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介護報酬について調べてみた② 地域区分とサービス別の人件費割合

まずは前回のおさらい https://note.com/brave_azalea259/n/ne0f94abe3da4

介護サービス毎に定められた「単位数」に「単価(原則10円)」をかけることで「介護報酬」(=介護サービスを提供することに対して支払われる対価)が得られる。

今回の記事では、この「介護報酬」=「単位数」×「単価」のうち、
「単価」の部分がどのように決まるかを調べてみました。
「単価」とは、要するに1単位当たりの値段(円)のことですが、
はじめに結論を述べてしまえば、この「単価」は10円を基準にして、
あとは「地域区分」と「サービス別の人件費割合」によって決まります。

さて「地域区分」と「サービス別の人件費割合」とは何かですが、
この2つの概念は、全く似ていないようで基本的な考え方は
共通しています。
*以下の文章では、多少の正確さは犠牲にしても、制度についての大まかな理解を優先しています。

「地域区分」とは、例えば東京の都心部と青森県ではスタッフの賃金が違いますが、(最低賃金からして違いますし家賃や物価は東京の方が高いですから)、同じ訪問介護だからといって東京都の事業者と青森県の事業者が得られる報酬が同じだったら、東京都の方がスタッフの賃金が高い分、事業の利益率が低くなってしまいます。そこで「地域区分」というのを設けて、同じ介護サービスを提供しても、東京都の事業者の方が多く介護報酬をもらえるように調整しているわけです。

「サービス別の人件費割合」についても、同様の考え方で理解が出来ます。例えば、基本的に1人の利用者に1人のヘルパーがサービスを提供する 【訪問介護】と、30人の入居者に対して10人のスタッフがサービスを提供する【特別養護老人ホーム】では、【訪問介護】の方が人件費の割合が高いのは、なんとなく想像が出来ますね。
そのため、「サービス別の人件費割合」を設定して【訪問介護】の方が  1単位当たりの単価が上がるように補正をしているわけです。
*下記の表にもある通り、現在は、「人件費率70%のサービス」「人件費率55%のサービス」「人件費率45%のサービス」の3種類が設定されています。

                                                  厚生労働省 社保審-介護給付費分科会 第177回(R2.6.1) 資料6
                                                                                                 地域区分について(報告)P1より引用

上の表の見方
→1級地(上乗せ割合20%)にある人件費割合70%のサービスの1単位当たりの単価は、10円×(1+0.2×0.7)=11.4円

私を含め大多数の人は、細かい計算が出来るようになるより、
介護報酬の『1単位当たりの単価は、10円を基準にしたうえで、その地域と提供するサービスの人件費割合を考慮して多少の補正がされている』と理解できればいいのだとと思います。


*「地域区分」と「サービス別の人件費割合」についての説明は、
  以下のWEBサイトの記事を参考にさせていただきました。


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