離婚後共同親権の導入を定める民法改正案の参議院法務委員会可決についての声明共同親権の問題について正しく知ってもらいたい弁護士の会共同親権の問題について正しく知ってもらいたい弁護士の会2024年5月16日 20:32が出されましたけど子どもの意思表明権が明記されてない居場所指定権で身の安全を守れない等の問題のある離婚後共同親権導入民法改正について未成年者をレスキュープロジェクトの対象に加えて頂きたくお願いします。

離婚後共同親権の導入を定める民法改正案の参議院法務委員会可決についての声明共同親権の問題について正しく知ってもらいたい弁護士の会共同親権の問題について正しく知ってもらいたい弁護士の会2024年5月16日 20:32が出されましたけど子どもの意思表明権が明記されてない居場所指定権で身の安全を守れない等の問題のある離婚後共同親権導入民法改正について未成年者をレスキュープロジェクトの対象に加えて頂きたくお願いします。
未成年者はDV虐待にあって家出しても、親権行使する両親の居場所指定権により賃貸契約する事すらできずホームレス状態のままになるリスクがありますしDV虐待被害者の親や子連れ別居親が親権の子どもの居場所指定権を行使する事によりDV虐待から逃れて身元を隠して安全をすごす権利が侵害され身の安全を確保できずにDV虐待親の追跡及びストーカー被害等による性暴力等暴力被害等の暴力被害や殺害被害にあう可能性がありますし、離婚後共同親権施工後の未成年者が両親のはんこを得られず進学や治療もできなくなるリスクから未成年者を子連れ別居親やDV虐待被害者と共に共同親権反対のレスキュープロジェクトの対象に加えて頂きたいです。

非同意強制型の離婚後共同親権導入の民法改正案廃案にはできず参議院においても強行採決されてしまいましたが、立民や社民党、日本共産党、れいわ新選組等が立民案での修正案導入を求めたりする等して重要答弁を引き出した結果。

具体的には以下をはじめとする取り組みを進めていく。広報——共同親権導入によりDVや虐待の継続を含め被害者を増大させないため、様々な広報手段や映画製作等により、審議過程で得られた法律の解釈を周知する。
特に、①共同親権とすることは原則ではなく単独親権を主張することができること、②父母間に共同親権の合意がないことは裁判所が親権者を決定する際に単独親権と判定する大きな要素であること、③過去にDV・虐待があった場合には共同親権とすべきではないこと、④改正法が施行されたのちも、改正前に違法と評価されなかった「子連れ別居」に対する法的評価は変わらず違法ではないこと、⑤共同親権であっても監護者を指定することが紛争予防に資すること等の周知が重要と考えている。
レスキュープロジェクト——共同親権導入により加害者からの攻撃が増大することで支援機関が萎縮する、司法機関において被害が軽視されるなどの事案発生が想定される。子が未成年者である限り、様々な法的手続の申立を繰り返し受ける濫訴の被害が予想される。また、改正法施行前の離婚、認知または出生に係る共同親権への変更申立については、当事者は、共同親権への変更申立を受けることを想定しておらず、婚姻中のDVや虐待の証拠を十分に残しておらず証明上の困難を抱えることが予想される。このような被害者を孤立させず、緊急にサポートする支援機関を立ち上げ、必要な支援を受けられるようあらゆる努力をする。
法改正の影響の検証——レスキュープロジェクトに寄せられた事案を検証し、政策提言を行い、担当省庁等と情報共有を行う研究会を立ち上げる。特に、家庭裁判所の人的・物的体制の不足が深刻であることから現場の運用にどのような支障があるかを調査し、地域間格差是正のための裁判官非常駐支部の解消や、裁判所職員がDV・虐待事案を扱うための適切な知識及び技術の習得(トラウマインフォームドケア等)の実情について検証する。法律についての誤った報道が間違った世論を誘導することのないよう、報道も引き続き注視する。
立法——今後改正法運用にあたって法務省などがガイドラインを策定する内容に、DV・虐待当事者の声を反映させるべく、パブリック・コメントに準じる形で有識者や一般の意見、地方公共団体や事業者の意見を参考にすることを求める。
法改正の影響の検証を踏まえ、憲法24条の要請である、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した更なる法改正を実現すべく、あらゆる努力を続ける。

