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税金:  「離婚直前の別居している、妻に送金をしたら贈与税はかかるのか?」

今回は「離婚直前の別居している、妻に送金をしたら贈与税はかかるのか?」」について見て行きましょう。

「離婚直前の別居している、妻に送金をしたら贈与税はかかるのか?」

回答: 生活費を別居中の妻に送金しても、基本贈与税はかからないはず。

理由: 正式な離婚をしていなければ、法律上は「夫婦」となり、別居妻が別居旦那へ生活費の請求をしても、法律的にはこの場合「相互扶助義務」が発生してくるためです。

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結婚すると、婚姻の効力として、相互扶助の義務が生じます。

民法752条
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

夫婦である以上、相互に、自分と同程度の生活レベルを保持することができるようにしなければなないという考え方(生活保持義務)が導かれます

別名、この生活費のことを婚姻費用と言います。

と言うことは

民法760条
(婚姻費用の分担)
第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

なので、正式離婚をしていなければ、当然婚姻費用は発生し、その義務を負います。

従い、生活の為ならお金を相手に送金しても贈与というより、生活費に該当の為です。

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