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「家族法制の見直しに関する中間試案」に対する意見書(案)ver0127⇒ver0210

1.意見書を読むにあたって
①1P目の意見書の骨子が弊会の基本的なスタンスになります。
②意見書を書くにあたり、単独親権制をとる日本の民法とその運用に思考を縛られない為、アメリカなど既に、共同親権制(監護権)を採用している国(州)の家族法の条文、ガイドライン、実務等を参考にしています。
③共同親権制(監護権)への改正運動は如何に法(家族法等)で裁判官を縛るかの戦いの歴史だったと考えています。その為、本意見書では、裁判官による恣意的運用を防ぐ為(解釈に委ね、骨抜きにされないように)各項目について、出来るだけ民法その他の法令に考慮要素、推定則規定、ガイドラインを具体的に記載することを要望しました。特に「子どもの最善の利益」については諸外国の家族法などを参考にして記載しました。また、裁判官がどのような、主文を書かざるを得ないかをイメージして記載しました。
④弊会の意見書が、皆様が意見書を提出する際の参考になれば幸いです。但し、ご自身の考えをご自身の意見として提出して下さい。丸写しの意見書が複数提出された場合、一つの意見としてまとめられてしまう危険性があります。
⑤なお、今後、有識者のアドバイスを受けて、内容が一部変更される可能性があることをご了承下さい。
2.最後に
本意見書が、離婚に伴う子どものリスクを最少化する為、日本が原則共同親権(監護権を含む)制になることの一助になれば幸いです。
3.<意見書骨子> 本文は添付資料をご確認下さい。
 ①   民間法制審議会作成の「民法の一部を改正する法律等(案)」に賛成する。(法制審議会家族法制部会第21回会議 北村参考人提出資料)
*   印は、参照すべき民間法制審議会作成の民法改正条文
 ②   原則共同親権(監護権を含む)とし、親権と監護権の分離に反対する。
*(親権者) 第八百十八条、(離婚の場合の親権者) 第八百十九条 参照
 ③   養育を適切に行うために、共同で行使する重要事項、親子交流(分担養育時間)及び養育費等を定めた「共同養育計画書」の作成及び、父母の離婚後の子の養育に関する講座(以下、「離婚後養育講座」と称する)を受講したことを離婚の要件とすること。
*  (離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百六十六条 参照
*  (離婚後監護講座) 第七百六十六条の二 参照
 ④   「共同養育計画書」に執行力を持たせる規律を設けること。
*  (離婚後の子の監護に関する事項の定め等)第七百六十六条の10 参照
 ⑤ 「子の最善の利益」の判断等を裁判官の自由裁量に任せ、共有されていない基準により判断されてしまう危険性を排除するため、各用語、各条文に、判断基準、考慮要素、推定則規定を入れること。特に、「子の最善の利益」の推定則規定として「頻繁で継続的な親子交流はそれが原則として子の最善の利益に資するものであること」を明記すること。
 ⑥   法改正前に両親が離婚している場合、一定の場合に離婚に伴い親権を喪失した父母の親権の回復を認めるなど、子のための救済措置を講ずること。
 ⑦    甲①(共同親権)に賛成⇒B案(注1)の①(共同監護)に賛成⇒⑶(監護者の定めがない場合の親権行使)に賛成。

ver.0127⇒ver.0210にて、有識者のアドバイスを受け、「子の意思について」変更予定。3pに以下追記変更しました。  

「また、裁判所は、親子交流の可否、親権者、主たる監護者等の決定について、子の意見に責任を押し付けてはならない。子が表明した意見を、子が置かれた環境や子の説明の文脈など様々な視点から考察し、その意見の本質を把握し、どうしたら子の最善の利益が長期的に適うかを判断しなければならないことを条文に記載するべきである。これこそが、子どもの意思の尊重であり、親の離婚を経験する子どもの健全な心身の発達に極めて重要なことである。」



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