傷病手当金や手帳などについて

日々の外来業務で、必要な知識を、メモとして簡単にまとめた。

●書類関連●
「自立支援医療制度」 1割負担になる、通院開始後より申請可能。

「精神障害者保健福祉手帳」 通院開始より6ヶ月経過したら申請可能。


→手帳取得の場合、失業手当が150〜360日に延長される。

「障害年金」初診日より1年6ヶ月経過後、要件を満たせば申請可能。
→初診時が正社員であれば、障害厚生年金の対象。しっかり診断書を書いてくれる医師に頼むべき。別紙で詳しくまとめる。

「傷病手当」休職中の給与の補償。約7割。1年6ヶ月申請可能。障害年金と重複した場合、差額支給。
→勤続年数が1年を超えていれば、退職後も継続受給可能。未満でも前職と連結で1年を超えていれば可能(共済組合は無理)。
過去に傷病手当を受けていても、その後1年以上通院なく、普通に働けていた場合、再度申請可能。

「労災保険」療養補償給付(医療費)と休業補償給付(給与の補償)が精神科では多い。休業補償は8割のため、傷病手当より多い。申請猶予2年あり。

「失業手当」雇用保険に直近2年間で12ヶ月加入していれば申請可能。
→最大360日延長の特例あり。受給中は職業訓練参加可能。訓練は無料で受講手当と通所手当あり。
また、専門実践教育訓練を受ける場合、その期間、失業手当は延長される。

「任意継続被保険者」2ヶ月勤めていれば申請可能。20日以内に申請しないとだめ、退職後も保険組合に2年間加入できる。




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