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素朴な疑問

この表を見て「し●ったれ~」と泣き笑いができる人は通。通でない人のために口語体で解説してみよう。昼休みだし。

「中小向けの雇用調整助成金の助成率が10分の10になるんだってよ」って話は、4月後半から囁かれていた。耳にしたことがある人は多いんじゃないかな。それが、5月1日に正式発表されたというから、オッと思って厚労省のHPに飛んでみたのよ。そうしたらこの表があってね。

これを見ると、助成率が10分の10になるのは、賃金の6割を超えて払った休業手当に対してだけなのね。賃金の6割以内の休業手当に対する助成率は10分の9のままってこと。つまりね、10割の休業手当を払った場合、助成されるのは94%で残りの6%は事業主負担というわけ。

もちろん、知ってますよ。94%だって凄いってこと。通常は3分の2なんだから。感謝しなきゃいけないと思ってる。ただね、前述のルールには特例もあって、都道府県の要請にしたがった休業であれば賃金の6割の休業手当の部分も10分の10になるっていうじゃない。つまり、100%助成になるケースもあるってこと。

同じ助成金でさぁ、この事態でさぁ、94%と100%って僅差をつけることにどれだけの意味があるっていうのかな。みんな100%じゃダメ? 怒るところまではいかないんだけどね。不思議だなぁと思う昼下がり。

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noteで雇調金のことを書くと「真偽のほどは厚労省のHPで確認してね」というメッセージがでてきて社労士としてはちょっとムカッとくる(w)。ということで、自発的に、上の表を確認してもらえるURLを紹介しておくね。厚労省の雇調金のサイトだから安心よ。みんなで興味を持とう。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html