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「音楽NFT」についての個人的予想(2):「音楽NFT」は少なくとも4種類あります。

こんにちは。カロンです。NFTアーティストの皆さんを応援しております。

さて、前回の続きです。前回は「音楽データを単にNFTにしただけ、のものは売れないと思いますよ」という話をしました。

しかし私は「音楽データ」には大きな可能性があると思っています。その話をしますね。

まず「音楽NFT」と一言に言ってもたくさんの種類があります。ちょうど「イラストのNFT」と言ってもたくさんの種類、それはあるコミュニティへの参加権だったり、投資商品だったりするように。

「音楽NFT」と呼ばれるものは、少なくとも4種類があると思っていますのでまずその分類から行きましょう。大変申し訳ないのですがしっかりとした(いわばMECEな)分類ではありません。「これはどうなんだ?」というのがあったらぜひお申し付けください。

音楽NFTの種類1=音楽データNFT

これは前回説明しました。多くの方が「音楽NFT」という場合、これをイメージするのではないでしょうか?音楽データ、MP3なりがそのままNFTになっている。私は「音楽を聞くだけの音楽データNFT」なら買う必要はないですよね、と主張しています。だって聞きたければ買って持って無くても誰でも聴けるんですから。

※ここで「いや、この音楽データNFTを持っているとDiscordの特定のチャンネルに入れて…将来的にエアドロップもあって…」とか言われる方もいらっしゃいますが、それだったら「音楽データ」である必要は無いですよね。もちろんいいんですよ、音楽データでも画像データでも。しかし「音楽である必然性」は無いですよね?と言っています。「アーティストに対する投げ銭」、「未来への投資」というならそれこそ音楽データNFTである必要ないじゃないですか。画像でいいですよね。

音楽NFTの種類2=音楽を聴けるNFT

「音楽データNFTと一緒じゃない?」と思われるかも知れません。しかし違います。

例えばこういうNFTがあったらどうでしょうか?

とっても人気なカロンという歌手がいたとしましょう。このカロンがオンラインライブをやります。そのライブはカロンのDiscord内のチャンネルで配信されます。しかしそのチャンネルにアクセスできるのは、カロン音楽NFTを保有しているウォレットで認証した方のみです。

つまりこのNFTは「ライブの参加権利」ということですね。これが「音楽が聴けるNFT」ということです。

ライブでなくてもいいです、例えば「ウォレット認証をしないとアクセスできないサイト」にカロンの音楽20曲くらいをアップしておきます。この音楽20曲が聴きたければNFTを持ったウォレットでそのサイトにアクセスしなければいけない。

IDとパスワードでログイン、でもいいんですがそれだとそのIDとパスワードを使い回される可能性がありますよね?ウォレットだと使い回される可能性がとても低い。(使い回すためにはシードフレーズを人に渡す必要があり、危なすぎますからね。人にシードフレーズ教えちゃいけません。もちろんIDとパスワードも人に渡しちゃだめですよ、基本的には)

※この「ライブチケットとしてのNFT」という使い方はとても可能性があると思っています。この使い方を次の記事でやりますのでよろしければぜひ。

音楽NFTの種類3=音楽に関する記念品的NFT

これはちょっと説明が難しいのですが、もう「記念品」みたいなものですね。わかりやすいのは坂本龍一のNFTでしょう。

詳細はこちら→https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003426.000000136.html

これは坂本龍一氏の「戦場のメリークリスマス」という曲を1音ずつ595音に分け、1音ずつにしたNFTです。

これは「音楽データのNFT」と言えるでしょうか?それぞれのNFTは、単なる「ド」とか「レ」とかそういう1音のデータです。全部聴きたければ595枚のNFTを買うしかない。もちろんそんなことするなら普通に配信データ買ったほうが安いでしょう。

しかし、これは坂本龍一のファンなら「おお!坂本龍一のあの曲がNFTに!記念に買っておこう」と思われるかも知れない。

そりゃ私だって自分の好きなアーティストが何らかの形でNFTを発売したら、それは音楽じゃなくてイラストでもいいんですが、購入することは考えるかも知れません。こういうものですね。これは音楽家に関わらず有名なアーティストなら何でもありでしょう。

音楽NFTの種類4=音楽の権利に関するNFT

これは可能性あると思いますね。私も専門家ではないので単なる個人的意見ですが。

例えば、飲食店などでBGMとして、自分が買ったCDで音楽を流すのは違法です。これは「商用利用」に当たるため、事前に著作権の手続きが必要なんです。もちろん、著作権管理者が1軒1軒回って「あなたCDかけてますね!違法ですよ!」なんてことはやらないでしょうが、それでも違法は違法です。

ではこういうのはどうでしょうか?

私が自分の音楽作品をNFTにして上げておきます。そして「これ商用利用OKですよ」と言います、NFTの説明文に書いておきます。この音楽なら飲食店で流しても問題ないですね。もちろん「買ってくれたら」でもいいでしょうし「買わなくてもいいですよ、どうぞ流してください」ということにできるでしょう。場合によっては宣伝になるかも知れませんしね。

こういう使い方はありだと思います。

つまりこれは「音楽データ」を売っているわけではなくて「使用する権利」まで売っているわけです。ちょうどイラストNFTを「二次利用(ファンアート作るとか)する権利」まで含めて売っている人がいる、のと近いでしょう。

更に例えばこういうのどうでしょうか?

結婚式だと結婚式場で流す音楽って「CDじゃないとダメ」なんですよ。自分がお金払ってダウンロードした音楽データをスマホで流す、もダメなんです。

私が結婚式にピッタリの音楽を仮に作ったとしましょう、仮ですよ。作れるわけないですが、仮なので。私はその音楽データをNFTとして発行し1枚100円で売ります。更に「保有者が結婚式で使うことを許可します」と言っておきます。これで使ってもらう。そして使い終わったら二次流通でまた売ってもらう。

「いや、だったらまずCD買ってそれを使い終わったらブック●フに売ればいいじゃん」と思われます?それだと、ブッ●オフから私にお金はいらないんですよ。NFTなら使い終わって二次流通で売れたら私に何パーか入ってくるじゃないですか。

もちろん現実的には結婚式場の人が「NFT?なんですかそれ、CDじゃないとダメです」というでしょうから難しいと思いますが、理屈としては間違ってない。

「保有してないのに使う人がいたらどうする」?、じゃあNFTの説明文に「保有していない人が結婚式で使ったら使用料として1回あたり100万円を請求します」と書いておけばいいでしょう。もし自分が参加した結婚式でこの曲流れて、その人のウォレットにこの曲が入ってなったらラッキーですね、ご祝儀代くらいは取り戻せます。(冗談ですよ)

現実的ではありませんが、まぁ理屈としてはあってます。

こういう感じですね。このそれぞれで自分がどのようにNFTを活用していくか、と考えると面白いと思っています。

さて、次回は「音楽を聴けるNFT」、具体期にはオンラインライブ配信をNFTを使ってやったら面白いのでは?ということを考えてみます。

よろしけばぜひ~。

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