予想通り、というか、残念ながらというべきか、ようやくというべきか、政府は共同親権についての法案を閣議決定し、衆議院に送られました。
部会で熱心に活動されてきた国会議員の投稿を見ている限りでは、法務省の家族法制部会でとりまとめられた
「家族法制の見直しに関する要綱案」
「附帯決議」
から、文言の修正はないようです。
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007
◾️この案に対しては、そもそもの共同親権に反対している左翼活動家は別にして、
裁判所の裁量が大きく、共同親権とは名ばかりの案であるという反対と、十分ではないが、あとは実務運用でカバーしていくという賛成の意見に分かれている。
裁判所の運用について、伝聞でしか知らない私には、この法案で今後どの程度改善されるのかはわかりません。
私がみたところでは、この案には、以下の検討課題があります。
◾️現状の課題と見直しの必要性
いわゆる片親阻害と呼ばれ、親権のある片親が親権のない親と子どもを会わせない事例が数多く発生している。
実子誘拐と呼ばれ、先に子どもを連れ去った親が親権を得る、連れ去り勝ちになっている。
虚偽DVが横行している。
◾️懸念、要望
1.単独親権にする場合の要件の記述があいまいなため、裁判所の裁量で単独親権になされる懸念がある。選択ではなく、原則は共同親権、例外規定としての単独親権とすべき。
2.DVや虐待が明確でない限り、
共同養育計画の策定と親子交流の実施を原則とすること、
正当な理由なく親子交流を妨げてはならないこと、
を明文規定すべき。
3.親子交流の原則規定がないにもかかわらず、先取特権、すなわち、給与天引による徴収を可能にすべきではない。
4.親子交流の実施に影響があるため、子の監護をすべき者が、単独で、居所の指定及び変更をすることができるとの記載があるが、共同養育に支障がないようにする旨を記載するのはどうか。
5.裁判所が判断をするにおいて、本当にDVや虐待があったのかどうかを確認するための仕組みをつくるべきである。
◾️最後に、
結局、北村晴男弁護士などが作成した民間試案のほうが、優れている。
それが採用されないのは、法務官僚と弁護士や裁判官が人事交流も含めて利益共同体を形成しているため、誰かの利益を守っているためではないかと思えてならない。
兎にも角にも、我が子に会えずに悲しんでいる人が減ることを願ってやまない。
◾️参考資料
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