離婚後共同親権の導入を定める民法改正案の参議院法務委員会可決についての声明 共同親権の問題について正しく知ってもらいたい弁護士の会2024年5月16日 20:32

とあるように非同意強制型離婚後共同親権導入の民法改正案施工後も共同親権が原則でなく離婚後単独親権主張が可能であり、過去にDV・虐待があった場合には離婚後共同親権とすべきではない。
非同意強制型離婚後共同親権導入の民法改正案施工後も子連れ別居に対する法的評価は変わらず違法ではなく合法である事。
離婚後共同親権であっても監護者を指定することが紛争予防に資することが判明しており立民修正案の父母で話し合って監護者を決めることが有効である事が判明しました。
DV虐待被害者の証拠を持たない当事者や子連れ別居親に対するDV加害者によるリーガルハラスメント対策等についてレスキュープロジェクトでの支援について、 共同親権の問題について正しく知ってもらいたい弁護士の会で言及があるのはよいです。
一方で子供の権利条約に基づく子供の意思表明権が勝ち取れなかった点において未成年家出人等未成年者には不利な部分が多いですので、未成年者家出人をDV虐待被害者とみなしてレスキュープロジェクトを通じて救済する対策が必要ではないかとこのnoteで提案したいと思います。
というのも非同意強制型の離婚後共同親権導入の民放改正案では急迫の事情が削除されないままで立民修正案提案の必要かつ相当な事情に変更とすらなってない現状がありchange.orgの離婚後共同親権反対署名にあるとおり、非同意強制型の離婚後共同親権が施工されると未成年者はDV虐待する親含む両親のハンコがなければ、必要な医療も進学も賃貸契約もできない未成年者に対する人権侵害がおきるリスクがあります。
ジェンダークリニックでの治療認めないとする親も多いと思われる日本において、TGやGIDである私のような人間の場合は、未成年であるとジェンダークリニックに通う事を親族等に拒否されるリスクは実際にあり、ジェンダークリニックでの治療が受けられないリスクがあります。
また、未成年の身体の性別違和を持つTGやGIDが性同一性障害の診断書を得て学校や職場に性同一性障害の診断書を提出することを離婚後共同親権民法改正案導入後の両親がハンコを押さない等の行為により親族等に拒まれるリスクがあり、性自認至上主義による生物学的女性とTGトランスジェンダー及びGID性同一性障害者に対する人権侵害を助長しかねない問題があります。
身体の性別違和を持つTGにとって性同一性障害の診断を得るGIDになれない事は自殺リスクが増す等負の影響があると思いますので、身体の性別違和を持つTGが未成年のうちからジェンダークリニックの医師の診断書を得て特例法におけるGID性同一性障害者であるとみなされ多目的トイレ、1人用個室浴場、TGGIDDSDIS用更衣室等使用の配慮が学校や職場がされるようにTG.GID.DSD.ISの未成年者の身の安全を守る対策を求めます。
身体の性別違和を持つTGの未成年者がジェンダークリニックで性同一性障害の医師の診断を受けられることが、今後も身体の性別違和を持つTGがGID性同一性障害であるとの診断を受けれる状態である事で特例法に基づきGID性同一性障害者が医師の診断を必要とする疾患であり障害であるとして生物学的性別による区別を守り、生得的生物学的女性含む生物学的女性の未成年者等の人権も守ることにもつながると私は思いますのでよろしくお願いいたします。
生物学的女性、身体障害者知的障害者精神障害者等の障害者や医療ケア児、高齢者、児童等未成年者は虐待被害にあいやすい対象の為、レスキュープロジェクトの対象に含まれる必要があると私は考えています。
DV虐待されている未成年者の場合、非同意強制型の離婚後共同親権導入の民放改正案後は、DV虐待する別居親含めた親の同意を言われる恐れがあり、DV虐待する別居親含めた親の同意を求められることにより親の同意なくて病院で治療受けられずに死亡するリスクがありますし、DV虐待する別居親含めた親の同意等双方の親の同意がなくて未成年者が望む進学先に進学できず学校教育に遅れがでるリスクやDV虐待されている等の未成年家出人がDV虐待する別居親含めた親の同意等双方の親の同意がなくて賃貸契約する事もできずホームレス状態のストリートチルドレン状態が継続するリスクがあります。お願いですから、DV加害者家庭に住む未成年者、DV虐待被害者や子連れ別居親の未成年者、未成年家出人等もレスキュープロジェクトの対象に加えて頂けませんか?
非同意強制型の離婚後親権の民法改正案施工後も子連れ別居と離婚は合法的に可能なのですよね、話し合えないコミュニケーションとれない状況では離婚後単独親権とするのが妥当なのですよね。
DV虐待被害者や未成年者が身元を隠して、身の安全を守ることができなくなる離婚後共同親権における子供の居場所指定券に対する対策が必要です。



