (行政書士試験研究センター 令和4年度試験問題・回答より)

  2. 回答例から参照すべき法令や判例を特定する。
    例: 本人が無権代理人を相続した事例⇒最判昭37.4.20
    ※本当は判例を参照するまえに、まず法令を引くほうがよいです。判例はあくまで条文の解釈例です。

  3. 問題文中のどの事情が、法律上のどの要件を充足できるのか検討する

    1. 法令・判例の文言を正確に書き出す。
      例:「相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら 信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続によ り当然有効となるものではないと解するのが相当」

    2. 問題文中の事例で、法令・判例の要件や効果にあてはまりそうな単語を抽出する。
      例:"Aから何ら代理権を与えられていない"、"Aの代理人"、"売買契約を締結"、"Bが死亡してAが単独で相続"、"Aは、これ(債務履行)を拒みたい"

  4. ○○(単語)という「△△」(法令・判例の文言=要件)により、□□(効果)になる、よって結論……のフォーマットで書き出す※文字数は気にしない
    例:
    ①Aという「相続人たる本人」が
    ②Bという「被相続人」がした
    ③Aから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずAの代理人と称して行った本件売買契約の締結という「無権代理行為」の
    ④「追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはない」から、
    「被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続によ り当然有効となるものではない」。よってAの履行拒絶は認められる。

レベル1.5 例: 令和4年 問45で日常家事代理権ルート

もし余裕があれば、ひっかかりそうなところ(上の例だと、配偶者との記述→配偶者の日常家事代理権と権限外の行為の表見代理の関係)も同じように記述の流れで分解してみるといいでしょう。
ベテラン登山家の登頂記録を読んでいて、ルート外れをしたらどんな事故になるのか、をシミュレーションするようなものです。

  1. 過去問と回答例を用意する

  2. 参照すべき法令や判例を特定する。
    例: 民法110条:権限外の行為の表見代理
      民法761条:日常の家事に関する債務の連帯責任
         民法761条と表見代理の判例

  3. 問題文中のどの事情が、法律上のどの要件を充足できるのか検討する

    1. 法令・判例の要件を正確に書き出す。
      例:「前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。」(民法110条)
      「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。」(民法761条本文)
      「当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法一一〇条の趣旨を類推適用」(判例)

    2. 事例から使えそうな文言を抽出する。
      例:"Aの配偶者であるB"、"代理権を与えられていない"、"Aの代理人"、"本件売買契約を締結した"。

  4. フォーマットにそって書き出す。
    例:
    ①Bという「代理人」が、
    ②代理権を与えられていないのに本件売買契約を締結するという「権限外の行為」をした場合において、
    ③Cという「第三者」が「代理人の権限があると信ずべき」"○○"という「正当の理由」があり(なく)、
    ④AとCにおいて「当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずる」につき"△△"という「正当の理由」がある/ないため
    ⑤「民法110条の趣旨を類推適用」でき(できず)、「履行を拒め」る(ない)……までは書ける。しかし、

    1. Cにおいて「代理人の権限があると信ずべき」「正当な理由」にあたる/あたらない事情"○○"が明示されていない

    2. AおよびBという「夫婦」の「日常の家事に関する法律行為に属すると信ずべき事情"△△"も明示されていない

    3. つまり、①権限外の行為の表見代理の(趣旨を援用する)要件・②日常家事代理権の範囲内とする要件のどちらについても充足するかどうか判断できません。
      今回の問題の場合、履行を拒めるか拒めないか、という結論が求められているので、要件が充足できるかわからない場合は結論がだせません。

    4. よって、このルートに突っ込むと遭難です。
      ※裁判官は憲法32条により「要件を充足する事実の有無がわからんから、結論はだせねえ」とは言えません。
      しかし、行政書士受験生は結論は出せない=答えにならないと見切ることができません。よかったですね。

このように記述式の問題と解答例を丁寧に分解したり、自分で再構築してみたりすることで、問題の処理の方法を理解していきましょう。
長くてめんどくさい? 大丈夫、こんなに丁寧にやるのは精々2~3問、行政法と民法で3問ずつやったって、選択で150点台いけるひとは2時間くらいで充分終わります。

