合同会社の定款における相対的記載事項:メモ

 合同会社の定款における相対的記載事項について個人的に調べたまとめ。

イ 相対的記載事項
   相対的記載事項とは、会社法の規定により定款に定めがなければその効力を生じない事項をいいます。
  ・ 持分の譲渡の要件(会社法第585条第4項)
  ・ 業務を執行する社員(業務執行社員)の指名又は選任方法(会社法第590条第1項)
  ・ 社員又は業務執行社員が2人以上ある場合における業務の決定方法(会社法第590条第2項、第591条第1項)
  ・ 合同会社を代表する社員(代表社員)の指名又は互選(会社法第599条第3項)
  ・ 存続期間又は解散の事由(会社法第641条第1号、第2号)  等

法務省:合同会社の設立手続について

持分の譲渡の要件

(持分の譲渡)
第五百八十五条
 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
2 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
3 第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。
4 前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

会社法 | e-Gov法令検索

(定款の変更)
第六百三十七条 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。

前述「会社法」

【前提】
 持分会社である合同会社において、持分(出資分)の権利を他人に譲渡するには、他の社員全員の承諾が必要となる(1)。しかし、業務執行社員ではない合同会社の社員は、業務執行社員全員の承諾だけで、持分の譲渡をすることができる(2)。(2)の場合、定款の変更は社員全員の同意ではなく、業務執行社員全員の同意のみで行う事ができる(3)。
【だが】
 以上の規定は、定款で別段の定めをすることができる(4)。このため、社員が持分を他人に譲渡をしやすくすることや(社員の過半数の賛成、代表社員による承諾等)、譲渡しにくくすることもできる(業務執行社員以外の社員でも、社員全員の賛成が必要等)。

業務を執行する社員(業務執行社員)の指名又は選任方法

「業務」と「業務を執行」

 「業務の決定」と「業務の執行」は別の概念であることに注意。「会社が行うこと」(業務)と、「「会社が行うこと」をすること」(業務の執行)

第三章 管理
第一節 総則
(業務の執行)
第五百九十条
 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

前述「会社法」

 合同会社の社員は、定款に別段の定めのない限り、業務を執行する(業務執行社員である)(1)。つまり、定款で特定の社員のみを業務執行社員とすることができる。
 業務を執行する社員には第五百九十三条以下で別途規定があり、相反取引の禁止などが定められている。この内、以下の項目については定款で別段の定めをすることが妨げられていない(相対的記載事項)。

  • 第五百九十三条(業務を執行する社員と持分会社との関係)3項及び4項

  • 第五百九十四条(競業の禁止)

  • 第五百九十五条(利益相反取引の制限)

  • 第五百九十九条(持分会社の代表)3項

第五百九十三条(業務を執行する社員と持分会社との関係)

(業務を執行する社員と持分会社との関係)
第五百九十三条
 業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
2 業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
3 業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
4 民法第六百四十六条から第六百五十条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第六百四十六条第一項、第六百四十八条第二項、第六百四十八条の二、第六百四十九条及び第六百五十条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第六百四十八条第三項第一号中「委任事務」とあり、及び同項第二号中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。

5 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

前述「会社法」

 民法の該当箇所は委任について規定した箇所の中にあり、4項で準用するとされているのは以下の通りである。事務に係る物品の扱いや費用、報酬についての定めを、ある程度柔軟に(法に反しない限り)定めることができる。

(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条
(受任者の金銭の消費についての責任)
第六百四十七条
(受任者の報酬)
第六百四十八条
(成果等に対する報酬)
第六百四十八条の二
(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条
(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条

民法 | e-Gov法令検索
条文は省略

第五百九十四条(競業の禁止)

(競業の禁止)
第五百九十四条
 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
二 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2 業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。

前述「会社法」

 業務執行社員は、定款に定めのない場合、自分が社員である合同会社の「事業の部類に属する」取りひきを、他の社員全員の承認を受けずに行ったり、同業他社の役員になったりすることができず、もしこれに違反すると、それによって得た利益は会社の損失になる=会社に損失を与えたことになる。ただし、定款に定めがあればこの承認の条件をゆるくすることができる(社員の半数の承認、代表社員の承認、等)。

第五百九十五条(利益相反取引の制限)

(利益相反取引の制限)
第五百九十五条
 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。
二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

前述「会社法」

(自己契約及び双方代理等)
第百八条
 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

前述「民法」

 これも先の「競業の禁止」と同様に条件の緩和もできるし、反対に厳しくすることもできる(「当該社員以外の社員の過半数」→「当該社員以外の社員の全員」等)。

第五百九十九条(持分会社の代表)

(持分会社の代表)
第五百九十九条
 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
4 持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

前述「会社法」

 合同会社の社員は定款に定めの無い限り、全員代表社員だが、特定の社員を代表社員として定める事ができる。代表社員は業務に関する一切の裁判上、裁判外の(法律)行為をすることができる。ただし、行為を制限することを定めても、善意の第三者には対抗できない(代表社員=会社を代表していると看做される)。

 社員又は業務執行社員が2人以上ある場合における業務の決定方法

(業務の執行)
第五百九十条
 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

前述「会社法」

 合同会社では会社の業務は定款で定めのない限り社員の過半数をもって決定するが、定款に定めがあれば決定方法を変更できる(代表社員が決定する)等。ただし、常務(日常的な管理・作業)は単独で行える。

合同会社を代表する社員(代表社員)の指名又は互選

 前述のため省略

存続期間又は解散の事由

(解散の事由)
第六百四十一条
 持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生

前述「会社法」

 合同会社は定款に、会社の存続期間や解散事由を定める事ができる。なお、株式会社も同じ。

(解散の事由)
第四百七十一条 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
 定款で定めた存続期間の満了
 定款で定めた解散の事由の発生