開始日

2024年1月30日

署名の宛先

岸田文雄 (内閣総理大臣)2人の別の宛先

この署名で変えたいこと



署名の発信者 ♯ちょっと待って共同親権 プロジェクト

English


「中学生の頃に両親が離婚しました。父親からモラハラ・セクハラを受けており、気に入らないことがあると、グーパンチの顔前寸止めもされました。母が私たちを連れて逃げてくれたのですが、すぐに居場所を突き止められ、玄関のドアをガチャガチャしたり待ち伏せしたりされ続けました。『お前たちを自殺に追い込むこともできる』とも言われたこともあります。もしあの時共同親権だったら私たちはもっと追い込まれていたと思います。」(山本さん・仮名)


「私は小学生の子どもと暮らしている母親です。夫から受けた暴力を家裁に訴えても、全くとりあってもらえず、5年間の離婚調停を経てもまだ離婚が成立しません。」(鈴木さん・仮名)

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今年の国会で「離婚後共同親権」制度の導入が決定するかもしれません。導入されれば、離婚した後に子どもを保育園に入れるにも、治療を受けさせるにも、引っ越しにも、子どもが希望する学校に進学させるにも「両親」のハンコが必要になり、離婚した相手との関係が強制的に継続しますーー子どもがいる人に対する実質的な「離婚禁止制度」です。


そしてこの制度の影響は約200万人(試算※)の子どもに及ぶと考えられています。


考えてみてください。もちろん離婚後も父母が協力して子育てできる関係であることは理想です。ですが、そもそも離婚に至るということは関係が立ち行かなくなっているということ。そんな関係の父母に共同親権を強制されたら、子どもは身動きが取れず、子どもの希望は塞がれてしまいます。


子どもたちに不利益をもたらし、立場の弱い方を追い詰める「離婚後共同親権」の導入を拙速に進めないでください。子どもたちのことを考え、立ち止まって考え直してください。


【離婚後共同親権ってなに?】

子どもの重要事項についての決定に別居親の許可が必要になる制度です。拒否されれば、進学・入院・入園・引っ越しなどができなくなります。合意できなければ、裁判所に決めてもらうまで何もできません。


【具体的に何が問題なの?】

① 父母のどちらかが拒否しても、裁判所によって「共同親権」が命じられる。

② 子連れ別居ができなくなる。

③ 裁判所は、精神的・性的虐待など立証できないDVを除外しきれない。

④ 家庭裁判所はすでにパンク状態で、対応する人員も施設も予算もない。

⑤ 「養育費不払い対策」は骨抜きで実効性がない。

⑥ 裁判などを悪用した嫌がらせ(リーガルハラスメント)の対策がない。


【共同親権って誰に関係あるの?】

ⅰ 子ども

ⅱ 子どもがいる人

 ・離婚を考えている人

 ・すでに離婚した人

 ・婚姻中・未婚・事実婚を含む子どもがいるすべての人

ⅲ 将来子どもをもつ可能性があるすべての人


上記のみならず、医療・教育・行政・習い事など子どもに関わる仕事をする人も、訴訟リスク等大きな影響があります。


【要望】

1 離婚後共同親権の導入に向けた法改正を取り止めてください。

  法制審議会で審議が尽くされていません。また、2/3が反対意見だったという約8,000件のパブコメが公開されないうちに要綱案が決定されており、審議の進め方にも問題があります。

