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商標登録したときの話を残したい-後編-

ノダ タマキ【しゃべるイラスト動画&メタバース企画・制作】
の投稿をご覧いただきありがとうございます😄

私は神奈川県横須賀市というところで、
動画やメタバースに関連するいろいろ
を制作している個人事業主です。

現在特に力を入れているのは
「しゃべるイラスト動画」の販売で、
これまで様々な業種の企業やお店の
動画を作らせていただいています。

制作実績をご覧になりたい方はYouTubeチャンネルから👇




前回は、
ロゴデザインの著作権の扱いについて
調べた話と、

自分の
「しゃべるイラスト動画」サービスの商標登録について
弁理士の先生に相談した話
を書きました。

今回は、
その後商標登録が完了するまでの
ちょっとしたトラブル?と
書いてみようと思います。

今後
自分にとってもなにかの役に立つかもしれないし、
ならないかもしれないけど。




まず、
「しゃべるイラスト動画」の
商標登録をしようと思った理由ですが、

私以外にこのような動画サービスをやっている
企業、クリエイターがいない
ということで、
かなり独自性が高いサービスなのでは?
と思ったのが1つ。

また、
動画クリエイターやイラストレーターの方から
どうやって作っているんですか?
という質問をいただくことが非常に多かったので、
マネできるならやりたい
と思う人が今後出てくるかも・・

とか思ったのです。

そうなった時に、
後から始めた事業者に万が一
「しゃべるイラスト動画」という商標を
登録されてしまったら、
私はこのサービス名を使うことができなくなってしまう。

せっかくコツコツ作り上げた
実績や販路を手放すことになったら、
立ち直れないかもしれない・・

そうならないためにも、
まだ世の中に認知されていない今、
動き出さなければ。

そんな風に思い、
商標登録を申請することを決断しました。

世の中なにがあるかわかりませんし、
そうなってから動いたのでは
遅いんですよね・・




というわけで、
最初に弁理士の先生に
「しゃべるイラスト動画」という商標を
登録したいです、
メールでお伝えしました。

すると
かなり専門的なワードや
言い回しの回答が返ってきます。

いきなり難しいこと言われている!
と少し尻込みしましたが、
根気強く文章を読み込み、
いただいた資料を解読してみました。

わかりやすく言うと、
出願するマーク(商標)は「しゃべるイラスト動画」でいいよね?
・どの区分の商品/サービスとして出願する?
・出願する人の名前と住所必要だよ~
・複数の区分を出願するとその分費用かかるから、必要な分だけにした方がいいよ

という感じです。

なるほど、
商標登録することで、
独占権を確保できる範囲
広くすればその分費用がかさむのか。

この区分の選択がどのように影響するのか
けっこうややこしかったので、
弁理士先生に何度も解説やアドバイスをいただき、

なんとか今回はこちら👇を選ぶことに落ち着きました。

第41類 動画の制作、インターネットを利用した動画の提供又はこれに関する情報の提供、アバター・キャラクター
その他別紙記載

出願の内容が定まったので
いったんは安心。
あとは登録完了の通知を待つだけかな
と思っていたのですが・・・

なんと、4ヶ月後に残念なお知らせが。




特許庁からの回答は
「しゃべるイラスト動画」というマークは
みんなが使う表現だから独占権あげられないよー
というものでした。

これは逆を言えば、
私が無理に抑えなくても
他の人に抑えられる心配ないもない
ということなので、
そこは安心なんですが。

それと、もう一つ
先に登録されている商標に似てるのがあるからダメだよー
ということでした。

これは仕方ないので、
マークを変えて出願しなおすことに。

追加の費用がかかることなので、
少し悩みましたが、
ここで諦めてしまうのはもったいない!

そうそう、後出しになりますが、
商標登録をしたかった理由のもう一つに、
自分のビジネスに対する本気度を顧客に提示したかった
というのもあるんです。

むしろ商標を独占したいというよりは、
こちらの意味合いの方が大きいです。

業界での経験も浅く、
開業したばかりの新米経営者で、
資本金もなくて実績も少ない、

そんな私にお仕事を依頼くださるクライアントに
少しでも安心材料となるものを
示したい。

そんな思いで商標登録に踏み切った
という背景があったんです。




話を戻しますが、
マークを「しゃべるイラスト動画」から
「しゃべるイラスト動画/C.O.P.Makers」と
事業者名を付け加える形で
再度、弁理士さんに出願をお願いしました。

そして最初の出願から約1年後の2023年9月、
登録査定(権利化の要件をクリアするとの判断)という
ご連絡をいただき、

実際の登録を受けるために所定の登録料を納めて、
ついに、
商標登録証 登録第6739539号
を受け取ることに成功!


登録証は額に入れて


今まで味わったことのない
達成感😭✨

こうしてブログを書いているうちに
当時の感動が蘇ってきました💃ズンドコズンドコ

根気強くやり取りを続け
登録完了に導いてくださった弁理士さんに
心から感謝です✨


以上が、
私が自分のサービスを商標登録するに至るまでの
お話でした。

今後とも「しゃべるイラスト動画」を
よろしくお願いします🙏🥹✨



#イラスト動画 #ビジネスアニメ #COPMakers #CharacterAnimator

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