生活新聞: 「2024年4月1日から銀行口座とマイナンバーが紐付けられる「口座管理法」から施行」 <ー 本来、税務署はこんなのがなくともKSKシステム(国税総合管理システム)で簡単に過去十年の銀行口座(金融機関の資金の流れ)内容を把握できます(笑)

今回は「2024年4月1日から銀行口座とマイナンバーが紐付けられる「口座管理法」から施行」について見て行きましょう。

気が付いたら、お金の監視が今まで以上に厳しくなったのでした(政治家以外は)。

_*_*_

「口座管理法」: 正式には「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」のことを指します。この法律は、2024年4月1日から施行されました。

この法律により、お客さまのご意思に基づき、一度に複数の金融機関の預金口座へ、個人番号(マイナンバー)のお届出が可能になります。具体的には、2024年度末頃(予定)には、マイナポータル経由でも、一度に複数の金融機関へ、マイナンバーを届出できるようになります。

この制度のメリットとしては、相続時や災害時に、一つの金融機関の窓口において、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を確認できるようになるという点が挙げられます。

ま、これは嘘ではありませんが(笑)。

なお、この制度は任意であり、本人の届出なく預貯金口座にマイナンバーが付番されることはありません。また、金融機関等から通知が行われ、その通知に回答しないと勝手に預貯金口座にマイナンバーが付番されることはありません。

具体的な手続きについては、各金融機関にて確認ください。また、手続きに不明な点がある場合は、直接窓口に問い合わせてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?