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相続: 「10年間介護したのに3000万円のはずの相続権ゼロ、養子縁組の不手際」  <ー 手続きの不手際がひどすぎる件、再婚時注意

今回は「10年間介護したのに3000万円のはずの相続権ゼロ、養子縁組の不手際」についてコメントをさせて頂きます。

先日、相続において養子縁組の重要性を少し触れましたが、今回はその不手際の代表と思われます。

では、最近読んだ税務署と相続者のバトルについて見て行きましょう。

バックグラウンドの内容はこんな感じです。

AさんとB子さんは40代の時に結婚し、幸せに暮らしていました。 AさんもB子さんも再婚組です。 だた、B子さんは再婚で子供が娘、息子の2人いました。

ここまでは良くある話で特に問題はありませんが、ここから今回の相続0円問題の種がまかれます。

AさんはB子さんや子供たちのことを気遣い、大した問題もなく暮らしていました。

月日がながれ、B子さんが70歳で脳梗塞で倒れてなくなってしまいました。 そのあとAさんもさすがに年をとり、B子さんの娘さんが10年間Aさんの介護をしました。

Aさんも80歳になり、ここまで、ここまで介護をしてくれた娘に恩義を感じ「(口頭で)おれの財産はお前に譲る」といって息を引き取ってしまいました。

その金額は約3000万円。

悲しみながらも、娘は銀行に理由を告げ、お金を引き出しに行くと、なんと

「引き出し拒否」

弁護に相談してもNGで全く¥が手元にきませんでした...

ここで問題です、この娘さん10年間も義理とは言え親の介護をして来たのに1¥円すらも引き落としができなかったのか?

回答: 再婚後、Aさんとこの介護をした娘さんが養子縁組をしていなかったため、法律的に他人扱いの判断がされたためです。

どうして、養子縁組をしなかったのか?

とうじ、B子さんの子供たちはまだほんの子供にて養子縁組をして精神的負担をかけたくなかったため。

で、結局あったこともないどころか、存在場所もわからないAさんのお姉さんが相続することになってしまいました。

前回、養子縁組をしていないと相続の時に大問題が発生、というのはこういう意味です。

恐らく、世の中にはこんな家族も多いと思うので一度戸籍上の整理をしておいた方が良いと思います。

なお、養子縁組をせずにこれを回避するには「遺言」を正確に残しておけばよかったと思います。遺留分は兄弟姉妹にはないので、遺言で娘さんに相続が直接行くと思います。

参考: ↓
相続:  「養子縁組」  <ー  そもそも、どういうこと? これをしっかりしていないと、再婚時に親子関係がないとされ、連れ子に相続の権利が発生しません|ひなた (FP) (note.com)


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