2 やむをえず導入を審議する場合は、以下の対策を必須のものとして強く要望します。

  ①共同親権が原則でないことを明文化し、強制が起きないように対策を行うこと

  ②DV・虐待対策と被害者支援を大幅に拡充すること

  ③子ども及び一方の親に「不利益のおそれ」がある場合は速やかに共同親権を解除できる制度にすること

  ④家庭裁判所の機能拡充のため、研修・人員体制の強化、財源確保などを行うこと

  ⑤「公的立替払い」や「徴収制度」など、養育費が確実に支払われる仕組みを確立すること

  ⑥リーガルハラスメントの抑制や被害者側支援について、具体策な施策を講じること


共同親権が法制化したら、結婚した娘に『辛いことがあったら、いつでも実家に帰っておいで』が言えなくなります。娘の夫が別居を許可しなければ、裁判所が認めるまで、実家に子連れで帰ることもできなくなるからです。


離婚後共同親権は、子どもがいる人に対する実質的な「離婚・子連れ別居禁止法」です。


ぜひご賛同をお願いいたします。


#ちょっと待って共同親権


※人口動態調査を元に計算。

#STOP共同親権 〜両親のハンコなしでは進学も治療も引越しもできない!実質的な離婚禁止制度〜



現在、法制審議会で検討中の共同親権導入案が、「DVや虐待の被害者を危険にさらす恐れがある」ことについて広く知ってもらおうと、4団体とDV被害当事者が5月23日、厚生労働記者クラブで合同記者会見を開きました。

訴えたのは「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」のほか、DV被害女性を支援する「全国女性シェルターネット」、DV被害当事者団体「Safe Parents Japan」、子ども・子育て領域の社会課題解決に取り組む「フローレンス」です。

DV被害者を危険にさらす可能性

きっかけは5月16日の部会で法務省が検討のたたき台として提出した資料。「親権は父母が共同して行う」とし、子の居所の指定・変更についても「父母の離婚の前後を問わず、父母双方が共同で行うべきことが原則」と記載されていました。

「父母の意見が対立するときは家庭裁判所の調整が図られる」とし、父母のどちらか一方が単独で決めることは「一方が行方不明の場合」や「緊急の場合」など例外的なケースとしています。緊急性について、誰がいつどのように判断するのかは定まっていません。緊急案件と認定されるまでの間は子どもの居所指定権が有効であり続けることになり、DVや子どもへの虐待があって、子どもを連れて逃げるような切迫したケースの被害者は救われなくなります。

法制審議会の委員を務める「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」の赤石千衣子理事長は「協議離婚で真摯な合意がある場合に共同親権を認める方向で検討が進んでいるが、何が真摯な合意にあたるのかは明確ではない。5月の部会では離婚後の親権を婚姻時の親権と同じに規定する案が話し合われたが、同居や協力の義務がない離婚後の夫婦の親権のあり方は、婚姻時とは違うはずだ」と述べました。また子どもの日常の世話(監護)をする監護者を父母のどちらかに指定しない案についても「明日から誰が子どもの面倒をみるのかわからないことになり、乳幼児では命にかかわる」とし、居所指定権については「議論はこれからだが、居所指定権が認められたら、DV被害者はどうやって逃げたらいいのか」と問題点を指摘しました。

NPO法人全国女性シェルターネットの山崎菊乃・共同代表は自身の体験も交えながら、「DV被害者にとって住所を突き止められ、追われることがどれほどの恐怖か」と話し、「DV防止法を根拠に多くの被害者やその子どもたちが利用している住民票の閲覧制限がなし崩しになってしまう」と警鐘を鳴らしました。「法律で共同親権、共同監護、居所指定を決めないでということをDV被害者の代弁者としてみなさんに強く理解していただきたい」



当事者2人も登壇

▼30代のAさん

DV被害の体験を持ち、去年離婚が成立、もうすぐ5歳の子どもと暮らす30代のAさんは離婚前の状況について、「(元夫は)話し合いをしようにも、気に入らないことがあると、怒鳴って暴れ、皿を割ったりと暴力行動に出る人だった。身体的暴力も何度もあった」と話しました。

