「家族法制の見直しに関する中間試案」に対する意見書(案)ver0127⇒ver0210
1.意見書を読むにあたって
①1P目の意見書の骨子が弊会の基本的なスタンスになります。
②意見書を書くにあたり、単独親権制をとる日本の民法とその運用に思考を縛られない為、アメリカなど既に、共同親権制(監護権)を採用している国(州)の家族法の条文、ガイドライン、実務等を参考にしています。
③共同親権制(監護権)への改正運動は如何に法(家族法等)で裁判官を縛るかの戦いの歴史だったと考えています。その為、本意見書では、裁判官による恣意的運用を防ぐ為(解釈に委ね、骨抜きにされないよう