前述「会社法」

その他

 記事の冒頭で引用した「法務省:合同会社の設立手続について」に記載の「等」にあたるものを、会社法の持分会社に関する箇所から「定款」をキーワードに検索した。ただし、公告についてはこの方法によらない。

社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査

(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)
第五百九十二条 
業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。
2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。

前述「会社法」

【前提】
 業務を執行する権利のない社員でも、会社の業務と財産の状況を調査できる。
【だが】
 事業年度の終了時と重要な事由があるときを除いて、定款で定めればこれを制限することができる。

任意退社

(任意退社)
第六百六条 
持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

前述「会社法」

【前提】 
 定款で
①会社の存続期間を定めなかった
②ある社員の終身の間持分会社が存続することを定めた
 場合には、各社員は事業年度の終了時に退社ができるが、6カ月前までに予告が必要。
【だが】
 別段の定めをすることを妨げないので、予告の期間について調整したりできる。

法定退社

(法定退社)
第六百七条
 社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
一定款で定めた事由の発生

前述「会社法」

 定款に、社員が退職する事由を定めることができる。なお、言及されている条文は以下のとおり。
・社員の持分を差し押さえた債権者が当該社員を退職させる(六百九)
・会社の精算中にその結了まで会社を継続することに同意をしなかった(六百四十二)
・裁判で会社の設立の無効・取消を容認する判決が確定し、無効・取消の原因が一部の社員のみにあるとき(八百四十五)

(持分の差押債権者による退社)
第六百九条
 社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。この場合においては、当該債権者は、六箇月前までに持分会社及び当該社員にその予告をしなければならない。
2 前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。

(持分会社の継続)
第六百四十二条
 持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。
2 前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社する。

(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)

第八百四十五条 持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。

前述「会社法」

相続及び合併の場合の特則

(相続及び合併の場合の特則)
第六百八条 
持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。

前述「会社法」

 社員が死亡した際に、いわゆる普通の相続人(配偶者等)が持分を継承することを定款で定めることができる。
 この定めがない場合、相続人は持分は相続の対象にならない(第611条)。

(退社に伴う持分の払戻し)
第六百十一条
 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。

前述「会社法」

計算書類の閲覧等

(計算書類の閲覧等)
第六百十八条 
持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。

前述「会社法」

 計算書類が電磁的記録(電子データ)で作成されている場合、社員による閲覧する権利を制限することを定められる。ただし、事業年度の終了時に請求することは制限されない。
 だから、日常的に会計データにアクセスすることは拒否できても、確定した計算書類の閲覧は当然に請求される。

利益の配当

(利益の配当)
第六百二十一条 
社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。

前述「会社法」

 社員は利益の配当を会社に対して請求できるが、その方法や利益の配当に関する事項は定款で定める事ができる。

社員の損益分配の割合

(社員の損益分配の割合)
第六百二十二条
 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。

前述「会社法」

【前提】
 損益分配の割合は社員の出資の価額に応じる。
【だが】
 定款で別の分配割合を定めることができる。もちろん、「”損”益」なので、損失の分配もその割合だと推定される。

出資の払い戻し

第六節 出資の払戻し
第六百二十四条

 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。
2 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。
3 社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。

前述「会社法」

定款の変更

(定款の変更)
第六百三十七条 
持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。

前述「会社法」

【前提】
 定款の変更は総社員(全社員)の同意による。
【だが】
 定款で変更方法を変更することができる(過半数、代表社員の決定等)。

清算人の就任

(清算人の就任)
第六百四十七条 
次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。
一業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二定款で定める者
三社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者

前述「会社法」

 会社の清算人を定款で定めることができる。予め存続期間が決まっている場合には、決めておいてもいいかもしれない。

清算人の解任

(清算人の解任)
第六百四十八条
 清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。
2 前項の規定による解任は定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3 重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。

前述「会社法」

【前提】
 清算人の解任は、いつでも社員の過半数をもって決定できる。
【だが】
 定款で解任の決定方法を別様に定めることもできる。

(精算持分会社の)業務の執行

(業務の執行)
第六百五十条 
清算人は、清算持分会社の業務を執行する。
2 清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
3 前項の規定にかかわらず、社員が二人以上ある場合には、清算持分会社の事業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定する。

前述「会社法」

【前提】
 清算人が二人以上の場合は、業務は清算人の過半数をもって決定する。
【だが】
 定款に定めがあれば、その決定方法を変更する事ができる。

残余財産の分配の割合

(残余財産の分配の割合)
第六百六十六条 
残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

前述「会社法」

【前提】
 会社が解散した際の残余財産は、各社員の出資が価額に応じて分配する。
【だが】
 分配の割合を定款で定めておくことができる。

帳簿資料の保存

第八節 帳簿資料の保存
第六百七十二条 
清算人(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、清算持分会社を代表する社員)は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算持分会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、定款で又は社員の過半数をもって帳簿資料を保存する者を定めた場合には、その者は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。

前述「会社法」

【前提】
 清算合同会社は清算結了の登記から十年間、清算人が帳簿を保存する。
【だが】
 
定款に定めるか、社員の過半数で保存者を決めた場合には、清算人ではなくその者が保存することができる。

公告

(会社の公告方法)
第九百三十九条
 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
 官報に掲載する方法
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 電子公告
 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。

 定款で公告方法を、官報に掲載、日刊新聞に掲載、電子公告のうちから定めることができる(1)。定めがない場合は、官報に掲載になる。

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