レベル2 問題文で明らかにされた効果(=登場人物が望む結果)を目指して回答を組みたてる

これで条文の要件に事例の情報を丁寧にあてはめる流れを体験したら、レベル2です。

レベル2では、

  1. 問題の登場人物の要望から、目指すべき効果を決定する。

  2. その効果を発生させるにはどのような条文が適しているのか、そのためにどんな判例があるのかを特定する。

  3. 問題文中のどの事情が、法律上のどの要件を充足できるのか検討する

    1. 法令・判例の文言を正確に書き出す。

    2. 問題文中の事例で、法令・判例の要件や効果にあてはまりそうな単語を抽出する。

  4. ○○(単語)という「△△」(法令・判例の文言=要件)により、□□(効果・結論)になる、のフォーマットで書き出す※文字数は気にしない

という流れで、回答手順に慣れていきます。レベル1で練習した5つのステップのうち、ステップ1と2を変化させるものです。
実際に自分が登頂するにあたって、どの山にのぼるか、どのようなルートを通るのか、そのルートを通るのに必要な装備は手元にあるのか・ないのかを検討するようなものです。

  1. 問題文の事例から、目指すべき効果を特定する。
    例: 配偶者で無権代理者たるBから相続した売買契約の履行を拒みたい。

  2. 目指すべき効果から、使えそうな法令・判例を想起する(または実際に六法や判例集で探す)
    例:相続は権利義務を包括承継するのが原則。例外は何?無権代理と相続?
     夫婦間の日常家事代理権と表見代理?

  3. 以下同じ。

注意してほしいのは、ステップ1で決定した目指すべき効果とステップ4で記述する効果は一致しないこともあるのです。
過去問の答えから逆算したときはなかった"依頼者の要望は法的に不可"と言うかどうかの判断を自分でやらねばなりません。

レベル3 試験の回答フォーマットに合うように調整する

レベル2までできるようになったら、記述式の事例を回答するのに意味的に必要な文章を組み立てられるようになっているはずです。
しかし、レベル1やレベル2のステップ5のフォーマット
"○○(単語)という「△△」(法令・判例の文言=要件)により、□□(効果)になる、よって結論"
のままでは、めちゃめちゃ長いはずです。
先程の例では

「Aという「相続人たる本人」がBという「被相続人」がした、Aから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずAの代理人と称して行った本件売買契約の締結という「無権代理行為」の「追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続によ り当然有効となるものではない」。よってAの履行拒絶は認められる。」

と、文中のかっこ含めて168文字あります。長いですね。
試験本番では最長でも45文字しかつかえないので、レベル3のステップ5では試験の回答フォーマットに合うよう、文字数を削る……というより、残すべき言葉を決める方法を考えましょう。

私は次の手順で回答に残すべき言葉を決めていました。

  1. 問題文中で「使え」と指示された文言は最初に据える。
    指示にのることは必須条件。寧ろ答えをおしえてくれている。
     例;令和3年問45 "以下「本件代金債権」といい、解答にあたっても、この語を用いて解答すること。"

  2. 検討した効果を事例に合わせて変化させて結論として書く。

  3. 法令・判例の文言は正確に引いてくる。(法令等が問題に記載されている場合はとくに注意)

  4. 法令・判例の抽象的な代名詞を、登場人物の名前や本件○○などの事例特有の単語に置き替える。
     例:A,B,C、A市、B県知事、C社など。本件売買契約

の順に目安となる優先度を付けて文字数を振りつつ、答案を作成します。

  1. 指示された文言……今回の例では存在しない。

  2. 結論……今回の例では"履行拒絶は認められる"(10文字)

  3. 法令・判例の文言
    例:「相続人たる本人」(7文字)
     「被相続人」(4文字)
      「無権代理行為」(6文字)
     「追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはない」(23文字)
      「被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではない」(37文字)

