【小日向台町小学校改築】文京区への情報公開請求の結果

現在文京区小日向台町小学校の改築をめぐる問題について、 有志が参加するLINEオープンチャット「文京区議会を見守る会」で議論・共有されている内容を記事としてまとめて、発信していきます。
この記事では、小日向台町小学校の改築に関連した小日向二丁目国有地(財務省住宅跡地)の活用について、文京区に情報公開請求を行った結果について共有します。

★問題の経緯について詳しく知りたい方は、こちらの記事をどうぞ


12月1日面談時の企画課・学務課長の証言

 上の記事でもご紹介したとおり、2023年11月24日の区民から関東財務局への問い合わせにより、それまで文京区が頑なに「できない」と回答してきた「財務省住宅跡地の一部土地を、民間事業者からの転貸によって小日向台町小学校仮校舎に活用する」ことが、実は法的には「できる」ことが明らかになりました。
 12月1日には、小日向台町町会関係者と学務課・介護保険課・企画課との会合の場が持たれ、なぜこのような認識齟齬が起きているのか、文京区側で適切で十分な検討が行われたのかを確認するやりとりが行われました。
 当日の会合でのやりとり全文については、以下のファイルからご覧いただくことができます。
 2つ目の「文字起こし簡易版」の方は区民側の出席者の一部重複する発言を除いたものです。(いずれも、区側の参加者にも了承を取った上で録音、作成したものです。)

 文字起こしの中から、区側の認識について関係する部分を抜粋していきます。黄色が区民側、青色が文京区側の出席者の発言です。各課長名については、区議会議事録などでも明らかにされていますので、ここではこのまま掲載しています。
 少し強めの言葉が並んでいるように見えますが、現場でのやりとりはいたって常識的な範囲でのやりとり(会合の最後には、笑いも起きるような雰囲気)でしたので、その点はご心配なさらないでください。
 これまで町会や小日向台町小学校等改築基本構想検討委員会では、文京区から繰り返し「財務省住宅跡地の一部土地を、民間事業者からの転貸によって小日向台町小学校仮校舎に活用することはできない」という説明を受け、納得させられている状況でしたので、当事者のみなさんの思い・憤りはいかばかりか、と思います。

企画課長「公共随意契約の場合は、転貸はできないと認識している」

学務課長「(小学校改築と財務省住宅跡地活用の間の)タイムラグもあり、学校の仮校舎利用については検討の俎上に上がっていなかった」

学務課長「仮校舎に必要なボリュームの算定はしていない」

企画課長「転貸ができるという情報を教えてほしい・・・」

企画課長「関東財務局とは11月30日に電話でやりとりした」

以降、文京区から町会に対する書面回答はない

 こうしたやりとりを踏まえて、小日向台町町会は文京区に対して改めての意見・要望書を提出していますが、12月13日現在、町会からの書面回答はありません。
 この問題に言及する「区民の声」が増えていることを踏まえて、12月5日には文京区のホームページ上で「小日向台町小学校改築に係る小日向二丁目国有地の活用に関する区の見解について」を公開していますが、そこでの回答は、いずれも町会の意見・要望に対する真正面からの回答にはなっていません。

文京区と関東財務局とのやりとりに関する情報公開請求

 文京区から正式な回答がいただけない中、財務省住宅跡地の活用にかかる事業者選定は12月15日に迫っており、小日向台町町会や区民有志は「このまま文京区は手続きを強行する気ではないか」という大きな懸念を抱いています。
 区民から関東財務局に問い合わせた結果は誤りだったのか?文京区は本当に関東財務局に詳細を確認していないのか?明らかにするために、有志が文京区に対して情報公開請求を行いました。
 情報公開請求の対象は「国家公務員小日向住宅跡地に活用に関わることで令和5年11月、関東財務局に問い合わせ関係部署でどのように共有したかがわかるものすべて」、主管課は企画課です。
 ちなみに、この以前にも同様の趣旨で情報公開請求を行いましたが、文京区は主管課を学務課に指定したうえで、「公開対象とするべき資料が存在していない」ことを理由に情報公開請求を棄却しています。(筆者はこれまで情報公開請求をすれば、基本的に情報は公開されるものだと思っていましたが、主管課を変えることであたかも「文京区全体に文書が存在していない」ように見せかけるような返答を行っていることに、区への不信感を覚えました…。)

 まず、12月1日の面会の時点では、企画課長は「関東財務局に対しては11月30日に電話での確認を行った」「電話のため、特に書面はない」との回答をしていました。
 しかし、情報公開請求の結果それが嘘であり、実際には11月28日に関東財務局の東京財務事務所会議室で、打ち合わせが行われていたことがわかりました。

 また、このたび公開された内容では区が「暫定活用はできない」という国の結論を導くようなやり取りが行われていますが、国有地における「暫定利用」と「本格利用」については注意が必要で、ここで国が言っている「暫定利用」とは「本格利用(例えば、特養などの施設)が建設される前などに、邪魔をしない範囲で活用する」という意味合いでの土地利用を指しています。
 想定されるのは一時的な駐車場などへの利用であり、仮校舎の利用などを想定しての質疑応答ではないと考えられます。区が意図的に「暫定利用」に水を向けることで、町会などがこれまでに要望してきた「本格利用の一部で仮校舎を整備する可能性」について国からの明確な回答を避けているように思われます。

 国に対しても、事業者に対しても、文京区としては引くに引けない状況であることは間違いありませんが、小日向台町小学校等改築基本構想検討委員会では、「財務省住宅跡地の転貸による仮校舎の整備」については「できないもの」を前提として検討が進められてきました。正しい前提条件のないままに策定された整備方針が正当性を持つものなのかどうかは、大きな疑問が残るところです。

 文京区に対しては、いま一度、小日向台町町会が提出している意見・要望書に対して真正面から向き合い、明確な論拠をもって回答をいただけることを願っています。

★以下、小日向台町町会が文京区に提出した意見・要望書です


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