雇調金の限界
今朝、洗濯物を干しながら国会中継を聞いていた。その中で、志位さんが、「審査なしでも雇調金が受けられるように」と訴えていた。「今回の休業は事業主の事情によるものではないのだから」という言葉も聞こえた。
使用者や労働者を思ってくださっている気持ちは本当にありがたい。でも、おっしゃる内容であれば、それはもう雇調金ではないような気がする。雇調金は、「使用者の責めに帰すべき事由で休業した場合は6割以上の手当を払わなきゃダメよ」という労基法の定めにしたがって使用者が休業手当を払った後に、その一部(今は中小なら全部)を雇用保険が補填してくれるもの。だから、「使用者の責めに帰すべき事由」でもなく、「払った」という事実もないなら、雇調金の出る幕がないと思うんだけど、違うかな。
志位さんの熱い想いを叶えるには、雇調金をユルユルにするんじゃなくて、新型コロナを災害対策基本法の『災害』に認定して、休業中にも失業給付を受けられる「雇用保険の特例措置」を活用した方がいいような気がする。この「雇用保険の特例措置」は、実際には離職していなくても離職したとみなして基本手当(昔の失業手当)を受けられるようにするというもの。東日本大震災の際に適用された実績がある。
まぁ、私としては、「雇調金には限界がありますよ」ということをアピールしたいだけで、「雇用保険の特例措置」が最適だと強く思ってるわけでもないんだけれど。だって、それをしようとすれば、「災害対策基本法」の政令に「感染症」の文言を入れなきゃダメ~とか言う人が出てきて、それはそれでまた時間がかかるだろうしね。
あーあ、始めからもっとシンプルにすればよかったのに。「コロナだ!さぁ、どうする?」って段階で、既存の様々な制度に上乗せするんじゃなくて、コロナのためのシンプルな案でゼロから構築すればよかったんじゃないかな。たとえば、事業主には休業中の家賃や人件費まで考慮した手厚い事業継続給付金をババン、とかね。
まぁ、言うは易し、行うは難し。下々の私はこんな「誰に向かってしゃべってんの?」って感じの長文を書いていないで、既存のルールの中でお客様をお守りするための具体的な事務の一つ一つを、丁寧にこなしていかなくては。さ、お昼休みはここまで。
最後に、志位さん、聞き間違いだったらご免なさい。
(焼肉の残りとサラダ)