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内閣感染症危機管理統括庁の暴走を導く?地方自治法改正案 No61

# 負の連鎖を断ち切る   No.74 〔2024/05/12〕
 
 昨日、経済安保情報保護法が成立しました。私はきちんと調べていないので、何か書くことはないのですが、拙速なやり方や内容の重大性を考えると、結局、地方自治法の改正や「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)のごり押しと同じで、国民にとって迷惑な法律の制定でしょう。国民無視を押し通す岸田政権は、どこを目指しているのでしょう。あるいは、どこに行くよう命令されているのでしょう。どっちに転ぼうとも、国民が幸せになることはないでしょう。
 
 さてさて、今日は何を書こうかと内閣感染症危機管理統括庁のHPをあちこち開き見ていたら、「取組」の中に「基本戦略(国際感染症)」がありました。そして、以下が書かれています。
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地球規模での森林開発や気候変動等により動物等を媒介とする感染症のリスクが増大し、また、グローバリゼーションの進展等により、人獣共通感染症も含め様々な新興・再興感染症が国境を越えて国際社会全体に拡大する事態が発生しています。
WHO の国際保健規則(IHR)に基づき、疾病の国際的拡大により、他国に公衆の保健上の危険をもたらすと認められる事態や緊急に国際的対策の調整が必要な事態にあたっては、WHO 事務局長は「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)を宣言できることとされており、過去には、2009(平成 21)年4月に H1N1 新型インフルエンザの国際的感染拡大、2014(平成 26)年8月にエボラ出血熱の西アフリカにおける感染拡大、近年では 2020(令和2)年1月に新型コロナウイルス感染症の国際的な感染拡大等について PHEIC が宣言されました。
感染症対策については、各国が積極的に貢献し、国際社会の一員としての役割を果たすことが、国境を越えて拡大する感染症に立ち向かう国際社会の利益となるのみならず、自国における感染症との戦いを有利にするものです。
そこで、基本戦略においては、我が国が先進諸国と連携を図り、また、開発途上国への国際協力等を通じて国際社会へ貢献するための施策を盛り込んでいます。これらの施策は、国内対策との連携を図りながら関係省庁が一体的に取り組むことで、我が国の感染症対応の強化にもつながるものとなっています。
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 つまり、WHOは国際保健規則(IHR)に基づき、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)を宣言できる。2009年4月はH1N1 新型インフルエンザ、2014年はエボラ出血熱、2020年は新型コロナウイルス感染症に対してPHEIC が宣言されました。基本戦略では、海外との連携を図り、協力等をする施策が盛り込まれているそうです。
 
 え~~、ちょっと待ってください。「基本戦略」ってなんですか?それって法律ですか、何なんですか。
 「関係会議」のところには、「国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等関係閣僚会議」、「国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議」、「国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等関係府省連絡会議」、「感染症研究拠点の形成に関する検討委員会」が書かれています。
 とりあえず、「国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等関係閣僚会議」を開くことにします。「国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等関係閣僚会議
 国際的に脅威となる感染症対策について、先進諸国との連携や、開発途上国への国際協力等を通じた国際社会への貢献に向けた施策を国内対策との連携を図りながら推進するために開催するもの」と書かれています。「構成・構成員」を見ると、「平成 27 年9月 11 日 閣議口頭了解」からはじまり、直近は「令和6年3月5日 一部改正」になっており、「国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等関係閣僚会議(以下『会議』という。)を開催する」とあります。
 
 今日はここまでで、続きは明日書きます。 
 
【東京新聞2024年5月11日】
政府は民間人にも「身辺調査」を行う…経済安保情報保護法が成立 「特定秘密」も拡大へ 懸念すべき点とは

【内閣感染症危機管理統括庁】

基本戦略(国際感染症)

国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等関係閣僚会議

国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等関係閣僚会議

構成・構成員

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusai_kansen/pdf/r50404_konkyo.pdf

【羊土社】
PHEIC
PHEIC(国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態).WHOによる感染症対策活動に国際法上の根拠を与えるIHR2005に基づく形で,国際協調が必要な事態が起きた際に,①事態の深刻さ,②予測不能あるいは異常な事態かどうか,③国際的に広がる危険性,④旅行や貿易活動を疎外するリスクの評価などをもとに事務局長が認定する.必要なら加盟国に出入国制限などの勧告を行うことができる.                    実験医学増刊 Vol.33 No.17

【羊土社】
『実験医学増刊 Vol.33 No.17
感染症 いま何が起きているのか 基礎研究、臨床から国際支援まで
新型インフルエンザ、MERS、エボラ出血熱…エキスパートが語る感染症の最前線』
嘉糠洋陸,忽那賢志/編 2015年10月20日発行


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