「(暴力の)原因を作っているのはお前だ」と言われ、支配とコントロールの下、精神的に衰弱し、離婚や別居などの正常な判断ができなかった、と言います。警察や弁護士らのサポートを受け、やっと元夫から離れられ、心身ともに元気になり、かつての自分を取り戻しました。

共同親権が導入されれば、「ことあるごとにもめごとなり、時間や労力をとられて疲弊していくことは目に見えています」と予測。「もう1ミリも信頼関係がない。信頼関係はすべての根幹。信頼関係が全くないのに、すべてのことを話し合ってください、と強制されるのは不可能です」と訴えました。

板挟みになる子どもにとっても「紛争に巻き込まれ、悪影響になる」と考えています。「DVによる恐怖と支配におびえ、子どもの前でも笑顔でいられなくなるような環境に置かれてしまう。命に関わることは慎重に慎重を重ね、議論を尽くさなければならない。当事者の声を聞いてもらって、子どもを争いごとに巻き込まないように守っていきたい」と話しました。

▼大学生のBさん(19)

大学生のBさん(19)は、幼いころから父親が母親に暴言や暴力を振るうのを目の当たりにして育ちました。7年前に母親の通報を受けた警察に父親が逮捕され、接近禁止命令を受け、離婚しました。いまは母親と暮らしています。

共同親権について「もし母が離婚するときにこの制度があったら、私の居住地や進学先を決める時に、毎度大きなトラブルやいざこざが生まれ、大変なことになっただろう」と考えています。両親の離婚後の生活については、「子どもにとっても圧迫感や緊張感がなくなり、母親に笑顔が増えた」と振り返りました。

Bさんは15歳の時に自主的に父親に連絡を取り、定期的に食事やメールのやりとりをしていると明かし、「離れることになった親とも精神的に余裕ができ、生活に余裕が生まれれば会ってみようという意思が生まれることもある。強制的に面会を強要されたらそんな気持ちは生まれなかった」と述べました。

ー*ー*ー*ー

当事者団体「Safe Parents Japan」のアドバイザーを務める斉藤秀樹弁護士は、「法制審議会の議論の中に心配するところが多々あるが、共同親権で居所の安全が脅かされようとしていることが当事者にとって非常に危惧するところだ」と指摘しました。

現在の民法の親権に関する規定は「監護教育」「居所指定」「職業許可」「財産管理」の四つ。このうちの「居所指定」について法制審で6月にも議論され、これまで監護親が決定するものだった居所を、父母が共同決定するべきだという提案が出される見込みです。居所の共同決定は、居所を隠すことができなくなるということ。いまも、住民票の閲覧制限漏れで、ストーカー殺人や加害者が家にやってきて転居を余儀なくされるなどの被害が起きています。

斉藤弁護士は「DV防止法が改正されても接近禁止命令は一定期間のみ有効で、被害者はずっと守ってもらえるわけではない。アメリカでは15年間で960件の殺人事件が起き、日本でも2017年に長崎と兵庫で面会交流中に別居親に子どもが殺される事件が起きている」とし、「当事者は命の危険を感じている」と訴えました。

厚労省のイクメンプロジェクトの座長を務めるNPO法人フローレンスの駒崎弘樹会長は「男性の子育てを奨励する立場の私が、共同親権に危惧を抱いているというのが、ある種の象徴なのではないか」と発言。「両親とも家事育児に参加するのはいいこと。しかし、別れた後に、親権をもって子どもの居場所やどこの学校に行くのかまで口を出せるということの危険性がある」とし、DVや厳しい状況の親について知らない法律の専門家が「ひっそりと不可逆的に議論を進めてしまうと、制度化した時に地獄のような状況が生み出されてしまう」と危機感をあらわにしました。