  4. 事例特有の単語……登場人物A,B,C、

このように優先度と文字数を振ると、その組み合わせで、
結論:履行拒絶は認められる。(句読点含めて11文字)

+判例の文言:追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないため、履行拒絶は認められる。(37文字)

+主語・判例の文言:相続人たる本人が無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないため、履行拒絶は認められる。(52文字)

-削れそうなところを削る:本人が無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないため、認められる。(42文字)
※事例の内容から本人は相続人であることが明白なので、「相続人たる」は不要。「追認を拒絶しても」と「履行拒絶」があったので、法令の文言を重視した。"拒絶は認められる。"にしたって45文字になる。
くらいまでは書けるものでしょう。これでも大外れはしてないので、ほぼ満点にちかいくらいの点数は拾えるはずです。
さらに調整すれば、
"無権代理人を相続した本人が無権代理行為の追認を拒絶しても信義に反さず、認められる。"
と、ほぼ完答できるかもしれません。

文字数に句読点を含むかなんて悩むな

なお、文字数に句読点を含むのか? という問題がありますが、行政書士試験に限らず大概の記述式試験では句読点も文字数に含まれると考えて処理するほうが確実です。実際に行政書士試験研究センターの記述式解答例では、句読点は一マスとって、1文字としてカウントしています。
「○○する場合」「○○のため」で終わるような、体言止めで答えを完了させる場合を除いては全て句点で終わるつもりで答えを完成させる練習をしましょう。
試験の現場でどうしても文字数を1文字確保したいときになったら、句点を削ればいいじゃないですか。

句読点の有無で文字数オーバーするかもと悩むくらいなら、単語を上手に削る方法を考えたほうがいいです。
それには、法律や判例の文言で「どこか重要なキーワード」なのか、を理解しておく必要があります。選択式150点台なら、それは理解できているでしょう。

法令や判例の正確な文言など試験の現場で思いだせない!

そうですね。実際の試験で、判例の文言を一言一句思いだすのは難しいです。
しかし、練習ではできるでしょう。練習でできないことは本番でもできません。
このやりかたは何とか点数を掠め取りたい人のために、ヒット率を高めるにはこうしたらどう? という提案をするものです。

選択式で150点取れないけど、この勉強法は無意味か?

この勉強法は単なる過去問潰しとちがって時間がかかりますし、試験に必要な知識が備わっていないと効果が薄いです。レベル2では効果の決定→条文・判例の特定→要件抽出、を練習するのですが試験の現場で六法や判例集が取り出せない以上、条文や判例の知識が少ないと意味がありません

それでも、過去問をこうやって勉強しておけば、条文や判例の単なる丸暗記ではなく、「なぜそうなるのか」が理解できるようになります。ひっかけにも強くなるでしょう。
だから、2ヶ月後にやってくる今年の試験ではなく、来年の試験を目指すつもりならありだと思います。

試験まであと2ヶ月、選択式で150点取れないけど、今年の試験に合格するためにこの方法は使えるか?

おすすめしません…というより、むり。
試験1ヶ月前くらいで150点なら、何とか……ワンチャン……キツいか。
あと2ヶ月の今、選択で150点取れないなら全体に必要とされる知識の6割が身に付いていないのですから、そのままでは合格しません。
だから、覚えるしかありません。
実際のところ、この状態で模試やったってたまたま出たとこで点数とれる、たまたま出なかったところでは点数とれない……ということで弱点潰しもへったくれもないと思います。

おわりに

試験に合格するとすごく気持ちいいです。気楽になるし、合格祝の飯は試験直前の飯と違って味がはっきりします。
※うそです。私は試験前日の飯もおいしく頂いておりました。

記述式は魔物で、採点者の裁量が効きやすいようにブラックボックスになっている……たしかにそういう向きはあるでしょう。でも、完答60点/3問は難しくても、20~30点/3問は全然むずかしくないです。
1問くらいミスってものこる2問でリカバリーできる、そういう状態を作れたら合格は近付きます。
合格して、うまい飯やお酒を楽しめるといいですね!


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