5月23日 合同記者会見「DV・虐待被害者を危険にさらす共同親権案に反対」を開きました

2023.05.25

調査・政策提言

投稿者 しんぐるまざあず・ふぉーらむ





緊急声明:離婚後共同親権について DV の現実に即した議論を求めます

 NPO 法人日本フェミニストカウンセリング学会 理事会
フェミニストカウンセラー協会 理事会
フェミニストカウンセリングアドヴォケイター協会 理事会

 私たちは、心理カウンセラー、ケースワーカー、DVシェルターでのアドヴォケーター、性暴力・DV裁判のサポーター、サバイバー等が参加し、研究・実践を行っている団体です。フェミニストカウンセリングの根本理念は、「personal is political」(個人的な問題は政治的な問題である)であり、さまざまな女性の問題は、その女性の個人的な問題ではなく、社会の問題であるという視点に立ち、問題解決にあたっています。 セクシュアルハラスメント、ドメスティックバイオレンス(DV)、性虐待、性暴力などの「女性への暴力」について、社会的に関心がもたれるずっと以前からその存在を明らかにし、社会に問題提起し、その解決のために様々な取り組みをし続けてきました。そして、治療的なトラウマカウンセリングや裁判支援のためのアドヴォケーターとして、意見書作成などに取り組んできました。

 会員には地域で DV 被害者の相談を受けている者が多く、そのような立場から離婚後共同親権の導入に関する議論の動きに強い危機感を抱いています。
 法制審議会家族法制部会の要綱案(案)について、マスコミは”「DV の恐れ」は単独親権” “DV なら単独親権”等と報じています。しかし、離婚後共同親権を導入しても DV・虐待ケースは除外できるという考えは机上の空論であり、当事者に危険をもたらすものです。
 DV 被害者は加害者から精神的にも支配・コントロールされていることが多く、DV を受けていても自分が悪いからだと自分を責め、それが DV だと気づくのに時間がかかることが少なくありません。また、DV に気がつき、逃げることができても、加害者が怖くて、なかなかその支配・コントロールから自由になることもできません。
 要綱案(案)は、協議離婚の場合、当事者の合意のみで離婚後共同親権となる制度です。DV による支配のある関係性で、「真摯な合意」が保障されるわけがありません。また、裁判離婚の場合でも、DV 被害者が DV であることで単独親権を申し立てることはとても困難です。要綱案(案)は、DV 被害者が DV を立証できなければ、当事者の合意がなくても、裁判所が共同親権を命じるという恐ろしい制度の導入です。
 共同親権は対等に話し合い、きちんと折り合いがつけられる関係性が前提になりますが、DV 関係ではそのようなことは期待できません。DV による支配・コントロールから離婚によって逃れようとしても 、共同親権によって子どもが成人するまでは支配・コントロールから自由になることはできません。 

 全国の DV 被害者と子どもが、支配・コントロールから逃れて安心して生活できるように、DV 被害者に共同親権が強いられるような結論は出さないでください。

以上

緊急声明:離婚後共同親権について DV の現実に即した議論を求めます


ありしん@共同親権反対です

2024年1月22日 21:18



2024/01/16

本日1月16日、「『離婚後共同親権』から子どもを守る実行委員会」による記者会見が行われました。


朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASS1J5R4SS1JUTIL013.html

現在法制審で審議中の離婚後共同親権について、「DV・虐待ケースは除外する」と言われているものの、それでは一体誰がどのようにDV・虐待を認定するのか、リスクをどう評価するのか、といった議論が圧倒的に不十分です。

このままでは、子どもやDV・虐待被害者を含む弱い立場の人がさらに追い詰められることは必至です。それにもかかわらず、今月末にも法案提出に向け要綱案をまとめるという報道が一部でなされています。

離婚後共同親権の強制は、子どもの福祉に反します。また、多くの国民に重大な影響を与える法改正でもありますが、このような法改正が審議されていることすら知らない国民が多いのが現状です。

どうか、この問題を注視し、声をあげ、周囲の方々に拡散し続けていただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

DV虐待加害者も共同親権者に? #ちょっと待って共同親権 法務省の審議会に慎重な議論を求めます!

「『離婚後共同親権』から子どもを守る実行委員会」による記者会見のご報告



♯ちょっと待って共同親権 プロジェクト

日本